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10個以上の画像は省略されています。
公開番号
2025014337
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-30
出願番号
2023116822
出願日
2023-07-18
発明の名称
ファンクラブ管理装置、方法、コンピュータプログラム
出願人
個人
代理人
個人
主分類
G06Q
50/10 20120101AFI20250123BHJP(計算;計数)
要約
【課題】ファンの満足度の向上とアーティストの金銭的な困窮の解消とをファンクラブの運営を通じてまとめて解消させる。
【解決手段】ファンクラブ管理装置たるサーバは、ファンクラブへの入会を希望するユーザに対して、ファンクラブの会員としての地位又は権利を意味する株式を表象する株式データを送信する。初期募集期間内にファンクラブへ入会した会員は、1次株式についての株式データの送信を受ける。1次会員は2次会員の候補を、2次会員は3次会員の候補を、n-1会員はn次会員の候補をファンクラブへそれぞれ紹介することができる。n次会員がファンクラブへ入会するために購入する株式の1株あたりの購入価格は、n-1次会員よりも安くする。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
所定のネットワークに接続される前記ネットワークを介して通信可能とされた、複数のユーザが各々用いる複数のユーザ端末と組合せることにより、所定のアーティストを応援するファンの集合であるファンクラブを、前記ファンクラブの会員であることを表象する株式を前記ユーザに分配することにより管理するファンクラブ管理装置であって、
前記ネットワークを介して通信可能とされた送受信機構と、
前記ファンクラブのルールを記録するルール記録部と、
前記会員が持つ株式に関する情報を前記会員ごとに記録する会員情報記録部と、
前記送受信機構が前記ネットワークを介して前記ユーザ端末から送られてきたデータを用いて、前記ルール記録部に記録された前記ルールに基づく情報処理を行う情報処理部と、
を備えているとともに、
前記情報処理部は、
前記会員の募集が始まってから所定の期間である初期募集期間において、前記会員でない前記ユーザから前記ユーザ端末、前記ネットワークを介して、前記株式を一株あたりX
1
の価格で購入するという意思表示と購入を希望する株式の数を示すデータが送られてきて、且つX
1
に前記ユーザが購入を希望する株式の数を乗じて算出される代金の支払いが前記ファンクラブに対して行われた場合に、前記ルール記録部に記録された前記ルールに従って、当該ユーザに、前記株式の一種である1次株式を前記ユーザが購入を希望した数だけ発行することを決定するとともに、当該ユーザが1次会員であることと、当該ユーザに発行する前記1次株式の数とを前記会員情報記録部に記録する1次株式管理部と、
前記1次会員からの紹介を受けたユーザを2次会員の候補、前記2次会員からの紹介を受けたユーザを3次会員の候補、……n-1次会員からの紹介を受けたユーザをn次会員の候補(ただし、nは2以上でN以下の自然数であり、Nは、3以上の所定の自然数である。)と定義した場合に、前記初期募集期間が終了した後において、n-1次会員からの紹介を受けたn次会員の候補である前記ユーザから前記ユーザ端末、前記ネットワークを介して、前記株式を、一株あたりX
n
の価格で購入するという意思表示と購入を希望する株式の数を示すデータが送られてきて、且つX
n
に前記ユーザが購入を希望する株式の数を乗じて算出される代金の支払いが前記ファンクラブに対して行われた場合に、前記ルール記録部に記録された前記ルールに従って、当該ユーザに、前記株式の一種であるn次株式を前記ユーザが購入を希望した数だけ発行することを決定するとともに、当該ユーザがn次会員であることと、当該ユーザに発行する前記n次株式の数と、当該ユーザを紹介した会員を特定する情報とを前記会員情報記録部に記録する下層株式管理部と、
前記1次株式管理部が前記ユーザに対して発行を決めた前記1次株式に対応したデータ、又は前記下層株式管理部が前記ユーザに対して発行を決めた前記n次株式に対応したデータである株式データを生成し、前記株式データを前記送受信機構、前記ネットワークを介して、当該株式データに対応する前記株式の所有者となるべきユーザのユーザ端末へ送信する株式データ生成部と、
を備えており、
且つ、前記ルール記録部に記録された前記ルールにより、前記株式の価格は、X
1
>X
2
、及びnは2以上である場合にX
n
≧X
n+1
の条件を充足するようになっている、
ファンクラブ管理装置。
