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公開番号2024162924
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-11-21
出願番号2023078936
出願日2023-05-11
発明の名称応援用うちわ
出願人株式会社プロモ
代理人個人
主分類A45B 27/00 20060101AFI20241114BHJP(手持品または旅行用品)
要約【課題】拍手と同様の動作を行って打音を発生すると同時に、風を起こすことのできる応援用うちわを提供する。
【解決手段】紙製の板状体10に、その長手方向に直交する方向に沿って設けられた複数の折り目14a~14cを有し、板状体10の長手方向の両端部付近に把持部20,30を有する。折り目14a~14cで折り曲げることにより、折り目14a~14cを挟んで隣接する接触面15a,15b同士が対向可能となる。把持部20,30をもって、接触面15a,15b同士を近づけたり遠ざけたりすると、接触面15a,15b同士が接触し合った際に打音が発生すると共に、接触面15a,15b間の空気が圧縮されて押し出され風が発生する。
【選択図】 図1
特許請求の範囲【請求項1】
板状体と、
前記板状体の長手方向の両端部付近にそれぞれ設けられた把持部と
を有し、
前記板状体は、
前記各把持部間であって、前記長手方向に所定間隔をおいて、かつ、前記長手方向に直交する前記板状体の幅方向に沿って設けられた複数の折り目と、
前記折り目のそれぞれを介して隣接し、隣接するもの同士が接触し合うことにより打音を発生すると共に、風を起こす機能を果たす複数の接触面と
を備えた応援用うちわ。
続きを表示(約 580 文字)【請求項2】
前記各把持部は左右の手によってそれぞれ把持され、
前記左右の手を互いに近づけたり離したりする動作の繰り返しに伴って、前記接触面同士が接触し合って、前記打音と前記風を発生させる請求項1記載の応援用うちわ。
【請求項3】
前記各把持部が、前記板状体の長手方向の両端部に位置する各幅方向端縁から外方に突出するように設けられた柄部である請求項1記載の応援用うちわ。
【請求項4】
前記板状体が紙製である請求項1記載の応援用うちわ。
【請求項5】
前記柄部が紙製である請求項3記載の応援用うちわ。
【請求項6】
前記板状体の長手方向の両端部に位置する各幅方向端縁の内側に孔部が形成されており、前記孔部から前記幅方向端縁までの部位が前記把持部を構成する請求項1記載の応援用うちわ。
【請求項7】
前記折り目は、前記長手方向の中央位置と、前記中央位置と前記各把持部との間の各中途位置との3箇所に設けられ、前記中央位置の折り目を谷折りとし、前記各中途位置の2箇所の折り目を山折りとして折り曲げられる請求項1記載の応援用うちわ。
【請求項8】
前記板状体の表面又は裏面は、文字、図柄部を含む任意の表示を施すことが可能である請求項1記載の応援用うちわ。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、応援用うちわに関する。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
スポーツ、コンサート、演劇などの各種イベントにおいて、選手や演者を応援するため、扇部の骨に貼られた地紙に、応援対象の選手や演者の名前やニックネーム、その他の言葉、似顔絵等を表示したり任意の装飾を施したりした応援用のうちわが一般に知られている。
【0003】
また、特許文献1では、扇形紙材の形状を特殊なものとすると共に、折り線を放射状に設けて、ハリセンのような形状でありながら、扇子のように展開でき、扇子としての機能を果たすと共に、筒状にしてメガフォンのように使用したり、ハリセンとして使用したりすることができる簡易扇子が開示されている。
【0004】
特許文献2では、フラッグを折りたたみ可能とし、旗として使用する際は、フラッグを展開した状態とし、フラッグを折りたたむことにより、うちわとして使用できるフラッグ付きうちわが開示されている。
【0005】
また、非特許文献1のように、棒状のバルーンを2本用い、2本のバルーンをたたき合って応援するグッズも知られている。さらに、非特許文献2のように、蛇腹状に折られた紙の一端をテープ等で巻いて握り部とし、反対側は扇子状に開くようにしたいわゆるハリセン状のもので、一方の手で握り部をもって、扇子状に開いた部分を他方の手や体に繰り返し当てるようにすることで音を出して応援するグッズも知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
実用新案登録第3074444号公報
特開平8-329号公報
【非特許文献】
【0007】
株式会社プロモのホームページ、商品名:「スティックバルーン」(令和5年5月2日検索)URL:https://promoshop.jp/SHOP/63528/list.html
株式会社プロモのホームページ、商品名:「応援ボードハリセン」(令和5年5月2日検索)URL:https://promoshop.jp/SHOP/509420/1113791/list.html
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
応援対象の名前やニックネーム等を表示したうちわは、基本的には、地紙に何らかの表示が施されているだけで、一般的なうちわと機能は変わらない。非特許文献1及び非特許文献2のものは、いずれも打音を発することで応援するものであり、うちわとしての機能を有していない。
【0009】
一方、特許文献1のものは扇子のような機能を果たすことができると共に、ハリセンとして音を出す使い方ができるほかメガフォンとしての機能を発揮させることもできるが、応援時に音を出そうとする場合、あくまでハリセンのような使い方をする必要がある。特許文献2ののものは、うちわとしての機能を有するものの、その他の機能としては、展開してフラッグとして使うことができるに過ぎない。
【0010】
ところで、応援する際には、スポーツ観戦やコンサートにおける選手や演者の入退場時、選手の好プレー時、演目の開始や終了時等において拍手を送ることが一般的であるが、これらの会場は人が密集しており、夏場に限らず、温度や湿度の高い会場が多く、観客も興奮しており、暑さを感じやすい。よって、拍手を送る動作をしつつ、自らに風を送ることができれば便利である。しかるに、上記従来の技術では、これらの機能を両立したものはない。
(【0011】以降は省略されています)

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