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公開番号
2025138095
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-09-25
出願番号
2024036927
出願日
2024-03-11
発明の名称
ソーチェーン
出願人
株式会社マキタ
代理人
弁理士法人 快友国際特許事務所
主分類
B27B
33/14 20060101AFI20250917BHJP(木材または類似の材料の加工または保存;釘打ち機またはステープル打ち機一般)
要約
【課題】切断作業時にソーチェーンに対して切断対象がバタつくことを抑制しつつ、切断作業時にソーチェーンと切断対象の間に切り屑が滞留することを抑制することが可能な技術を提供する。
【解決手段】ソーチェーンは、複数のドライブリンクと、複数のサイドリンクと、複数の連結ピンと、を備える。少なくとも一部のサイドリンクは、切断刃およびデプスゲージを含む切断部を備える。ソーチェーンのアサリ幅が4.3mmから4.6mmの範囲内である。ソーチェーンのデプスが0.1mmから0.3mmの範囲内である。ソーチェーンのチェーンピッチが8.0mmから8.5mmの範囲内である。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
ガイドバーの周縁部に移動可能に取り付けられるソーチェーンであって、
各々が2つのドライブリンク貫通孔を備えており、前記ガイドバーに対して前記ソーチェーンが移動する方向であるチェーン移動方向に沿って並ぶ複数のドライブリンクと、
各々が2つのサイドリンク貫通孔を備えており、前記ガイドバーに直交する方向である左右方向において前記複数のドライブリンクの左右両側に配置される複数のサイドリンクと、
前記ドライブリンク貫通孔と前記サイドリンク貫通孔に挿通されることで、前記複数のドライブリンクの各々と前記複数のサイドリンクの各々を互いに連結する複数の連結ピンと、を備えており、
前記複数のサイドリンクのうち少なくとも一部のサイドリンクは、切断刃およびデプスゲージを含む切断部を備えており、
前記左右方向において、前記複数のドライブリンクの左側に配置される前記切断刃の左端と、前記複数のドライブリンクの右側に配置される前記切断刃の右端と、の間の距離が4.3mmから4.6mmの範囲内であり、
前記左右方向および前記チェーン移動方向に直交する方向であるチェーン高さ方向において、前記切断刃の頂部と、前記デプスゲージの頂部と、の間の距離が0.1mmから0.3mmの範囲内であり、
前記2つのドライブリンク貫通孔の各々の中心軸の間の距離と、前記2つのサイドリンク貫通孔の各々の中心軸の間の距離と、の平均値が8.0mmから8.5mmの範囲内である、ソーチェーン。
続きを表示(約 810 文字)
【請求項2】
前記切断部を前記左右方向に沿って見た時に、前記切断刃の前記頂部と前記デプスゲージの前記頂部を結ぶ直線と、前記切断部の外縁と、によって囲まれる空間の面積が10mm
2
から14mm
2
の範囲内である、請求項1のソーチェーン。
【請求項3】
前記切断部を備えるサイドリンクに関して、前記チェーン高さ方向における、前記切断刃の前記頂部と、前記サイドリンクの底部と、の間の距離が8.0mmから10.0mmの範囲内である、請求項1または2のソーチェーン。
【請求項4】
前記複数のドライブリンクの左右両側において、前記切断部を備えるサイドリンクと、前記切断部を備えていないサイドリンクと、が前記チェーン移動方向に沿って交互に配置される、請求項1から3の何れか一項のソーチェーン。
【請求項5】
前記ソーチェーンを駆動する原動機と、前記ガイドバーおよび前記原動機を支持するハウジングと、前記ハウジングを水平面に載置した時に前記ハウジングの鉛直上方に配置されるトップハンドルと、を備えるトップハンドル型のチェーンソー本体に取り付けられる、請求項1から4の何れか一項のソーチェーン。
【請求項6】
前記ソーチェーンを駆動する原動機と、前記ガイドバーおよび前記原動機を支持するハウジングと、前記ハウジングの外面から突出するように延びるグリップと、を備えるハンディ型のチェーンソー本体に取り付けられる、請求項1から4の何れか一項のソーチェーン。
【請求項7】
前記ソーチェーンを駆動する原動機と、前記ガイドバーおよび前記原動機を支持するハウジングと、を備えるチェーンソー本体であって、重量が0.8kgから3.5kgの範囲内である前記チェーンソー本体に取り付けられる、請求項1から4の何れか一項のソーチェーン。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本明細書で開示する技術は、ソーチェーンに関する。
続きを表示(約 3,200 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1には、ガイドバーの周縁部に移動可能に取り付けられるソーチェーンが開示されている。前記ソーチェーンは、各々が2つのドライブリンク貫通孔を備えており、前記ガイドバーに対して前記ソーチェーンが移動する方向であるチェーン移動方向に沿って並ぶ複数のドライブリンクと、各々が2つのサイドリンク貫通孔を備えており、前記ガイドバーに直交する方向である左右方向において前記複数のドライブリンクの左右両側に配置される複数のサイドリンクと、前記ドライブリンク貫通孔と前記サイドリンク貫通孔に挿通されることで、前記複数のドライブリンクの各々と前記複数のサイドリンクの各々を互いに連結する複数の連結ピンと、を備える。前記複数のサイドリンクのうち少なくとも一部のサイドリンクは、切断刃およびデプスゲージを含む切断部を備える。前記左右方向において、前記複数のドライブリンクの左側に配置される前記切断刃の左端と、前記複数のドライブリンクの右側に配置される前記切断刃の右端と、の間の距離が4.3mmから4.6mmの範囲内である。前記左右方向および前記チェーン移動方向に直交する方向であるチェーン高さ方向において、前記切断刃の頂部と、前記デプスゲージの頂部と、の間の距離が0.1mmから0.3mmの範囲内である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
