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公開番号
2025053640
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-07
出願番号
2023162685
出願日
2023-09-26
発明の名称
端末装置、方法、および、集積回路
出願人
シャープ株式会社
代理人
個人
主分類
H04W
92/18 20090101AFI20250331BHJP(電気通信技術)
要約
【課題】通信制御を効率的に行う端末装置、通信方法及び集積回路を提供する。
【解決手段】セルラ移動通信システムにおいて、サイドリンク通信可能な第1の端末装置は、第2の端末装置と第3の端末装置との通信を中継する端末装置の役割を果たし、2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、第1のパケット遅延量(PDB: Packet Delay Budget)を前記第2の端末装置に対して通知する。前記2つの条件は、(a)前記第2の端末装置に対して最後に通知した前記第1のPDBの値と現在の前記第1のPDBの値が異なり、(b)第1のタイマーが走っていない、という条件である。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
サイドリンク通信可能な第1の端末装置であって、
前記第1の端末装置は、第2の端末装置と第3の端末装置との通信を中継する端末装置の役割を果たし、
処理部と、
送信部と、を有し、
前記処理部は、2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、第1のパ
ケット遅延量(PDB: Packet Delay Budget)を前記第2の端末装置に対して通知し、
前記2つの条件は、(a)前記第2の端末装置に対して最後に通知した前記第1のPDBの値と現在の前記第1のPDBの値が異なり、(b)第1のタイマーが走っていない、という条件である、
端末装置。
続きを表示(約 900 文字)
【請求項2】
請求項1に記載の前記第1の端末装置であって、
前記2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、前記第1のタイマー
を開始する、
端末装置。
【請求項3】
サイドリンク通信可能な第1の端末装置の方法であって、
前記第1の端末装置は、第2の端末装置と第3の端末装置との通信を中継する端末装置の役割を果たし、
2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、第1のパケット遅延量(PDB: Packet Delay Budget)を前記第2の端末装置に対して通知するステップ、を有し、
前記2つの条件は、(a)前記第2の端末装置に対して最後に通知した前記第1のPDBの値と現在の前記第1のPDBの値が異なり、(b)第1のタイマーが走っていない、という条件である、
方法。
【請求項4】
請求項3に記載の前記方法であって、
前記2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、前記第1のタイマー
を開始する、ステップを有する、
方法。
【請求項5】
サイドリンク通信可能な第1の端末装置に搭載される集積回路であって、
前記第1の端末装置は、第2の端末装置と第3の端末装置との通信を中継する端末装置の役割を果たし、
2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、第1のパケット遅延量(PDB: Packet Delay Budget)を前記第2の端末装置に対して通知する機能を発揮させ、
前記2つの条件は、(a)前記第2の端末装置に対して最後に通知した前記第1のPDBの値と現在の前記第1のPDBの値が異なり、(b)第1のタイマーが走っていない、という条件である、
集積回路。
【請求項6】
請求項5に記載の前記集積回路であって、
前記2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、前記第1のタイマー
を開始する、機能を発揮させる、
集積回路。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、端末装置、方法、および、集積回路に関する。
続きを表示(約 3,000 文字)
【背景技術】
【0002】
セルラ移動通信システムの標準化プロジェクトである、第3世代パートナーシッププロ
ジェクト(3rd Generation Partnership Project:3GPP[登録商標])において、無線アクセ
ス、コア網、サービス等を含む、セルラ移動通信システムの技術検討および規格策定が行われている。
【0003】
例えば、E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)は、3GPPにおいて、第3.9世代および第4世代向けセルラ移動通信システム向け無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)として、技術検討および規格策定が開始された。現在も3GPPにおいて、E-UTRAの拡張技術の技術検討および規格策定が行われている。なお、E-UTRAは、Long Term
Evolution(LTE:登録商標)とも称し、拡張技術をLTE-Advanced(LTE-A)、LTE-Advanced Pro(LTE-A Pro)と称することもある。
【0004】