続きを表示(約 1,700 文字)
【請求項2】
nが自然数である場合に、X
n
>X
n+1
である、
請求項1記載のファンクラブ管理装置。
【請求項3】
前記会員情報記録部に記録されたデータ基づいて、n次会員の候補であるユーザを紹介したn-1次会員である前記ユーザに対して支払うべき所定の額の報酬を算出する算出部を備えている、
請求項1記載のファンクラブ管理装置。
【請求項4】
前記報酬の額は、m次会員(ただし、mは1からN-1までの自然数)がm+1次会員を紹介したときの紹介料をA
m+1
、またあるユーザ(自分)が紹介したことで会員となったユーザ、又はそのユーザからの直列の紹介関係があるユーザであるm次会員の数をP
m+1
とした場合に、以下の数式(数1)によって算出される額として求められるようになっている、
請求項3記載のファンクラブ管理装置。
TIFF
2025014337000005.tif
17
51
【請求項5】
A
m
>A
m+1
である、
請求項4記載のファンクラブ管理装置。
【請求項6】
mが3以上のとき、A
m
=A
2
×B
m-2
(ただし、0<B<1)である、
請求項5記載のファンクラブ管理装置。
【請求項7】
前記初期募集期間が終了した後において、前記会員でない前記ユーザから前記ユーザ端末、前記ネットワークを介して、前記株式を一株あたりYの価格で購入するという意思表示と購入を希望する株式の数を示すデータが送られてきて、且つYに前記ユーザが購入を希望する株式の数を乗じて算出される代金の支払いが前記ファンクラブに対して行われた場合に、前記ルール記録部に記録された前記ルールに従って、当該ユーザに、前記株式の一種である直接株式を前記ユーザが購入を希望した数だけ発行することを決定するとともに、当該ユーザが直接会員であることと、当該ユーザに発行する前記直接株式の数とを前記会員情報記録部に記録する直接株式管理部を備えているとともに、
前記株式データ生成部は、前記直接株式管理部が前記ユーザに対して発行を決めた前記直接株式に対応したデータである株式データを生成し、前記株式データを前記送受信機構、前記ネットワークを介して、当該株式データに対応する前記株式の所有者となるべきユーザのユーザ端末へ送信するようになっている、
請求項1記載のファンクラブ管理装置。
【請求項8】
前記会員情報記録部に記録されたデータ基づいて、前記会員である前記ユーザに前記アーティストが提供する楽曲を視聴する権利に対応したデータである視聴データを生成するとともに、生成した視聴データを、前記会員である前記ユーザの前記ユーザ端末に対して、前記送受信機構、前記ネットワークを介して送信する視聴管理部を備えている、
請求項1から7のいずれかに記載のファンクラブ管理装置。
【請求項9】
前記会員情報記録部に記録されたデータ基づいて、前記会員である前記ユーザに前記アーティストが提供するライブを観覧する権利に対応したデータである観覧データを生成するとともに、生成した観覧データを、前記会員である前記ユーザの前記ユーザ端末に対して、前記送受信機構、前記ネットワークを介して送信する観覧管理部を備えている、
請求項1から7のいずれかに記載のファンクラブ管理装置。
【請求項10】
前記2次会員に送信される観覧データの内容は前記1次会員に送られる観覧データの内容と同じか、それよりも不利なものとされるようになっているとともに、前記n次会員に送信される前記観覧データの内容は、前記n-1次会員に送信される前記観覧データの内容と同じか、それよりも不利なものとされるようになっている、
請求項9記載のファンクラブ管理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、アーティストのファンの集合であるファンクラブを管理する技術に関する。
続きを表示(約 8,900 文字)
【背景技術】
【0002】
本願では、「アーティスト」を、歌唱、演奏、創作活動等により楽曲(当然に動画も含む。以下同じ。)を視聴者に提供する者と定義する。
一昔前であれば、アーティストの主な収入源は、楽曲のデータを記録したCD(Compact Disc)の売上であった。しかしながら、デジタル技術の進化により聴衆の音楽の聞き方が変化した結果、よく知られているようにCDの売上は大きく低下した。その結果、CDの売上を収入源とするアーティストの従前からのビジネスモデルは崩れた。
これは、アーティスト単体の問題を超え、音楽業界全体の問題となっている。音楽業界に資金が集まらないことで、音楽業界全体の景気が冷え込んでいる。
【0003】
CDの売上を主な収入源とするビジネスモデルが崩れたため、現在のアーティストの主な収入源は、聴衆を前にして行うライブのチケット販売、ライブに付随して行われることが多いグッズ販売、ファンクラブの会員からの会費(月会費、年会費等種類は様々である。)の徴収等に移っている。
