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公開番号
2025053971
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-07
出願番号
2023163116
出願日
2023-09-26
発明の名称
ディスプレイ装置
出願人
株式会社ROKI
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
B60R
1/26 20220101AFI20250331BHJP(車両一般)
要約
【課題】後方確認時の視線移動が少なく、車両後方の情報をより確認しやすいディスプレイ装置を提供すること。
【解決手段】
左右方向の中央となる位置に運転席が設けられた二輪もしくは三輪の車両、に搭載されるディスプレイ装置であって、前記車両の後方側を撮影するカメラと、前記カメラで撮影された画像を表示する表示部と、前記表示部を、前記車両に設けられたスピードメーターよりも高い位置に保持する保持部と、を備えるディスプレイ装置。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
左右方向の中央となる位置に運転席が設けられた二輪もしくは三輪の車両、に搭載されるディスプレイ装置であって、
前記車両の後方側を撮影するカメラと、
前記カメラで撮影された画像を表示する表示部と、
前記表示部を、前記車両に設けられたスピードメーターよりも高い位置に保持する保持部と、を備えるディスプレイ装置。
続きを表示(約 400 文字)
【請求項2】
前記保持部は、左右方向の中央となる位置で前記表示部を保持する、請求項1に記載のディスプレイ装置。
【請求項3】
前記保持部は、前記スピードメーターの上方にあり、前記車両の前後方向において前記スピードメーターを中心とした所定幅の領域に前記表示部を保持する、請求項1に記載のディスプレイ装置。
【請求項4】
前記保持部は、前記車両の前後方向において、前記スピードメーターより前方の位置に前記表示部を保持する、請求項1に記載のディスプレイ装置。
【請求項5】
前記保持部には、前記表示部の向きを変更可能とする可動機構が設けられている、請求項1に記載のディスプレイ装置。
【請求項6】
前記可動機構は、前記表示部の法線方向と水平面との間の角度を10度以上の範囲で変更可能とするものである、請求項5に記載のディスプレイ装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、ディスプレイ装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
二輪、三輪の車両において、運転者による後方確認を補助するための後方視認装置が存在する。特許文献1には、小さな表示画面であっても車両の後方の情報を見易いサイズで効果的に映し出すことを可能とする自動二輪車の後方視認装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第4948115号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1に記載の後方視認装置では、走行中の運転者が後方視認装置の表示画面を確認する際には、視線を走行時の視線から落とす必要がある。運転者による視線移動を伴うので、その間は前方に対する確認がおろそかになる可能性がある。また、例えば、速度メータ等の計器表示がなされる箇所に表示画面を設ける場合、表示画面の大きさは計器表示がなされる箇所の大きさにより制約され、小さくなり、視認性が保たれにくくなる。
【0005】
そこで、本発明は、後方確認時の視線移動が少なく、車両後方の情報をより確認しやすいディスプレイ装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様に係るディスプレイ装置は、左右方向の中央となる位置に運転席が設けられた二輪もしくは三輪の車両、に搭載され、車両の後方側を撮影するカメラと、カメラで撮影された画像を表示する表示部と、表示部を、車両に設けられたスピードメーターよりも高い位置に保持する保持部と、を備える。
【0007】
この態様によれば、表示部は車両に設けられたスピードメーターよりも高い位置に保持されるので、運転者による表示部確認の際の視線移動を少なくすることができる。また、スピードメーターとは別個に表示部が設けられることとなるので、表示部の大きさは、スピードメーターが配置される箇所の制約を受けず、より大きくすることができる。これにより、運転者が車両後方の画像をより確認しやすくすることができる。
【0008】
上記態様において、保持部は、左右方向の中央となる位置で表示部を保持してもよい。
【0009】
これにより、運転者の進行方向に対する左右の方向への視線移動を伴うことなく表示部を確認するようにできるので、より視線移動を少なくすることができる。
【0010】
上記態様において、保持部は、スピードメーターの上方にあり、車両の前後方向においてスピードメーターを中心として所定の幅を有する保持領域に表示部を保持してもよい。また、上記態様において、保持部は、車両の前後方向において、スピードメーターより前方の位置に表示部を保持してもよい。
(【0011】以降は省略されています)
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