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公開番号2025163639
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-10-29
出願番号2024067112
出願日2024-04-17
発明の名称受付端末装置
出願人株式会社イシダ
代理人フェリシテ弁理士法人
主分類G16H 40/00 20180101AFI20251022BHJP(特定の用途分野に特に適合した情報通信技術)
要約【課題】マイナンバーカードを健康保険証の代わりに用いることになった場合であっても、患者に負担を強いることなく受付処理を行うこと。
【解決手段】一実施形態に係る受付端末装置1は、患者が保有するマイナンバーカードに紐づく情報を読み取る読取部11と、患者の顔を少なくとも含む映像を撮影するカメラ12と、読取部11で読み取ったマイナンバーカードに紐づく情報のうち、マイナンバーカードに印刷されている顔写真と、カメラ12で撮影された患者の顔との照合の結果、顔写真と患者の顔とが一致している場合、病院内で患者が利用する案内端末20を利用可能とする制御部14と、を備える。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
病院を利用する患者用の受付端末装置であって、
前記患者が保有するマイナンバーカードに紐づく情報を読み取る読取部と、
前記患者の顔を少なくとも含む映像を撮影するカメラと、
前記読取部で読み取った前記マイナンバーカードに紐づく情報のうち、前記マイナンバーカードに印刷されている顔写真と、前記カメラで撮影された前記患者の顔との照合の結果、前記顔写真と前記患者の顔とが一致している場合、前記病院内で前記患者が利用する案内端末を利用可能とする制御部と、を備える、受付端末装置。
続きを表示(約 200 文字)【請求項2】
前記制御部は、前記案内端末を利用可能とする際、前記マイナンバーカードに紐づく前記患者に関する情報を前記案内端末に紐づける、請求項1に記載の受付端末装置。
【請求項3】
各種情報を表示する表示部(15)を更に備え、
前記制御部は、前記照合の結果、前記顔写真と前記患者の顔とが一致していない場合、その旨を前記表示部に表示させる、請求項1に記載の受付端末装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、受付端末装置に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
病院で診察を受ける患者は、月に一回、健康保険証を病院の医療事務窓口に提示する必要がある。よって、現行の受付端末装置は、月一回の健康保険証の提示が必要な患者には、医療事務窓口に健康保険証を提示するように促す機能を備えている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第7001261号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
2024年12月から、マイナンバーカードが、従来の健康保険証の代わりに用いられることが決まっており、患者は、毎回、マイナンバーカードを提示して認証を受けることが必要になる。
【0005】
しかしながら、現行の受付端末装置では、毎回、全ての患者に対して、医療事務窓口にマイナンバーカードを提示するように促すことになってしまい、受付処理を行うことができないという問題点があった。
【0006】
そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、マイナンバーカードを健康保険証の代わりに用いることになった場合であっても、患者に負担を強いることなく受付処理を行うことができる受付端末装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
一実施形態に係る受付端末装置は、病院を利用する患者用の受付端末装置であって、前記患者が保有するマイナンバーカードに紐づく情報を読み取る読取部と、前記患者の顔を少なくとも含む映像を撮影するカメラと、前記読取部で読み取った前記マイナンバーカードに紐づく情報のうち、前記マイナンバーカードに印刷されている顔写真と、前記カメラで撮影された前記患者の顔との照合の結果、前記顔写真と前記患者の顔とが一致している場合、前記病院内で前記患者が利用する案内端末を利用可能とする制御部と、を備えることを要旨とする。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、マイナンバーカードを健康保険証の代わりに用いることになった場合であっても、患者に負担を強いることなく受付処理を行うことができる受付端末装置を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、第1実施形態に係る受付端末装置1の全体構成の一例を示す図である。
図2は、第1実施形態に係る受付端末装置1の機能ブロックの一例を示す図である。
図3は、第1実施形態に係る受付端末装置1の動作の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下に添付図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、以下の図面の記載において、同一又は類似の部分には、同一又は類似の符号を付している。ただし、図面は模式的なものであり、各寸法の比率等は現実のものとは異なることに留意すべきである。したがって、具体的な寸法等は、以下の説明を参酌して判断すべきである。また、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれ得る。本明細書及び図面において、実質的に同一の機能、構成を有する要素については、同一の符号を付することにより重複説明を省略し、また本発明に直接関係のない要素は図示を省略する。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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