これらのうちファンクラブの会員からの会費の徴収は、定期的な収入をある程度の確度で保証するものであるから、アーティスト或いはファンクラブにとって重要なものとなっている。また、ファンクラブの会員に対してアーティスト或いはファンクラブから様々なメリットを付与することによってファンクラブの会員のアーティストに対する満足度を向上させることにより、会員のライブへの参加や、グッズの購入の動機を増大させることも可能となる。
したがって、現在のアーティストにとって、ファンクラブは非常に重要であり、多くのファンをファンクラブの会員とすること、またファンクラブの会員の満足度を向上させることは、死活問題であるといえる。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、従来のファンクラブというのは、上述したように会費制で運営されているところが殆どである。
もちろん、ファンクラブを介してのライブのチケットの販売や、グッズの販売もなされているものの、ファンクラブの会員が、他の商品や役務への対価としてでなくファンクラブへ支払う金銭は、基本的に会費だけとなっているのが現状である。
【0005】
他方、ファンの中には、アーティストに対して直接、或いはファンクラブを介してより多くの支払いを行っても良いと考える者がいる。
それは近年、「推し活」という言葉が一般化していることからも明らかである。「推し活」とは、自分のお気に入りのアーティスト(ただし、アーティストに限らず、場合によってはアニメーションの中の二次元のキャラクターがお気に入りの対象である場合もある。)を愛でたり応援したりする行為一般を言う。応援は、例えば、自分のお気に入りのアーティストのことを調べて深く知ったり、そのアーティストのことを例えばSNSを使って広く世間に発信するといった金銭的な支出を伴わないものもあるが、ライブに参加したり、グッズを購入したりという金銭的な支出を伴うものもある。
近年は、YouTube(商標)その他の動画配信サイトに、動画配信者に対して視聴者が自ら指定した金額をオンライン送金する投げ銭(商標)などと称される機能が実装されている。投げ銭は、動画配信者にとっては収入源となる一方で、視聴者にとってはお気に入りのアーティストを応援したいという自己の欲求を満足させるものであるから、動画配信者と視聴者の双方にとって良いものであるといえる。
このように、ファンの中には、アーティストを応援するためにアーティストに対してより金銭的な負担を負っても良いという者がいるにも関わらず、その金銭の行き場が無いのが現状である。対して、昨今のアーティスト或いは音楽業界は、既に述べたように、従前のビジネスモデルが崩れた結果、金銭的に窮することが多くなっている。
【0006】
そのような状況が生じている中、ファンクラブを介してファンとアーティストの関係性を上手に構築することが可能となれば、ファンからアーティストに対して金銭を支払わせることにより、ファンの満足度の向上とアーティストの金銭的な困窮の解消とをまとめて実現できる可能性がある。
アーティストが金銭的に潤えば、次の楽曲の創作に投入する資本が豊かになるため、次の楽曲からファンが受ける感動も増大し、アーティストとファンの関係性、或いは音楽業界という産業にも正の効果が生じる。
本願発明は、ファンの満足度の向上とアーティストの金銭的な困窮の解消とをファンクラブの運営を通じてまとめて解消させることのできるような、ファンクラブを管理するための技術を提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上述の課題を解決するために、本願発明者は以下のような発明を提案する。
本願発明は、所定のネットワークに接続される前記ネットワークを介して通信可能とされた、複数のユーザが各々用いる複数のユーザ端末と組合せることにより、所定のアーティストを応援するファンの集合であるファンクラブを、前記ファンクラブの会員であることを表象する株式を前記ユーザに分配することにより管理するファンクラブ管理装置である。
そして、このファンクラブ管理装置は、前記ネットワークを介して通信可能とされた送受信機構と、前記ファンクラブのルールを記録するルール記録部と、前記会員が持つ株式に関する情報を前記会員ごとに記録する会員情報記録部と、前記送受信機構が前記ネットワークを介して前記ユーザ端末から送られてきたデータを用いて、前記ルール記録部に記録された前記ルールに基づく情報処理を行う情報処理部と、を備えている。
また、ファンクラブ管理装置における前記情報処理部は、前記会員の募集が始まってから所定の期間である初期募集期間において、前記会員でない前記ユーザから前記ユーザ端末、前記ネットワークを介して、前記株式を一株あたりX
