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公開番号
2025060131
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-10
出願番号
2023170669
出願日
2023-09-29
発明の名称
椅子
出願人
株式会社イトーキ
代理人
個人
,
個人
主分類
A47C
7/38 20060101AFI20250403BHJP(家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般)
要約
【課題】
身長の違いへの対応性に優れると共に、パソコン操作も行いやすいトップレスト装置を提供する。
【解決手段】トップレスト装置13は、背もたれ3の手前に配置されたパッド部16と、背もたれ3の後ろに配置された可動支柱18とを有している。可動支柱18は、背フレーム9に固定された支持部17に昇降可能に装着されており、パッド部16、ジョイント部19を介して可動支柱18の上端に取り付けられている。パッド部16は背もたれ3の手前に位置しているため、身長が低い人であってもハイバック仕様の背もたれ3を快適に使用できる。パッド部16で首上端を支えることにより、リクライニング状態で頭を起こしつつ、机上のパソコンを自然な状態で視認できる。このため、首の凝りを招来することなくパソコン操作を楽に行える。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
座と背もたれ、及び、着座者の首を支えることが可能なトップレスト装置と、を有し、
前記トップレスト装置は、前記背もたれの手前側に配置されて着座者の首を支え得るパッド部と、前記背もたれの後ろ側に固定的に配置された支持部と、前記背もたれを上から跨いだ状態で前記パッド部に設けたジョイント部と、を備えており、
前記ジョイント部は、前記支持部に高さ調節可能に取り付けられている、
椅子。
続きを表示(約 800 文字)
【請求項2】
前記支持部に、前記背もたれの後ろ側に配置された上下長手の可動支柱が高さ調節可能に取り付けられており、前記可動支柱に前記ジョイント部が取り付けられている、
請求項1に記載した椅子。
【請求項3】
前記パッド部は10cm以上の昇降ストロークがあり、最下降状態では前記パッド部は正面視において全高に亙って前記背もたれと重なり、最上昇状態では、前記パッド部の下端が正面視において前記背もたれの上端部と略同じ高さになっている、
請求項1又は2に記載した椅子。
【請求項4】
前記パッド部は、その上端部を支点にして回動可能であるか、又は、全体として前後移動可能である、
請求項1又は2に記載した椅子。
【請求項5】
前記背もたれは、前後に開口した背フレームにシート状又は板状のサポート材を取り付けた構造であって、前記サポート材の上端は、前記背フレームの上部を構成するアッパメンバーの前面に重なっており、
前記支持部は、前記背フレームのアッパメンバーにねじを使用して固定されている、
請求項1又は2に記載した椅子。
【請求項6】
前記パッド部は、合成樹脂製のインナーシェルと、その前面に配置されたクッション材と、前記インナーシェルを後ろから支えるアウターシェルとを有しており、前記ジョイント部は、前記アウターシェルに一体に設けている、
請求項1又は2に記載した椅子。
【請求項7】
前記パッド部の前面は、下端寄り部位に最も前に位置した稜線部が存在して、前記稜線部の上方は後傾した上傾斜部になって、前記稜線部の下方は後ろに向けて湾曲した後ろ向き部になっており、このため、前記稜線を中心にした部分がカール部になっている、
請求項1又は2に記載した椅子。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本願発明は、トップレスト装置を備えた椅子に関するものである。ここに、トップレスト装置は、外観上はヘッドレストと同じであるが、特に、着座者の首を支え得るのが好ましい。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
椅子のヘッドレストは一般にオプション品になっており、背もたれの上部に取り付けていることが多い。すなわち、例えば特許文献1に開示されているように、背もたれの上部の背面に支持部をビスで固定し、支持部に対してヘッドレストを高さ調節可能に取り付けていることが多い。従って、ヘッドレストはその全体が背もたれの上方にはみ出ている。他方、特許文献2では、背もたれの上部前面に着脱式のヘッドレストを配置することが開示されている。
【0003】
他方、自動車用のヘッドレストは背もたれの内部に筒体を配置して、筒体に上下スライド可能に挿通したロッドにヘッドレストを取り付けていることが一般的であり、この場合も、ヘッドレスト(パッド部)はその全体が背もたれの上方に露出している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2011-41857号公報
特開2017-86429号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
特許文献1のようにヘッドレスト(パッド部)が背もたれの上方に配置されていると、ハイバック仕様の椅子には適用できないという問題がある。他方、特許文献2では、ヘッドレストは背もたれの前面に配置されているため、ハイバック仕様の椅子にも適用きるが、ヘッドレストは、背もたれに上から載せて後ろに垂れ下がる重り付きの垂下ベルトに取り付けているため、安定性に欠ける問題や、見栄えがよくない問題がある。
【0006】
さて、近年のオフィスワークはノートパソコンやデスクトップパソコンのようなパソコンの操作が殆どであるが、背もたれにもたれていない直立状態で首や頭を安定的に支持されていると、猫背を防止して障害の発生を防止できる。また、背もたれにもたれたリラックス姿勢でパソコンの操作を行いたいという要望もあり、この場合は、上半身は後傾させて頭は起こした状態にして、パソコンのモニターと正対視できるのが好ましい。
【0007】
しかし、特許文献1のように背もたれの上にヘッドレストを配置した構造では、リクライニングに際して頭を支持することはできても、背もたれにもたれていない直立状態で首や頭を安定的に支えることは難しいし、リクライニング状態では顔が上を向いた状態になるため、リラックス姿勢で机上のパソコンと正対する(無理のない状態で視線をモニターに向けること)ことは困難である。
【0008】
本願発明は、このような現状を改善すべく成されたものである。
【課題を解決するための手段】
【0009】
本願発明は、各請求項の発明を含んでいる。請求項1の発明は上位概念を成すもので、
「座と背もたれ、及び、着座者の首を支えることが可能なトップレスト装置と、を有し、
前記トップレスト装置は、前記背もたれの手前側に配置されて着座者の首を支え得るパッド部と、前記背もたれの後ろ側に固定的に配置された支持部と、前記背もたれを上から跨いだ状態で前記パッド部に設けたジョイント部と、を備えており、
前記ジョイント部は、前記支持部に高さ調節可能に取り付けられている」
という構成になっている。
【0010】
請求項2の発明は請求項1の展開例であり、
「前記支持部に、前記背もたれの後ろ側に配置された上下長手の可動支柱が高さ調節可能に取り付けられており、前記可動支柱に前記ジョイント部が取り付けられている」
という構成になっている。
(【0011】以降は省略されています)
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