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公開番号2025105111
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-07-10
出願番号2023223420
出願日2023-12-28
発明の名称折り畳み傘
出願人個人
代理人
主分類A45B 11/00 20060101AFI20250703BHJP(手持品または旅行用品)
要約【課題】親骨に常に負荷がかかることが無く、変形及び破損する恐れが無い折り畳み傘を提供する。
【解決手段】本発明の折り畳み傘は、親骨を構成する先親骨を上側に折り畳める折り畳み傘であって、前記折り畳んだ先親骨先端の露先を係止し進行方向に対して直行方向の傘幅寸法を可変とする、露先係止部を傘布の上面に設ける。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
親骨を構成する先親骨を上側に折り畳める折り畳み傘であって、前記折り畳んだ先親骨先端の露先を係止し進行方向に対して直行方向の傘幅寸法を可変とする露先係止部を傘布の上面に設けたことを特徴とする折り畳み傘。
続きを表示(約 310 文字)【請求項2】
前記露先係止部は、親骨上に独立して設けた請求項1に記載の折り畳み傘。
【請求項3】
前記露先係止部は、親骨間の傘布上面に独立して設けた請求項1に記載の折り畳み傘。
【請求項4】
前記露先係止部は、折り畳み傘の石突の下部に設けられた支持板とで支持板の下部に形成される隙間である請求項1に記載の折り畳み傘。
【請求項5】
前記露先係止部は、折り畳んだ先親骨の露先及び前記露先と連結する傘布辺を覆う大きさで、傘布の上面に設けた請求項1に記載の折り畳み傘。
【請求項6】
親骨を構成する元親骨の長さを可変自在とした請求項1に記載の折り畳み傘。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、自転車に立設して使用したり、人の通行量の多い場所で使用したりする折り畳み傘に関するものである。
続きを表示(約 3,300 文字)【背景技術】
【0002】
従来の折り畳み傘は、図1に示すように、露先3d―露先6d間の傘幅Wは、差し渡しDWと同じ長さの96cmで、換言すれば折り畳み傘を装着した自転車の車両幅は96cmとなる。
これは道路交通法の自転車車輌幅上限の60cmを36cmオーバーしており、一般道路を走行した場合、法令違反として刑事処分を受けることになるという問題点があった。
【0003】
上記問題点を解決するために提案された特許文献1に示す張り出し防止装置、張り出し防止装置を装着した傘、及びこの傘の使用方法にあっては、親骨の中間位置を張り出し防止装置で引き下げて傘幅を狭くするものであるが、傘幅が張り出し防止装置の取付位置よりも広くなってしまうとともに親骨に常に負荷がかかり変形及び破損する恐れがあるという問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2017-35247号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、日常使用可能な折り畳み傘で、傘幅(進行方向に対して直角方向の寸法)の短縮が可能で、人混の中で傘を差しても、歩行者と露先との接触事故を防止し、自転車に立設しても道路交通法(自転車の車輌幅上限60cm)を遵守した折り畳み傘であって、親骨に常に負荷がかかることが無く変形及び破損する恐れが無い折り畳み傘を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明は、親骨を構成する先親骨を上側に折り畳める折り畳み傘であって、前記折り畳んだ先親骨先端の露先を係止する露先係止部を傘布の上面に設けて、進行方向に対して直行方向の傘幅寸法を可変としたことを特徴とする。
又、本発明の折り畳み傘は、前記露先係止部を親骨上に独立して設けているのが望ましい。
又、本発明の折り畳み傘は、前記露先係止部は、親骨間の傘布上面に独立して設けているのが望ましい。
又、本発明の折り畳み傘は、前記露先係止部は、折り畳み傘の石突の下部に設けられた支持板とで支持板の下部に形成される隙間であるのが望ましい。
又、本発明の折り畳み傘は、前記露先係止部は、折り畳んだ先親骨の露先及び前記露先と連結する傘布辺を覆う大きさで、傘布の上面に設けているのが望ましい。
又、本発明の折り畳み傘は、親骨を構成する元親骨の長さを可変自在としているのが望ましい。
【発明の効果】
【0007】