1
の価格で購入するという意思表示と購入を希望する株式の数を示すデータが送られてきて、且つX
1
に前記ユーザが購入を希望する株式の数を乗じて算出される代金の支払いが前記ファンクラブに対して行われた場合に、前記ルール記録部に記録された前記ルールに従って、当該ユーザに、前記株式の一種である1次株式を前記ユーザが購入を希望した数だけ発行することを決定するとともに、当該ユーザが1次会員であることと、当該ユーザに発行する前記1次株式の数とを前記会員情報記録部に記録する1次株式管理部と、前記1次会員からの紹介を受けたユーザを2次会員の候補、前記2次会員からの紹介を受けたユーザを3次会員の候補、……n-1次会員からの紹介を受けたユーザをn次会員の候補(ただし、nは2以上でN以下の自然数であり、Nは、3以上の所定の自然数である。)と定義した場合に、前記初期募集期間が終了した後において、n-1次会員からの紹介を受けたn次会員の候補である前記ユーザから前記ユーザ端末、前記ネットワークを介して、前記株式を、一株あたりX
n
の価格で購入するという意思表示と購入を希望する株式の数を示すデータが送られてきて、且つX
n
に前記ユーザが購入を希望する株式の数を乗じて算出される代金の支払いが前記ファンクラブに対して行われた場合に、前記ルール記録部に記録された前記ルールに従って、当該ユーザに、前記株式の一種であるn次株式を前記ユーザが購入を希望した数だけ発行することを決定するとともに、当該ユーザがn次会員であることと、当該ユーザに発行する前記n次株式の数と、当該ユーザを紹介した会員を特定する情報とを前記会員情報記録部に記録する下層株式管理部と、前記1次株式管理部が前記ユーザに対して発行を決めた前記1次株式に対応したデータ、又は前記下層株式管理部が前記ユーザに対して発行を決めた前記n次株式に対応したデータである株式データを生成し、前記株式データを前記送受信機構、前記ネットワークを介して、当該株式データに対応する前記株式の所有者となるべきユーザのユーザ端末へ送信する株式データ生成部と、を備えている。加えて、前記ルール記録部に記録された前記ルールにより、前記株式の価格は、X
1
>X
2
、及びnは2以上である場合にX
n
≧X
n+1
の条件を充足するようになっている。
【0008】
このファンクラブ管理装置は、ユーザ端末と組合せて用いられる。ユーザ端末は、ファンクラブ管理装置が管理するあるアーティストのファンクラブの会員となるユーザが所有するユーザ端末である。ユーザ端末は、ネットワークを介しての通信が可能なものとされ、例えば、スマートフォン、携帯電話、パーソナルコンピュータである。ファンクラブ管理装置は、所定のネットワークを介してユーザ端末と接続される。ネットワークは典型的にはインターネットであるが、その一部にLAN(Local Area Network)等の他のネットワークを含んでいても良い。
ファンクラブ管理装置は、所定のアーティストを応援するファンの集合であるファンクラブを、ファンクラブの会員であることを表象する株式をユーザに分配することにより管理する。アーティストは、歌唱、演奏、創作活動等により楽曲をユーザに対して提供する者(複数の者が属するグールである場合も当然にある。)である。なお、本願でいう「株式」は、株式会社の構成員(株主)としての地位又は権利とは異なり、本願発明によるファンクラブ管理装置によってファンクラブの会員と認められた者に与えられる、ファンクラブの会員としての地位又は権利を意味する。また、本願の株式には後述するような地位又は権利が付随する場合がある。
ファンクラブ管理装置は、ネットワークを介して通信可能とされた送受信機構と、ファンクラブのルールを記録するルール記録部と、会員が持つ株式に関する情報を会員ごとに記録する会員情報記録部と、送受信機構がネットワークを介してユーザ端末から送られてきたデータを用いて、ルール記録部に記録されたルールに基づく情報処理を行う情報処理部と、を備えている。
情報処理部は、1次株式管理部と、下層株式管理部と、株式データ生成部とを備えており、或いは情報処理部は、1次株式管理部と、下層株式管理部と、株式データ生成部として機能する。
1次株式管理部は、会員の募集が始まってから所定の期間である初期募集期間において発行される株式を管理する機能を有する。1次株式管理部は、初期募集期間において、会員でないユーザからユーザ端末、ネットワークを介して、株式を一株あたりX
1
の価格で購入するという意思表示と購入を希望する株式の数を示すデータが送られてきて、且つX
1
