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公開番号
2025092244
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-19
出願番号
2023208005
出願日
2023-12-08
発明の名称
スクリューキャップの製造方法
出願人
共同印刷株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
B65D
41/00 20060101AFI20250612BHJP(運搬;包装;貯蔵;薄板状または線条材料の取扱い)
要約
【課題】容器製造において除外された不良品である容器廃材を使用しながら、所定の要求性能を示すスクリューキャップの製造方法を提供すること。
【解決手段】(A)ポリプロピレンと、(B)(b1)ポリエチレン及び(b2)エチレン・ビニルアルコール共重合体を含む容器廃材とを含む樹脂組成物を射出成形することを含み、前記樹脂組成物中の前記(B)容器廃材の含有割合が、前記樹脂組成物100質量部に対して5.0質量部以上20.0質量部以下である、スクリューキャップの製造方法。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
(A)ポリプロピレンと、
(B)(b1)ポリエチレン及び(b2)エチレン・ビニルアルコール共重合体を含む容器廃材と
を含む樹脂組成物を射出成形することを含み、
前記樹脂組成物中の前記(B)容器廃材の含有割合が、前記樹脂組成物100質量部に対して5.0質量部以上20.0質量部以下である、
スクリューキャップの製造方法。
続きを表示(約 1,400 文字)
【請求項2】
前記(B)容器廃材が、(b3)酸変性ポリエチレンを更に含む、請求項1に記載の製造方法。
【請求項3】
前記(B)容器廃材中の前記(b1)ポリエチレンの含有割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、80.0質量%以上97.0質量%以下であり、
前記(B)容器廃材中の前記(b2)エチレン・ビニルアルコール共重合体の含有割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、3.0質量部以上20質量%以下である、
請求項1に記載の製造方法。
【請求項4】
前記(B)容器廃材中の前記(b1)ポリエチレンの含有割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、80.0質量%以上97.0質量%以下であり、
前記(B)容器廃材中の前記(b2)エチレン・ビニルアルコール共重合体の含有割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、3.0質量部以上20質量%以下であり、
前記(B)容器廃材中の前記(b3)酸変性ポリエチレンの質量割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、0.3質量%以上5.0質量%以下である、
請求項2に記載の製造方法。
【請求項5】
前記(A)ポリプロピレンが、ランダムコポリマー型のポリプロピレンである、請求項1~4のいずれか一項に記載の製造方法。
【請求項6】
(A)ポリプロピレンと、
(B)(b1)ポリエチレン及び(b2)エチレン・ビニルアルコール共重合体を含む容器廃材と
を含む樹脂組成物から成り、
前記樹脂組成物中の前記(B)容器廃材の含有割合が、前記樹脂組成物100質量部に対して5.0質量部以上20.0質量部以下である、
スクリューキャップ。
【請求項7】
前記(B)容器廃材が、(b3)酸変性ポリエチレンを更に含む、請求項6に記載のスクリューキャップ。
【請求項8】
前記(B)容器廃材中の前記(b1)ポリエチレンの含有割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、80.0質量%以上97.0質量%以下であり、
前記(B)容器廃材中の前記(b2)エチレン・ビニルアルコール共重合体の含有割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、3.0質量部以上20質量%以下である、
請求項6に記載のスクリューキャップ。
【請求項9】
前記(B)容器廃材中の前記(b1)ポリエチレンの含有割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、80.0質量%以上97.0質量%以下であり、
前記(B)容器廃材中の前記(b2)エチレン・ビニルアルコール共重合体の含有割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、3.0質量部以上20質量%以下であり、
前記(B)容器廃材中の前記(b3)酸変性ポリエチレンの質量割合が、前記(B)容器廃材の全質量を基準として、0.3質量%以上5.0質量%以下である、
請求項7に記載のスクリューキャップ。
【請求項10】
(A)ポリプロピレン80.0質量%以上95.0質量%以下、
(b1)ポリエチレン4.0質量%以上19.5質量%以下、
(b2)エチレン・ビニルアルコール共重合体0.15質量%以上4.0質量%以下
を含む樹脂組成物から成る、スクリューキャップ。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、スクリューキャップの製造方法に関する。
続きを表示(約 1,100 文字)
【背景技術】
【0002】
食品、薬品等の容器本体及びキャップには、合成樹脂を主成分とする容器が使用されることが多い。
【0003】
容器本体として、例えば、ブローボトル、ブローチューブ等が知られている。ブローボトル、ブローチューブ等は、機能の異なる複数の層が積層されており、内容物に応じた容器特性を発現し易く、また、ブロー成形によって高い効率で安価に製造できることから、飲料、調味料、化粧品等の容器として多用されている。
【0004】
一方、キャップの材料として、例えば、ポリオレフィンを含む樹脂組成物を用いることが知られている。例えば、特許文献1には、熱可塑性に優れるポリプロピレンと、ガスバリア性に優れるエチレン・ビニルアルコール共重合体を含む樹脂組成物を用いて、容器用キャップを製造することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0005】
特開2000-248131号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
合成樹脂、又はその組成物を容器本体の形状に成形する際には、偏肉、バリ、気泡、クラック、異物等の不具合が起こることがある。このような不都合が発生した容器は、不良品として、容器の製品検査で除外される。
【0007】
容器製造において除外された不良品は、製品として出荷されない。不良品は、リサイクラー(再資源化事業者)に安価で売却される容器、又は有償で廃棄される容器廃材として扱われる。特に多層の容器は、機能の異なる複数の材料の層が積層されており、各層の分離が困難であるため、バージン材料に混合して使用することが容易ではない。
【0008】
また、キャップの材料は、容器のキャップとして要求される機械的及び化学的性能を有することが要求されるため、リサイクル品をブレンドすると、キャップとしての要求性能が損なわれる懸念がある。
【0009】
一方、キャップの形式としては、ヒンジキャップ、スクリューキャップ、バヨネット式キャップ等が知られている。このうち、スクリューキャップは、携帯用容器に適している。
【0010】
本発明は、上記の事情に鑑みてなされたものである。本発明の目的は、容器製造において除外された不良品である容器廃材を使用しながら、所定の要求性能を示すスクリューキャップの製造方法を提供することである。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)
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