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公開番号2024045245
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-02
出願番号2024005507,2020533167
出願日2024-01-17,2020-05-14
発明の名称透明導電性ポリエステルフィルムとその用途
出願人東洋紡株式会社
代理人
主分類B32B 27/36 20060101AFI20240326BHJP(積層体)
要約【課題】量産性に優れており、折りたたみ部分で表示される画像に乱れを生じるおそれがない折りたたみ型ディスプレイと、携帯端末機器に用いられる、折りたたみ部に折り跡や切れが発生することのない、折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルムを提供すること。
【解決手段】ポリエステルフィルム上の少なくとも片面上に透明導電層が積層された透明導電性ポリエステルフィルムであって、ポリエステルフィルムが下記条件を満足する、折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルム。
(1)屈曲方向の屈折率が1.590~1.620
(2)折りたたみ部の方向の屈折率が1.670~1.700
(3)厚み方向の屈折率が1.520以下
(4)密度が1.380g/cm3以上
(ここで、屈曲方向とは、ポリエステルフィルムを折りたたむ際の折りたたみ部と直交する方向をいう。)
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
ポリエステルフィルム上の少なくとも片面上に透明導電層が積層された透明導電性ポリエステルフィルムであって、ポリエステルフィルムが下記条件を満足する、折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルム。
(1)屈曲方向の屈折率が1.590~
1.620
(2)折りたたみ部の方向の屈折率が1.670~1.700
(3)厚み方向の屈折率が1.520以下
(4)密度が1.380g/cm

以上
(5)ポリエステルフィルムが二軸延伸ポリエチレンテレフタレートフィルム
(ここで、屈曲方向とは、ポリエステルフィルムを折りたたむ際の折りたたみ部と直交する方向をいう。)
続きを表示(約 600 文字)【請求項2】
前記透明導電層が、導電性繊維状フィラー、金属酸化物、導電性ポリマーから選ばれる少なくとも1種を含む請求項1に記載の折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルム。
【請求項3】
前記ポリエステルフィルムが、全光線透過率が85%以上、ヘイズが3%以下、かつ、最大熱収縮率が6%以下である請求項1又は2に記載の折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルム。
【請求項4】
前記ポリエステルフィルムの少なくとも片面上に易接着層を有する請求項1~3のいずれかに記載の折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルム。
【請求項5】
前記ポリエステルフィルムの少なくとも片面上に、厚みが1~50μmのハードコート層を有する請求項1~4のいずれかに記載の折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルム。
【請求項6】
請求項1~5のいずれかに記載の折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルムを有する折りたたみ型ディスプレイ用のタッチパネル。
【請求項7】
請求項6に記載の折りたたみ型ディスプレイ用のタッチパネルを有する折りたたみ型ディスプレイ。
【請求項8】
請求項7に記載の折りたたみ型ディスプレイを有する携帯端末機器。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルム、折りたたみ型ディスプレイ、及び携帯端末機器に関し、繰り返し折りたたんでも、フィルムの変形、切れによる画像の乱れの起こり難い折りたたみ型ディスプレイ及び携帯端末機器、及び前記の折りたたみ型ディスプレイ用の透明導電性ポリエステルフィルム及びタッチパネルに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
携帯端末機器の薄膜軽量化が進み、スマートフォンに代表される携帯端末機器が広く普及している。携帯端末機器には様々な機能が求められている反面、利便性も求められている。そのため普及している携帯端末機器は、簡単な操作は片手ででき、さらに衣服のポケットなどに収納することが前提であるため6インチ程度の小さな画面サイズとする必要がある。
【0003】
一方、7インチ~10インチの画面サイズであるタブレット端末では、映像コンテンツや音楽のみならず、ビジネス用途、描画用途、読書などが想定され、機能性の高さを有している。しかし、片手での操作はできず、携帯性も劣り、利便性に課題を有する。
【0004】
これらを達成するため、複数のディスプレイをつなぎ合わせることでコンパクトにする手法が提案されているが、ベゼルの部分が残るため、映像が切れたものとなり、視認性の低下が問題となり普及していない。
【0005】
そこで近年、フレキシブルディスプレイ、折りたたみ型ディスプレイを組み込んだ携帯端末が提案されている。この方式であれば、画像が途切れることなく、大画面のディスプレイを搭載した携帯端末機器として利便性よく携帯できる。
【0006】
画像表示装置、とりわけ近年急速に普及してきているタッチパネルを搭載した画像表示装置における画像表示面では、光学フィルムを繰り返し折り畳んでも切れ、クラックの生じることのない優れた耐久折り畳み性能が求められている。
【0007】
また、タッチパネルでは、表示画面にガラスが用いられている場合が多いが、ガラスは、硬度は高いが折り畳むと割れてしまい折り畳み性能を付与することはできず、また、比重の大きい材料であるため、軽量化を図るには薄くする必要があるが、ガラスを薄くすると強度が低下して割れやすくなる問題があった。折りたたみ型ディスプレイには、偏光板、位相差板、タッチパネル基材、有機ELなどの表示セルの基材、背面の保護部材など、様々な部位にフィルムが用いられ、これらのフィルムに対しても繰り返し折りたたみに対する耐久性が求められていた。
【0008】
また、例えば、特許文献1には、屈曲性を備えた光学フィルムとして、基材フィルムの一方の面上にビッカース硬度の異なる2つのハードコート層を設けた光学フィルムが開示されている。
しかしながら、このような光学フィルムでは、繰り返し折り畳むことにより、基材フィルムが切れたり、折り畳みの跡が付いたりすることがあり、近年要求される耐屈曲性能を満たすものではなかった。
【0009】
また、特許文献2には、耐屈曲性を備えた樹脂基材に、ポリイミドフィルム又はアラミドフィルムを使用することを提案されている。ポリイミドフィルム又はアラミドフィルムは非常に高価であり、フレキシブル端末自体の価格を上げるため好ましくなかった。
【0010】
特許文献3には、基材フィルム層、ハードコート層及び導電層をこの順に備えた二つの基材ユニットを各基材フィルム層が相互に直接対向するように積層し、かつ基材フィルム層としてシクロオレフィン樹脂を用いることが提案されているが、全体厚みが厚くなり軽量化できないことやシクロオレフィン樹脂基材自体の耐屈曲性能が十分でないため、折りたたみ型ディスプレイには適用できなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
(【0011】以降は省略されています)

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