にユーザが購入を希望する株式の数を乗じて算出される代金の支払いがファンクラブに対して行われた場合に、ルール記録部に記録されたルールに従って、当該ユーザに、株式の一種である1次株式をユーザが購入を希望した数だけ発行することを決定するようになっている。この決定をしたら、1次株式管理部は、当該ユーザが1次会員であることと、当該ユーザに発行する1次株式の数とを会員情報記録部に記録するようになっている。
つまり、1次株式管理部は、あるユーザから、株式を何株買うかということを含めた株式の購入の意思表示があり、その代金が支払われた場合に、そのユーザに対して1次株式の発行を認める機能を有している。また、1次株式管理部は、どのユーザに対して、何株の1次株式を発行したかということを、会員情報記録部に記録するようになっている。
1次株式管理部は、1次株式の発行の可否を決定する機能を有していたが、下層株式管理部は、2次会員に対する2次株式、3次会員に対する3次株式…、n次会員に対するn次株式の発行の可否を決定する機能を有する(ただし、nは2以上でN以下の自然数であり、Nは、3以上の所定の自然数である。)。1次会員からの紹介を受けたユーザが、所定の条件を満たした後に2次会員となる2次会員の候補であり、2次会員からの紹介を受けたユーザが、所定の条件を満たした後に3次会員となる3次会員の候補であり、n-1次会員からの紹介を受けたユーザが、所定の条件を満たした後にn次会員となるn次会員の候補である。
下層株式管理部は、初期募集期間が終了した後において、n-1次会員からの紹介を受けたn次会員の候補であるユーザからユーザ端末、ネットワークを介して、株式を、一株あたりX
n
の価格で購入するという意思表示と購入を希望する株式の数を示すデータが送られてきて、且つX
n
にユーザが購入を希望する株式の数を乗じて算出される代金の支払いがファンクラブに対して行われた場合に、ルール記録部に記録されたルールに従って、当該ユーザに、株式の一種であるn次株式をユーザが購入を希望した数だけ発行することを決定するとともに、当該ユーザがn次会員であることと、当該ユーザに発行するn次株式の数と、当該ユーザを紹介した会員を特定する情報とを会員情報記録部に記録するようになっている。
つまり、下層株式管理部は、あるユーザから、紹介者の明示と、株式を何株買うかということを含めた株式の購入の意思表示があり、その代金が支払われた場合に、そのユーザに対して、紹介者が持つ株がn-1次株式であった場合においてn次株式の発行を認める機能を有している。また、下層株式管理部は、どのユーザに対して、何株のn次株式を発行したかということを、会員情報記録部に記録するようになっている。なお、2次株式以降の株式をまとめて「下層株式」と、2次会員以降の会員をまとめて「下層会員」と称する。また、1次株式、2次株式、n次株式等の「1」、「2」、「n」のような数字部分や、1次会員、2次会員、n次会員等の「1」、「2」、「n」のような数自分を、本願では、株式、会員の「次数」と称する場合がある。
株式データ生成部は、1次株式管理部、又は下層株式管理部が発行を決めた株式(1次株式、又はn次株式)に対応するデータである株式データを生成するようになっている。生成された株式データは、送受信機構に送られ、ネットワークを介して各ユーザのユーザ端末へと送られるようになっている。
また、本願発明では、株式の価格は、ルール記録部に記録されたルールにより、X
1
>X
2
、及びnは2以上である場合にX
n
≧X
n+1
の条件を充足するようになっている。つまり、本願発明では、1次株式の1株あたりの価格は必ず2次株式よりも高く、2次株式より後、或いは2次株式以降の株式においては、n次株式の1株あたりの価格は、n-1次株式の価格と同じかそれよりも安くなるようにされている。
【0009】
以上のようなファンクラブ管理装置で運営されるファンクラブは以下のようなルールに従ったものとなる。
(ルール1)初期募集期間に1次株式が販売される。1次株式を買ったユーザは、1次会員となる。
(ルール2)1次会員は、初期募集期間終了後において、2次会員の候補となるユーザをファンクラブに対して紹介することが可能である。
(ルール3)1次会員からファンクラブに紹介されたユーザは、2次株式を購入することが可能であり、2次株式を買ったユーザは2次会員となる。
(ルール4)2次会員は、初期募集期間終了後において、3次会員の候補となるユーザをファンクラブに対して紹介することが可能である。
(ルール5)2次会員からファンクラブに紹介されたユーザは、3次株式を購入することが可能であり、3次株式を買ったユーザは3次会員となる。
(ルール6)同様に、以降、n-1次会員は、n次会員の候補となるユーザをファンクラブに対して紹介することが可能である。
(ルール7)n-1次会員からファンクラブに紹介されたユーザは、n次株式を購入することが可能であり、n次株式を買ったユーザはn次会員となる。
