発明の詳細な説明【技術分野】 【0001】 本発明は透明部位を有するサーフボード及びそのリサイクル方法に関する。 続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】 【0002】 サーフボードの多くは、ポリウレタンに発泡剤を加えた発泡ウレタンフォーム基材の表面をガラス繊維で被覆した補強した構造をしている。 【0003】 ここで、合成樹脂発泡体のサーフボードに中空室を形成して透明板を嵌装し、サーフボード上から海中の様子を見ることができるサーフボードの考案がある(特許文献1)。 また、サーフボードの90パーセント以上をポリカーボネート(PC)を使用して透明な構造にし、その周囲をビーズ法発泡スチロール(EPS)によって構成された透明サーフボードが知られている(非特許文献1)。 【先行技術文献】 【特許文献】 【0004】 実開昭61-200086号公報 【非特許文献】 【0005】 Juan Hernandez,” The Jesus Board is Your Chance to Walk on Water for $750”,[online],2016年11月23日,[2023年11月24日検索],インターネット<URL:https://www.theinertia.com/surf/the-jesus-board-is-your-chance-to-walk-on-water-for-750/> 【発明の概要】 【発明が解決しようとする課題】 【0006】 しかし、特許文献1に記載のサーフボードの透明窓は、合成樹脂発泡体製のサーフボード全体の強度に大きな影響を与えない程度の比較的小さなサイズのアクリル板やガラス板等を使用して構成された透明窓であるため、同様の方法でサーフボードの大部分を透明にすることは強度等の構造面から難しい。 【0007】 また、非特許文献1に記載のサーフボードは、透明構造体の材質としてPCを使用しているため、傷がつきやすく、ブラシで擦るだけで簡単に傷が付いてしまい透明感が失われたり、有機溶剤・界面活性剤に弱いために薬品により割れてしまうケミカルクラックが発生してしまうといった問題がある。さらに、非特許文献1に記載のサーフボードは、大きさがあまり大きくないいわゆるショートボードに属するものであり、同様の材質でロングボードが実現することは難しい。 【0008】 本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、再生素材を用いて環境負荷を軽減しつつ、ボディの軽量化及び耐衝撃性の向上を図るとともに、大きな透明ボディを有する美観に優れたサーフボード及びそのリサイクル方法を提供することを目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0009】 上記課題を解決するために、本発明に係るサーフボードは、プラスチック複合素材で成形されたサーフボード本体の略中央大部分に、該サーフボード本体の長手方向に長軸を有する略楕円状又は略多角形状の中抜け部が配置された環状構造の気密キャビンで成形されたサーフボード枠部と、前記サーフボード枠部のデッキ面及びボトム面と段差なく連続するように前記中抜け部を気密封止する、再生ポリエステル樹脂を含む透明樹脂で成形された透明デッキ部及び透明ボトム部と、前記中抜け部内で前記サーフボード本体の長手方向に亘って前記透明デッキ部及び前記透明ボトム部を支える熱可塑性樹脂板で構成される補強部とを備えることを特徴とする。 【0010】 また、上記課題を解決するために、本発明に係るサーフボードのリサイクル方法は、サーフボードをレンタル又は販売する店舗の利用者が集めた使用済みペットボトルを所定のリサイクル業者が回収する回収工程と、前記リサイクル業者が回収した前記使用済みペットボトルからリサイクル処理された再生ポリエステル樹脂を含む透明樹脂で成形された透明部位を備える請求項1又は2に記載のサーフボードを製造する製造工程と、前記店舗が前記利用者に前記サーフボードをレンタル又は販売する販売等工程と、前記利用者が前記サーフボードの購入又は該サーフボードを使用した波乗りを通じたエコ活動体験をSNSで発信する情報発信工程を有し、前記回収工程において、前記リサイクル業者が前記利用者から前記使用済みペットボトルを回収する際に、前記使用済みペットボトルの回収量に応じたリサイクルポイントを前記利用者に付与し、前記販売等工程において、前記利用者は、前記リサイクルポイントの保有数に応じた割引を受けて前記サーフボートをレンタル又は購入することを特徴とする。 【発明の効果】 (【0011】以降は省略されています) この特許をJ-PlatPatで参照する