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公開番号2025065234
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-04-17
出願番号2025016224,2024035730
出願日2025-02-03,2024-03-08
発明の名称透明導電性フィルム
出願人日東電工株式会社
代理人弁理士法人籾井特許事務所
主分類H01B 5/14 20060101AFI20250410BHJP(基本的電気素子)
要約【課題】近赤外線領域での透光性に優れる透明導電性フィルムを提供すること。
【解決手段】本発明の実施形態による透明導電性フィルムは、基材と、該基材の少なくとも片側に配置された導電層とを備える透明導電性フィルムであって、該透明導電性フィルムの表面抵抗値が200Ω/□以下であり、該透明導電性フィルムの780nm~2500nmの波長領域における光透過率が、85%以上である。
【選択図】図1

特許請求の範囲【請求項1】
基材と、該基材の少なくとも片側に配置された導電層とを備える透明導電性フィルムであって、
該透明導電性フィルムの表面抵抗値が200Ω/□以下であり、
該透明導電性フィルムの780nm~2500nmの波長領域における光透過率の最大値が、85%以上である、
透明導電性フィルム。
続きを表示(約 460 文字)【請求項2】
表面抵抗値が100Ω/□以下であり、請求項1に記載の透明導電性フィルム。
【請求項3】
波長555nmにおける光透過率(T555)に対する波長905nmにおける光透過率(T905)の比(T905/T555)が、0.95より大きく1.1以下である、請求項1に記載の透明導電性フィルム。
【請求項4】
900nm~1600nmの波長領域における光透過率の最大値が、85%以上である、請求項1に記載の透明導電性フィルム。
【請求項5】
波長905nmにおける光透過率が、85%以上である、請求項1に記載の透明導電性フィルム。
【請求項6】
前記導電層が、繊維系導電物およびポリマーマトリックスを含む、請求項1に記載の透明導電性フィルム。
【請求項7】
前記繊維系導電物が、金属ナノワイヤである、請求項6に記載の透明導電性フィルム。
【請求項8】
透明ヒーター用である、請求項1に記載の透明導電性フィルム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、透明導電性フィルムに関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
従来、タッチセンサーの電極等に用いられる透明導電性フィルムとして、樹脂フィルム上にインジウム・スズ複合酸化物層(ITO層)等の金属酸化物層が形成された透明導電性フィルムが多用されている。しかし、金属酸化物層が形成された透明導電性フィルムは、近赤外線領域での透光性が低く、透光性を考慮すると所望の抵抗値が得られ難いという問題がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特表2009-505358号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、その主たる目的は、近赤外線領域での透光性に優れる透明導電性フィルムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0005】
[1]本発明の実施形態による透明導電性フィルムは、基材と、該基材の少なくとも片側に配置された導電層とを備える透明導電性フィルムであって、該透明導電性フィルムの表面抵抗値が200Ω/□以下であり、該透明導電性フィルムの780nm~2500nmの波長領域における光透過率の最大値が、85%以上である。
[2]上記[1]の透明導電性フィルムは、表面抵抗値が100Ω/□以下であってもよい。
[3]上記[1]または[2]の透明導電性フィルムは、波長555nmにおける光透過率(T555)に対する波長905nmにおける光透過率(T905)の比(T905/T555)が、0.95より大きく1.1以下であってもよい。
[4]上記[1]から[3]のいずれかに記載の透明導電性フィルムは、900nm~1600nmの波長領域における光透過率の最大値が、85%以上であってもよい。
[5]上記[1]から[4]のいずれかに記載の透明導電性フィルムは、波長905nmにおける光透過率が、85%以上であってもよい。
[6]上記[1]から[5]のいずれかに記載の透明導電性フィルムにおいて、上記導電層が、繊維系導電物およびポリマーマトリックスを含んでいてもよい。
[7]上記[6]の透明導電性フィルムは、上記繊維系導電物が、金属ナノワイヤであってもよい。
[8]上記[1]から[7]のいずれかに記載の透明導電性フィルムは、透明ヒーター用であってもよい。
【発明の効果】
【0006】
本発明の実施形態によれば、近赤外線領域での透光性に優れる透明導電性フィルムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0007】
本発明の1つの実施形態による透明導電性フィルムの概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本発明の実施形態について説明するが、本発明はこれらの実施形態には限定されない。
【0009】
A.透明導電性フィルム全体構成
図1は、本発明の1つの実施形態による透明導電性フィルムの概略断面図である。透明導電性フィルム100は、基材10と、基材10の少なくとも片側に配置された導電層20とを備える。1つの実施形態においては、導電層20は、繊維系導電物21を含む。繊維系導電物としては、例えば、金属ナノワイヤ、カーボンナノチューブ等が挙げられる。好ましくは、金属ナノワイヤが用いられる。図示していないが、透明導電性フィルムは、任意の適切なその他の層をさらに含んでいてもよい。
【0010】
1つの実施形態においては、透明導電性フィルム100は、導電層20の基材10とは反対側に配置された保護層30を備える。保護層30は、繊維系導電物21を保護する層であり得る。本発明の実施形態においては、保護層30を設けることにより、導電層20の耐久性を向上させることができる。より具体的には、繊維系導電物(例えば、金属ナノワイヤ)から構成される導電層は、耐擦傷性、加湿耐久性等が低いという特徴を有するところ、保護層を設けることにより、これらの問題を解消して、導電層の耐久性(結果的に、透明導電性フィルムの耐久性)を向上させることができる。なお、導電層20には、保護層30を構成する成分(例えば、保護層を構成する樹脂)が含まれていてもよい。
(【0011】以降は省略されています)

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