(ルール8)1次会員からN-1次会員までは会員の候補となるユーザをファンクラブに対して紹介することが可能であるが、N次会員は、会員の候補となるユーザをファンクラブに対して紹介することはできない。
(ルール9)1次株式の1株あたりの価格は必ず2次株式よりも高く、2次株式より後、或いは2次株式以降の株式においては、n次株式の1株あたりの価格は、n-1次株式の価格と同じかそれよりも安くなる。
本願のファンクラブ管理装置では、以上のルールが、直接的に、或いは以上のルールが適用されるように翻案された間接的な形態で、ルール記録部に記録されている。
【0010】
本願のファンクラブ管理装置を用いると、上述のルールに従ってファンクラブが運営され、それにより以下のような効果が生じる。
まず、1次会員にせよ、2次会員以降の下層会員にせよ、株式を自分の好きな数だけ購入することができるため、ファンクラブを介してアーティストに支払うことのできる金額を、ユーザは自分の意志により大きくすることができる。これにより、ファンクラブは大きな収入を得ることができるから、アーティストから見れば、収入の確保が容易となる。他方、会員となるファンは、自分のお気に入りのアーティストに自分が支払いたいだけの金額を支払うことができるため、アーティストを応援したいという自分の気持ちを好きなだけ満足させることができる。
また、1次会員と、N次会員を除く下層会員とは、紹介を行うことによりファンクラブに新たなファン(ユーザ)を引き入れることができる。既に述べたように、ファンの心理には、自分のお気に入りのアーティストを世間に広く知らしめたいというものがある。したがって、このような紹介制はそのようなファンの心理と合致するから、ファンのアーティストを応援したいという気持ちを満足させる。また、ファンが積極的に新たなファンの候補を勧誘することにより、ファンクラブの会員数を増加させることに繋がる。
また、上述の「1次株式の1株あたりの価格は必ず2次株式よりも高く、2次株式より後、或いは2次株式以降の株式においては、n次株式の1株あたりの価格は、n-1次株式の価格と同じかそれよりも安くなる」という(ルール9)は、1次会員の満足度を高める効果を生じる。というのは、自分が最初期のファンである、また、自分は他の会員よりも1株あたりの価格に高い金額を拠出したという事実が、アーティストを応援したいという気持ちをファンクラブの運営当初から強く抱いていた1次会員の自尊心を満足させるからである。加えて、2次株式以降の株式の価格が1次株式の価格より安いことにより、2次会員以降の会員がファンクラブに加入しやすくなる。仮に、2次会員以降の会員がファンクラブに加入するために株式を購入する場合における1株あたりの株式の価格を漸減させることとすれば、ファンクラブからすると、新たな会員を獲得するのが難しくなった会員がある程度増えた段階においても、新たな会員を獲得することが比較的容易となる。なお、このような仕組みは、一般的な株式の仕組みとは明確に異なる。なぜなら、新規の株式会社、例えば、新規のベンチャー企業を立上げる際一番安く(一株あたりの株式の価格を一番安く)株式を入手できるのは通常、ベンチャー企業の立上げに参加した出資者であり、その後例えばそのベンチャー企業に対して投資を行い第三者割当により株式を入手しようとする者は、出資者よりも1株あたりの株式の価格がより高い金額でしか購入できないからである。そのような、一般的には後から株式を入手しようとする場合には1株あたりの価格がより高くなるという株式会社制度における株式と、本願で言う株式の価格は、反対の性質を与えられている。
なお、本願で言う1次株式と下層株式はいずれも、本願で言う株式に相当する。そして、株式の発行可能な数には上限を設けておくことも可能である。そうすることにより、ユーザに、株式の購入についてのモチベーションを与えることが可能となる。
その場合には、以下のような(ルール10)が、(ルール1)から(ルール9)に加えてルール記録部に記録されることになる。
(ルール10)発行可能な株式の数は、最大でzである。
このように、ファンクラブ管理装置が発行可能な株式の株数には上限を設けることが可能である。
また、特にファンクラブ管理装置が発行可能な株式の株数に上限が設けられているときに有用であるが、ユーザ1人が買うことのできる1次株式の数を制限することができる。これは、1次株式を特定のユーザが買い占めることを防止することで、下層株式や後述する直接株式の発行ができなくなることを防ぐ。同様に、下層株式や後述する直接株式にも、ユーザ1人が買うことのできる1次株式の数の制限を設けてもよい。
(【0011】以降は省略されています)
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