米国特許出願公開第2011/0179652号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
例えば、位置がしっかりと固定されていない切断対象(例えば、小枝)をソーチェーンによって切断する場合、ソーチェーンに対して切断対象がバタつくことがある。あるいは、体積の大きい切断対象(例えば、太枝)をソーチェーンによって切断する場合、ソーチェーンと切断対象の間に切り屑が滞留することがある。本明細書では、切断作業時にソーチェーンに対して切断対象がバタつくことを抑制しつつ、切断作業時にソーチェーンと切断対象の間に切り屑が滞留することを抑制することが可能な技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本明細書が開示するソーチェーンは、ガイドバーの周縁部に移動可能に取り付けられるソーチェーンである。前記ソーチェーンは、各々が2つのドライブリンク貫通孔を備えており、前記ガイドバーに対して前記ソーチェーンが移動する方向であるチェーン移動方向に沿って並ぶ複数のドライブリンクと、各々が2つのサイドリンク貫通孔を備えており、前記ガイドバーに直交する方向である左右方向において前記複数のドライブリンクの左右両側に配置される複数のサイドリンクと、前記ドライブリンク貫通孔と前記サイドリンク貫通孔に挿通されることで、前記複数のドライブリンクの各々と前記複数のサイドリンクの各々を互いに連結する複数の連結ピンと、を備える。前記複数のサイドリンクのうち少なくとも一部のサイドリンクは、切断刃およびデプスゲージを含む切断部を備える。前記左右方向において、前記複数のドライブリンクの左側に配置される前記切断刃の左端と、前記複数のドライブリンクの右側に配置される前記切断刃の右端と、の間の距離(本明細書では「アサリ幅」とも呼ぶ。)が4.3mmから4.6mmの範囲内である。前記左右方向および前記チェーン移動方向に直交する方向であるチェーン高さ方向において、前記切断刃の頂部と、前記デプスゲージの頂部と、の間の距離(本明細書では「デプス」とも呼ぶ。)が0.1mmから0.3mmの範囲内である。前記2つのドライブリンク貫通孔の各々の中心軸の間の距離と、前記2つのサイドリンク貫通孔の各々の中心軸の間の距離と、の平均値(本明細書では「チェーンピッチ」とも呼ぶ。)が8.0mmから8.5mmの範囲内である。
【0006】
上記の構成によれば、アサリ幅およびデプスのそれぞれが小さい値となっており、それによって切断部のサイズがコンパクトになっている。これにより、切断作業時にソーチェーンに対して切断対象がバタつくことを抑制できる。さらに上記の構成によれば、アサリ幅およびデプスのそれぞれが小さい値となっていることにより、切断部ごとの削り量(即ち、切断部ごとに生じる切り屑の量)が低減されている。これにより、切断作業時にソーチェーンと切断対象の間に切り屑が滞留することを抑制できる。さらに上記の構成によれば、チェーンピッチが、例えば特許文献1のソーチェーンのチェーンピッチ(約6.4mm)と比べて、大きい値となっている。このため、ソーチェーンの移動方向におけるサイドリンクの配置間隔が比較的大きくなり、それによって、切断部の配置間隔も比較的大きくなる。その結果、ソーチェーンと切断対象の間から切り屑が排出されやすくなる。これにより、切断作業時にソーチェーンと切断対象の間に切り屑が滞留することをさらに抑制できる。従って、上記の構成によれば、切断作業時にソーチェーンに対して切断対象がバタつくことを抑制しつつ、切断作業時にソーチェーンと切断対象の間に切り屑が滞留することを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
実施例1に係るソーチェーン2の、ガイドバー4を介してチェーンソー本体T1に取り付けた状態を示す図である。
実施例1に係るチェーンソー本体T1の内部構造を示す図である。
実施例1に係るソーチェーン2の一部を示す斜視図である。
実施例1に係るソーチェーン2の、ガイドバー4に取り付けられた状態を右方から見た部分拡大図である。
実施例1に係るソーチェーン2の切断リンク38Rを右方から見た図である。
実施例1に係るソーチェーン2の一部を左右方向およびチェーン移動方向に直交する方向から見た図である。
実施例2に係るソーチェーン2の、ガイドバー4を介してチェーンソー本体T2に取り付けた状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
本発明の代表的かつ非限定的な具体例について、図面を参照して以下に詳細に説明する。この詳細な説明は、本発明の好ましい例を実施するための詳細を当業者に示すことを単純に意図しており、本発明の範囲を限定することを意図したものではない。また、開示された追加的な特徴ならびに発明は、さらに改善されたソーチェーンを提供するために、他の特徴や発明とは別に、又は共に用いることができる。
【0009】
また、以下の詳細な説明で開示される特徴や工程の組み合わせは、最も広い意味において本発明を実施する際に必須のものではなく、特に本発明の代表的な具体例を説明するためにのみ記載されるものである。さらに、以下の代表的な具体例の様々な特徴、ならびに、特許請求の範囲に記載されるものの様々な特徴は、本発明の追加的かつ有用な実施形態を提供するにあたって、ここに記載される具体例のとおりに、あるいは列挙された順番のとおりに組合せなければならないものではない。
【0010】
本明細書及び/又は特許請求の範囲に記載された全ての特徴は、実施例及び/又は特許請求の範囲に記載された特徴の構成とは別に、出願当初の開示ならびに特許請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、個別に、かつ互いに独立して開示されることを意図するものである。さらに、全ての数値範囲及びグループ又は集団に関する記載は、出願当初の開示ならびに特許請求の範囲に記載された特定事項に対する限定として、それらの中間の構成を開示する意図を持ってなされている。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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