また、NR(New Radio、またはNR Radio access)は、3GPPにおいて、第5世代(5th Generation:5G)向けセルラ移動通信システム向け無線アクセス技術(Radio Access Technology:RAT)として、技術検討および規格策定が開始された。現在も3GPPにおいて、NRの拡張技術
の技術検討および規格策定が行われている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0005】
3GPP TS 38.331 v17.2.0,"Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA);Radio Resource Control (RRC);Protocol specifications" pp37-1107
3GPP TS 38.321 v17.1.0, "NR;Medium Access Control (MAC) protocol specification" pp17-104
3GPP TS 38.213 v17.1.0, "NR; Physical layer procedures for control" pp14-20
3GPP TS 38.215 v17.1.0, "NR; Physical layer measurements" pp16-18
3GPP TS 23.304 v17.2.1, "Proximity based Services (ProSe) inthe 5G System (5GS)" pp12-97
3GPP TS 38.300 v17.2.0, "NR; NR and NG-RAN Overall Description" pp31-170
RP-221262, "Revised WID on NR sidelink relay enhancements"
3GPP TR 23.700-33 v1.1.0, "Study on system enhancement for Proximity based Services (ProSe) in the 5G System (5GS);Phase 2"
3GPP TS 23.501 v17.2.0, " System architecture for the 5G System (5GS);Stage 2 "
3GPP TS 23.287 v17.2.0, " Architecture enhancements for 5GSystem (5GS) to support Vehicle-to-Everything (V2X) services "
3GPP TS 37.324 v17.0.0, "E-UTRA and NR; Service Data Adaptation Protocol (SDAP) specification"
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
3GPPにおいて、NRの拡張技術として、コアネットワークを介さずに、直接端末装置と端末装置が通信を行うサイドリンク(sidelink)という技術が検討され、さらに、端末装置間に他の端末装置が加わり、端末装置間の通信をサポートする技術(UE-to-UE relay)の検討が始まっている。
【0007】
本発明の一態様は、上記した事情に鑑みてなされたもので、通信制御を効率的に行うことができる端末装置、通信方法、集積回路を提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、以下のような手段を講じた。すなわち本発明の一態様は、サイドリンク通信可能な第1の端末装置であって、前記第1の端末装置は、第2の端末装置と第3の端末装置との通信を中継する端末装置の役割を果たし、処理部と、送信部と、を有し、前記処理部は、2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、第1のパケット遅延量(PDB: Packet Delay Budget)を前記第2の端末装置に対して通知し、前記2つの条件は、(a)前記第2の端末装置に対して最後に通知した前記第1のPDBの値と現在の前記第1のPDBの値が異なり、(b)第1のタイマーが走っていない、という条件である、端末装置。
【0009】
また本発明の一態様は、サイドリンク通信可能な第1の端末装置の方法であって、前記第1の端末装置は、第2の端末装置と第3の端末装置との通信を中継する端末装置の役割を果たし、2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、第1のパケット
遅延量(PDB: Packet Delay Budget)を前記第2の端末装置に対して通知するステップ、を
有し、前記2つの条件は、(a)前記第2の端末装置に対して最後に通知した前記第1のPDBの値と現在の前記第1のPDBの値が異なり、(b)第1のタイマーが走っていない、という条件である、方法。
【0010】
また本発明の一態様は、サイドリンク通信可能な第1の端末装置に搭載される集積回路であって、前記第1の端末装置は、第2の端末装置と第3の端末装置との通信を中継する端末装置の役割を果たし、2つの条件の両方を満たしていると判断したことに基づいて、第1のパケット遅延量(PDB: Packet Delay Budget)を前記第2の端末装置に対して通知する機能を発揮させ、前記2つの条件は、(a)前記第2の端末装置に対して最後に通知した前記第1のPDBの値と現在の前記第1のPDBの値が異なり、(b)第1のタイマーが走っていない、という条件である、集積回路。
(【0011】以降は省略されています)
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