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公開番号2025132559
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-09-10
出願番号2024030211
出願日2024-02-29
発明の名称プリンタ、及び当該プリンタに装着されるアタッチメント
出願人マックス株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類B65H 23/02 20060101AFI20250903BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約【課題】一つのプリンタで複数種類の印刷媒体への印字を行うことができ、その際に、強度不足や異物の侵入を抑止することができるプリンタ等を提供する。
【解決手段】プリンタ100は、消耗品M1を印刷位置へ案内するように設けられており、且つ、消耗品M1,M2の搬送方向と交差する方向に対向配置されたガイド22,22と、消耗品M2を印刷位置へ案内するように形成されており、消耗品M1,M2の搬送方向に延在し、且つ、ガイド22,22に着脱可能に設けられるアタッチメント80とを備える。そして、ガイド22,22は、搬送方向と交差する方向に摺動可能に構成され、アタッチメント80は、ガイド22,22間に挟持されて係止される。
【選択図】図5
特許請求の範囲【請求項1】
第1印刷媒体及び第2印刷媒体を所定の搬送方向に搬送可能なプリンタであって、
前記第1印刷媒体を印刷位置へ案内するように設けられており、且つ、前記搬送方向と交差する方向に対向配置された一対のガイドと、
前記第2印刷媒体を印刷位置へ案内するように形成されており、前記搬送方向に延在し、且つ、前記一対のガイドに着脱可能に設けられるアタッチメントと、
を備え、
前記一対のガイドは、前記搬送方向と交差する方向に摺動可能に構成され、
前記アタッチメントは、前記一対のガイド間に挟持されて係止される、
プリンタ。
続きを表示(約 770 文字)【請求項2】
前記アタッチメントは、前記一対のガイドとの係止状態において、前記搬送方向と交差する方向である側方から前記一対のガイドが当接する被当接部と、前記一対のガイドの下方に位置する被係止部とを有する、
請求項1記載のプリンタ。
【請求項3】
前記一対のガイドは、前記アタッチメントとの係止状態において、前記搬送方向と交差する方向である側方から前記アタッチメントに当接する当接部と、前記アタッチメントの上方に位置する係止部とを有する、
請求項1記載のプリンタ。
【請求項4】
前記一対のガイドの前記当接部及び前記係止部、及び、前記アタッチメントの被当接部及び被係止部は、段差構造及び/又は傾斜構造を有する、
請求項3記載のプリンタ。
【請求項5】
前記ガイドが摺動可能に構成されており、且つ、前記被係止部が遊挿又は嵌挿されるガイド溝を備える、
請求項4に記載のプリンタ。
【請求項6】
前記アタッチメントは、前記搬送方向と交差する方向に延在する突出部を有し、
当該プリンタは、前記突出部の下方から該突出部に当接する受け部を更に備える、
請求項1記載のプリンタ。
【請求項7】
第1印刷媒体及び第2印刷媒体を所定の搬送方向に搬送可能であり、前記第1印刷媒体を印刷位置へ案内し、且つ、前記搬送方向と交差する方向に摺動可能に構成された一対のガイドを有するプリンタに装着されるアタッチメントであって、
前記搬送方向に延在して前記第2印刷媒体を印刷位置へ案内するように形成されており、
前記一対のガイドに着脱可能に設けられ、該一対のガイド間に挟持されて係止される、
アタッチメント。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、プリンタ、及び当該プリンタに装着されるアタッチメントに関する。
続きを表示(約 2,700 文字)【背景技術】
【0002】
従来、例えば電気設備で使用される端子の番号や記号等を、樹脂製のチューブやスリーブと呼ばれる筒状部材、プレートやテープといったシート状部材等の消耗品に直接印字するためのプリンタが開発されている。このように形態が異なる消耗品への印字を一つのプリンタで行う場合、何れかの消耗品をプリンタヘッドによる印字位置まで案内するガイド構造を設け、他の消耗品用には専用のガイドアダプタを用いる例が挙げられる。例えば、本出願人は、チューブプリンタにおいて剥離紙付き粘着テープへの印字を行う際に、当該テープを安定してガイドすることが可能なテープガイドアダプタを開発してきた(例えば特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2001-226004号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
