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公開番号2025106773
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-16
出願番号2024009063
出願日2024-01-04
発明の名称対象容器に付属しているキャップだけで再加圧後の保圧が可能な炭酸飲料水容器などのための再加圧密閉装置
出願人個人
代理人
主分類B65D 81/24 20060101AFI20250709BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約【発明の課題】炭酸飲料などを容器に残しても、そのペットボトル容器へ適切な再加圧が可能であり、その保圧が、該ペットボトルに付属のキャップ(10)のみでおこなえる再加圧密閉装置を提供する。
【解決手段】該キャップ(10)を容器に被せたまま再加圧ができる事を目的としたシリンダー(25)の空間を密閉状態にするためのパッキン(7)を設け、該シリンダー(25)の上端に、隔壁(26)を隔てて加圧ポンプ(27)、または任意のポンプ(36)を設ける。隔壁(26)には、加圧された空気が該容器に送られるための通気口(21~24)と、加圧された空気の逆流を一時的に防ぐ逆止弁(15)を設ける。加圧後には、該シリンダー(29)を回し該容器を密封するが、その時、該シリンダー(29)と該キャップ(10)が連動するようキャップ(10)の滑り止めの溝の列(11)に嵌合する滑り止めの溝の列(6)を設ける。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
下端に炭酸飲料用ペットボトル(13)などの容器の開口部周辺(28)と該容器に付属のキャップ(10)をまとめて密閉できるシリンダー(25)を有し、その上端に隔壁(26)を介して該容器外の空気を圧縮し該容器内に送気できるポンプ(27)を連結している該容器用の再加圧密閉装置(29)。
続きを表示(約 340 文字)【請求項2】
該再加圧密閉装置(29)に該ポンプ(27)の代わりに任意のポンプのノズル(36)を嵌合できるアダプター(37)を設けた該容器用の密閉装置(38)。
【請求項3】
そして、それらの事により、一度開栓し低下した該容器内の気圧を開栓する前の3.5気圧程度まで再加圧でき、かつその後には、緩く螺合させていた該容器付属キャップ(10)を該容器内を減圧させる事なく強く螺合し該容器を密閉できる機能を有している請求項1及び請求項2の再加圧密閉装置(29)。
【請求項4】
さらに、そうして保圧状態を確保した後、任意で再加圧密閉装置(29)を該容器から取り外せる事を特徴とする請求項1、請求項2、請求項3の密閉装置及び再加圧密閉装置。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ペットボトルなど市販の家庭用炭酸飲料水などの飲み残しを保存する時、該容器の内容物から時間と共に炭酸ガスなどが揮発してしまい当初の清涼感と風味が失われていく事を大幅に遅らせるのに十分な状態まで再加圧でき、それを保圧できる事に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)【0002】
また、その保圧にあたり、該対象容器に付属しているキャップ(10)を使用できる事で確実性の高い気密性能及び保圧性能を得、望ましい再加圧状態をより長時間維持できる事に関する。
【0003】
また、それを冷蔵庫などへ収納、保存するにあたり、その操作性、機能性、及び衛生面の向上とその管理のしやすさの向上に関するものである。
【背景技術】
【0004】
従来、炭酸飲料水の容器をポンプ、又は中空の球状、又は楕円、又はそれに類する形状のエラストマーにて再加圧し、その装置自体をもって該容器を密閉するという加圧機能が付いた栓体があった。
【0005】
しかし、それらによる再加圧は、コンパクト性を優先する事で、指先だけで操作する事を前提に設計されており、平均的なユーザーの筋力では1.5気圧程度までの再加圧が限界とされ、たとえ充分な筋力を有していても無理に加圧しようとすれば加圧部が破損してしまうなど、開栓前の3.5気圧程度まで再加圧するのは困難であった。
【0006】
それら従来の再加圧密閉装置は前述の通り栓体を兼ねているため、保圧するにあたりその該栓体自体を該容器から外す事ができなかった。
【0007】
そのため、家庭用冷蔵庫のペットボトル用ドアーポケットなどに立てて保管する場合には該栓体で増長した該容器の全長により該冷蔵庫のドアーが閉まり難くなるなどの問題があった。また、横にして保管する場合も該栓体の逆止弁等から内容液が漏れ出すなど、元々該容器に付属しているキャップ(10)に比べて気密性や液密性が低い問題も多々報告されていた。
【0008】
中には、従前の該栓体の全長増大による収納に関する課題を解決するために、該ペットボトル容器内に該栓体自体を入れてしまったり、該栓体自体の全長が短くなるという提案もされていたが、それらにおいても従前の該栓体と同様、栓体に装備されている逆止弁に気密性能を依存しているため、その性能は該容器に付属しているキャップ(10)に及ばなかった。
【0009】
さらに、前述したいずれの従来栓体も自体文字通りそれ自体が保圧を担うキャップを兼ねており、使用中には少なからず該容器内容物と直接触れてしまう。そのため該栓体を使用するにあたり毎回内部まで入念に洗浄するなど衛生面の配慮が余分に必要であった。
【0010】
さらに、前述した通り、従前の該栓体はいずれも該容器から本体を外す事ができないため、再加圧したい容器が同時に複数あった場合には、一つの該栓体でそれを実行する事が不可能であり、再加圧したい容器の数と同数の該栓体が必要であった。
【先行技術文献】
【特許文献】
(【0011】以降は省略されています)

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