本発明の折り畳み傘は、親骨を構成する先親骨を上側に折り畳める折り畳み傘であって、前記折り畳んだ先親骨先端の露先を係止する露先係止部を傘布の上面に設けて、元親骨の長さを可変自在としたことを特徴とするものであるから、人混の中で傘を差しても、歩行者と露先との接触事故を防止し、自転車に立設しても道路交通法(自転車の車輌幅上限60cm)を遵守した屋根を形成する折り畳み傘であって、親骨に常に負荷がかかることが無い折り畳み傘を提供することができるという効果がある。
請求項2のように、露先係止部は、親骨上に独立して設けたものは、構造が簡単であるとともに、後付けし易いという効果がある。
請求項3のように、露先係止部は、親骨間の傘布上面に独立して設けたものは、構造が簡単であるとともに、後付けし易いという効果がある。
請求項4のように、前記露先係止部は、折り畳み傘の石突の下部に設けられた支持板とで支持板の下部に形成される隙間であるものは、構造が簡単であるとともに、常時取付けられていても邪魔にならないという効果がある。
請求項5のように、露先係止部は、折り畳んだ先親骨の露先及び前記露先と連結する傘布辺を覆う大きさで、傘布の上面に設けたものは、露先係止部は傘布で覆われるので雨水の浸入を阻止することができる。
請求項6のように、親骨を構成する元親骨の長さを可変自在としたものは、進行方向に対して直行方向の傘幅寸法を無段階で調節が可能であるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明に使用する親骨6本の3段式折り畳み傘を広げた平面図。
同上の折り畳み傘の平面図であって、露先係止部と露先被係止部を親骨上に独立して傘布表面に配した平面図。
同上の折り畳み傘の平面図であって、進行方向に対して直行方向の傘幅寸法を小さくした平面図。
同上の折り畳み傘の進行方向前方から見た側面図。
本発明の親骨8本の2段式折り畳み傘の露先係止部と露先被係止部を親骨間の傘布表面に配した平面図。
図5における露先係止部を拡大した平面図。
図5に示す折り畳み傘を略長方形に変形した平面図。
図7における露先係止部と露先被係止部の状態図。
本発明の2段式折り畳み傘に露先係止部と露先被係止部を傘布表面及び石突に配した正面図。
図9における要部拡大図。
図5に示す折り畳み傘を略雫形に変形した平面図。
図11における要部拡大図。
本発明の折り畳み傘の露先係止部と露先被係止部を傘布表面に配した他の実施例における平面図。
図13におけるA-A‘断面図。
図13におけるB-B‘断面図。
図13の実施例の使用状態を示す平面図。
図16におけるC-C‘断面図。
図16におけるD-D‘断面図。
本発明の折り畳み傘の親骨を伸ばした状態の動作状態図。
図19の先親骨を元親骨上方に折り畳んだ状態の動作状態図。
図19の折り畳んだ親骨の外筒内に内筒を収納した状態の動作状態図。
図21の親骨の外筒内で、内筒が挿通および固定する状態を示す短軸断面図。
図16に示す傘を自転車に立設した側面図。
図16に示す傘を自転車に立設した平面図。
図16に示す傘を自転車に立設した正面図。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本発明の折り畳み傘について、図1~図25を用いて説明する。
本発明の親骨6本の3段式折り畳み傘の基本構造は、図1に示すように、同サイズの正6角形の傘布(10)と、6本の折り畳みの親骨(1~6)からなり、親骨(1~6)は、元親骨(1a~6a)、先ダボ(1b~6b)、先親骨(1c~6c)、露先(1d~6d)、受骨(1y~6y)、補助骨(1z~6z)からなる。
【0010】
親骨の長さ(HW)は55cmで、差し渡し(DW)96cmが傘幅(W)となる。
折り畳む親骨(1~6)の露先(1d~6d)を、傘布(10)表面に固定するために、一対の露先係止部(1g~6g)と露先被係止部(1f~6f)を、傘布(10)の表面に配している。
図2に示す露先係止部(1g~6g)は、元親骨(1a~6a)と受骨(1y~6y)連結部近傍の傘布(10)表面に、露先被係止部(1f~6f)は、先親骨(1c~6c)と露先(1d~6d)連結部近傍の傘布10表面に設けている。
露先被係止部(1f~6f)は、露先(1d~6d)とは別体のもので構成しても構わないものであるが、構造を簡単にするとともに、使い勝手を良くするために、露先(1d~6d)を露先被係止部(1f~6f)としている。
本発明の親骨8本の2段式折り畳み傘の基本構造は、図5に示すように、同サイズの正8角形の傘布(10)と、8本の折り畳みの親骨(1~8)からなり、親骨(1~8)は、元親骨(1a~8a)、先ダボ(1b~8b)、先親骨(1c~8c)、露先(1d~8d)、受骨(1y~8y)、補助骨(1z~8z)からなる。
(【0011】以降は省略されています)

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