一般に、そのようなテープガイドアダプタ等のアタッチメントは、各消耗品の形態に応じて幅、高さ、形状等が異なるいわば専用品であり、一つのプリンタで複数種類の消耗品への印字を行うには、その種類と同数の異なるアタッチメントを用意する必要がある。そして、それらの異なるアタッチメントをプリンタに装着するためには、プリンタの本体側に取り付け用の開口を形成する必要があり、アタッチメントの種類が多くなれば、形成するべき開口数も増大する。こうなると、プリンタの本体側の強度不足が懸念され、逆に強度不足を防止する観点から、対応可能なアタッチメントが少数に限定されてしまう問題が生じ得る。また、開口から異物が侵入してしまい、場合によっては、消耗品とプラテンローラやプリンタヘッドとの間に異物が挟まり、それに起因して搬送不良や印字不良が引き起こされる懸念があった。この場合にも、そのような不都合を防止するために、対応可能なアタッチメントが少数に限定されてしまう可能性がある。
【0005】
そこで、本開示は、一つのプリンタで複数種類の印刷媒体への印字を行うことができ、その際に、強度不足や異物の侵入を抑止することができるプリンタ、及び当該プリンタに装着されるアタッチメントを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
上記課題を解決するために、本開示は、以下の構成を採用する。すなわち、本開示によるプリンタは、第1印刷媒体及び第2印刷媒体を所定の搬送方向に搬送可能であって、第1印刷媒体を印刷位置へ案内するように設けられており、且つ、搬送方向と交差する方向に対向配置された一対のガイドと、第2印刷媒体を印刷位置へ案内するように形成されており、搬送方向に延在し、且つ、一対のガイドに着脱可能に設けられるアタッチメントとを備える。そして、一対のガイドは、搬送方向と交差する方向に摺動可能に構成され、アタッチメントは、一対のガイド間に挟持されて係止される。
【0007】
かかる構成を備えるプリンタは、第1印刷媒体を印刷位置へ案内するように対向配置された一対のガイドを備えることにより、通常の印刷モードとして第1印刷媒体への印刷を行うことができる。その上で、第2印刷媒体を印刷位置へ案内するように形成されたアタッチメントが第1印刷媒体用の一対のガイドに着脱可能に設けられるので、その状態で第2印刷媒体への印刷も可能となる。その際、アタッチメントが一対のガイド間に挟持されて係止されるので、アタッチメントが一対のガイドに対して、安定して確実に固定される。また、その際、一対のガイドが搬送方向と交差する方向に摺動して両者の係止状態が生起されるので、簡便な操作により、アタッチメントを一対のガイドに固定し易くなる。
【発明の効果】
【0008】
本開示のプリンタによれば、第1印刷媒体用の少なくとも一対のガイドに、第2印刷媒体を印刷位置へ案内するように形成されたアタッチメントが着脱可能に設けられ、両者が特定の係止構造により強固に且つ安定して固定される。従って、そのアタッチメントをプリンタに装着するための取り付け用の開口を形成する必要がないので、プリンタの本体側の強度不足や、プリンタ内部への異物の侵入を効果的に抑止することができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
本実施形態に係るプリンタの外観構成の一例を示す斜視図であり、プリンタをその正面に向かってやや左側から視認した状態を示す。
本実施形態に係るプリンタの外観構成の一例を示す斜視図であり、プリンタをその背面に向かってやや左側から視認した状態を示す。
プリンタの蓋部を開放して上方のやや斜め正面寄りから視認した状態を示す斜視図であり、消耗品がセットされた状態を示す。
図3における消耗品M1に替えて消耗品M2がセットされた状態を示す斜視図である。
(A)はアタッチメント80を位置決めガイド20に装着する前の状態を示す斜視図であり、(B)はアタッチメント80を位置決めガイド20に装着した状態を示す斜視図である。
(A)は図5(A)に示す状態を下流側から上流側へ向かって視認した断面図であり、(B)は図5(B)に示す状態を下流側から上流側へ向かって視認した断面図である。
(A)~(E)は、ガイド22の底部、及び、アタッチメント80の底部の種々の形状、並びに、それらから画成される係止部の状態を模式的に示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、添付図面を参照しながら本実施形態について説明する。説明の理解を容易にするため、各図面において同一の構成要素に対しては可能な限り同一の符号を付して重複する説明を省略する。但し、以下に説明する実施形態は、あくまでも例示であり、以下に明示しない種々の変形や技術の適用を排除する意図ではない。すなわち、本開示の一例は、その趣旨を逸脱しない範囲で種々変形して実施することができる。また、図面は模式的なものであって、必ずしも実際の寸法や比率等とは一致しない。さらに、図面相互間においても互いの寸法の関係や比率が異なる部分が含まれていることがある。また、以下に説明する実施形態は本開示の一部の実施形態であって、全ての実施形態ではないことは言うまでもない。さらに、本開示の実施形態に基づいて、当業者が創造性のある行為を必要とせずに得られる他の実施形態は、何れも本開示の保護範囲に含まれる。
(【0011】以降は省略されています)

この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する

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