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公開番号2024170778
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-11
出願番号2023087490
出願日2023-05-29
発明の名称イントロデューサー用シース
出願人テルモ株式会社
代理人IBC一番町弁理士法人
主分類A61M 25/06 20060101AFI20241204BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】比較的大口径のイントロデューサー用シースの操作性を改善する。
【解決手段】本発明に係るイントロデューサー用シース100は、経皮的に生体管腔に導入され、医療器具を挿通可能であり、かつ、液体を流通可能なルーメン111を備えるシース本体110と、シース本体の基端側に接続され、医療器具を挿通可能な内壁面を液体の導入によって内方に変位させ、内壁面を液体の排出によって外方に変位させることが可能な内部空間124を有する弁体123を備えたハブ120と、を有し、ハブは、入口131からルーメンに通じるとともに、内部空間に通じる共通ポート130を備える。
【選択図】図2
特許請求の範囲【請求項1】
経皮的に生体管腔に導入され、医療器具を挿通可能であり、且つ、液体を流通可能なルーメンを備えるシース本体と、
前記シース本体の基端側に接続され、前記医療器具を挿通可能な内壁面を前記液体の導入によって内方に変位させ、前記内壁面を前記液体の排出によって外方に変位させることが可能な内部空間を有する弁体を備えたハブと、を有し、
前記ハブは、入口から前記ルーメンに通じるとともに、前記内部空間に通じる共通ポートを備えるイントロデューサー用シース。
続きを表示(約 760 文字)【請求項2】
前記共通ポートは、前記入口から前記ルーメンと前記内部空間に通じる流路が途中まで共通する共通区間と、前記共通区間から前記ルーメンに分岐する第1分岐区間と、前記共通区間から前記内部空間に分岐する第2分岐区間と、を備える請求項1に記載のイントロデューサー用シース。
【請求項3】
前記第1分岐区間には、閾値以上の圧力になるまで前記液体の前記ルーメンへの流通を阻止し、閾値以上の圧力になることで前記液体の前記ルーメンへの流通を許容する弁が設けられる請求項2に記載のイントロデューサー用シース。
【請求項4】
前記第2分岐区間には、前記内部空間に流入した前記液体が前記共通区間に流通することを防止する逆流防止弁が設けられる請求項2または3に記載のイントロデューサー用シース。
【請求項5】
前記共通区間から前記第1分岐区間と前記第2分岐区間に分岐する分岐箇所には、前記入口から流入する前記液体が前記第1分岐区間および前記第2分岐区間のいずれに流通するかを使用者の操作によって切替可能な切替部材が設けられる請求項2に記載のイントロデューサー用シース。
【請求項6】
前記共通ポートは、前記共通ポートの前記入口から前記ルーメンに通じる第1流路と前記入口から前記内部空間に通じる第2流路とを区画する区画壁を備える請求項1に記載のイントロデューサー用シース。
【請求項7】
前記区画壁は、前記共通ポートの前記入口における径方向の内側と外側とを隔てるように形成され、
前記共通ポートは、前記共通ポートの内側と前記区画壁を連結するように設けられ、前記区画壁を支持する支持部を備える請求項6に記載のイントロデューサー用シース。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、イントロデューサー用シースに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
従来より、カテーテルを使用した手技等において、血管内へのアクセス経路を形成するための医療器具としてイントロデューサーが使用されている。一般的なイントロデューサーは、イントロデューサー用シースと、ダイレーターと、を備える。また、イントロデューサー用シースは、ルーメンが形成されたシース本体(シースチューブ)と、シース本体に接続されたハブと、を備える(特許文献1を参照)。
【0003】
イントロデューサーを使用した手技では、術者等は、シース本体のルーメン内にダイレーターを挿入・固定した状態で、患者の肢体等に形成した穿刺部(穿孔)を介して経皮的に血管内へイントロデューサー用シースを挿入する。術者等は、シース本体の先端部を血管内に挿入した状態で、シース本体からダイレーターを抜去する。術者等は、シース本体からダイレーターを抜去した後、シース本体のルーメンを介して、ガイドワイヤーや各種のカテーテル等を血管内へ導入することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2018-167078号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
イントロデューサー用シースには生体管腔に挿入した際に先端側からの血流の逆流を防ぐ止血弁がハブに設けられ、シース本体には生理食塩水を流入させることでシース本体の内壁面の洗浄が行われ得る。イントロデューサー用シースの中でも比較的大口径のものには、特許文献1のように止血弁の弁としての機能を発揮させるために止血弁の内部空間に液体を流通させるポートと、シース本体の内壁面に液体を流通させるポートが別々に設けられるものが存在する。このような構成の場合、止血弁に液体を流通させるポートとシース本体に液体を流すポートのそれぞれに活栓を接続する必要があり、操作性が良好でない点に本発明者は着目し、鋭意検討して本発明に到達した。
【0006】
本発明の少なくとも一実施形態は、上述した課題を解決するためになされたものであり、比較的大口径のイントロデューサー用シースにおける操作性を改善することである。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、下記(1)~(7)のいずれか1つに記載の手段によって達成され得る。
【0008】
(1)経皮的に生体管腔に導入され、医療器具を挿通可能であり、かつ、液体を流通可能なルーメンを備えるシース本体と、前記シース本体の基端側に接続され、前記医療器具を挿通可能な内壁面を前記液体の導入によって内方に変位させ、前記内壁面を前記液体の排出によって外方に変位させることを可能な内部空間を有する弁体を備えたハブと、を有し、前記ハブは、入口から前記ルーメンに通じるとともに、前記内部空間に通じる共通ポートを備えるイントロデューサー用シース。
【0009】
(2)前記共通ポートは、前記入口から前記ルーメンと前記内部空間に通じる流路が途中まで共通する共通区間と、前記共通区間から前記ルーメンに分岐する第1分岐区間と、前記共通区間から前記内部空間に分岐する第2分岐区間と、を備える(1)に記載のイントロデューサー用シース。
【0010】
(3)前記第1分岐区間には、閾値以上の圧力になるまで前記液体の前記ルーメンへの流通を阻止し、閾値以上の圧力になることで前記液体の前記ルーメンへの流通を許容する弁が設けられる(2)に記載のイントロデューサー用シース。
(【0011】以降は省略されています)

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