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公開番号
2024121120
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-09-06
出願番号
2023028034
出願日
2023-02-27
発明の名称
うちわ
出願人
大網株式会社
代理人
個人
主分類
A45B
27/00 20060101AFI20240830BHJP(手持品または旅行用品)
要約
【課題】選択できるデザインのバリエーションを広げることができる、うちわを提供する。
【解決手段】うちわ10は、扇シート12と、扇シート12を保持する枠体14と、枠体14に設けられ、使用者の手で握られる柄16とを備える。扇シート12は、第1シート18と、第2シート20と、これらの間に挟まれるデザインシート22a~22hとを有する。第1シート18および第2シート20は、剛性を有する透明樹脂板であり、これらによってデザインシート22a~22hが挟持される。枠体14は、扇シート12の周縁部12aを挟んで保持する第1枠部28および第2枠部30と、第1枠部28と第2枠部30とを分離可能に結合する結合手段32とを有する。結合手段32は、第1枠部28の外周部28bに設けられる第1篏合部42と、第2枠部30の外周部30bに設けられ、第1篏合部42に篏合される第2篏合部44とを有する。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
風を送る機能を有する扇シートを保持する枠体を備え、
前記枠体は、前記扇シートの周縁部を挟んで保持する第1枠部および第2枠部と、前記第1枠部と前記第2枠部とを分離可能に結合する結合手段とを有する、うちわ。
続きを表示(約 930 文字)
【請求項2】
前記第1枠部および前記第2枠部は、前記扇シートの主面に対して直交する方向から前記扇シートの周縁部を挟むように構成される、請求項1に記載のうちわ。
【請求項3】
前記扇シートを備える、請求項2に記載のうちわ。
【請求項4】
前記扇シートは、第1シートと、第2シートと、前記第1シートと前記第2シートの間に挟まれるデザインシートとを有し、
前記第1シートおよび前記第2シートの少なくとも一方の少なくとも一部は、透明材料で構成された透明領域であり、
前記デザインシートは、前記透明領域に重ねて配置される、請求項3に記載のうちわ。
【請求項5】
前記第1シートおよび前記第2シートは、透明材料からなる透明体である、請求項4に記載のうちわ。
【請求項6】
前記第1シートおよび前記第2シートの少なくとも一方は、前記枠体で周縁部が保持されたときに、わずかに撓む程度の剛性を有し、
前記デザインシートは、前記第1シートおよび前記第2シートよりも小さく形成されて、前記枠体で挟持されないように配置される、請求項4に記載のうちわ。
【請求項7】
前記扇シートは、第1シートと、第2シートとを有し、
前記第1シートおよび前記第2シートの一方の少なくとも一部は、透明材料で構成された透明領域であり、
前記第1シートおよび前記第2シートの他方の前記透明領域と重なる部分には、
文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合からなるデザインが施されている、請求項3に記載のうちわ。
【請求項8】
前記第1シートおよび前記第2シートは、剛性を有する透明樹脂板である、請求項4または7に記載のうちわ。
【請求項9】
前記結合手段は、前記第1枠部の外周部に設けられる第1篏合部と、前記第2枠部の外周部に設けられ、前記第1篏合部に篏合される第2篏合部とを有する、請求項4または7に記載のうちわ。
【請求項10】
前記枠体に設けられ、使用者の手で握られる柄を備える、請求項4または7に記載のうちわ。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、扇シートに施されたデザインを容易に変えることができる、うちわに関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
アイドルのコンサートやアニメキャラクターのイベントなどで用いられる応援うちわは、ファン(使用者)がオリジナルのメッセージを伝える応援グッズの一種である。このような応援うちわには、扇シートに施されたデザインを容易に変えることができるものがあり、下記特許文献1には、その一例が開示されている。
【0003】
特許文献1に開示されたうちわは、2枚のうちわ形成板と、1枚の紙葉とを備えている。2枚のうちわ形成板のそれぞれは、円形状で透明な扇部と、扇部に設けられた柄部とを有しており、一方のうちわ形成板の扇部と、他方のうちわ形成板の扇部とによって、紙葉が挟持されている。紙板を挟持した2つの扇部の下部は、ホックを介して分離可能に接合されている。したがって、ホックを外すことによって、2つの扇部の下部どうしの間に空間を確保でき、当該空間から紙葉を引き出して、これを異なるデザインの紙葉に交換することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
実用新案登録第3168692号公報
【0005】
しかしながら、特許文献1に開示されたうちわでは、紙葉を挟持する扇部を異なるデザインの他の扇部に交換することができないため、選択できるデザインのバリエーションが狭くなっていた。
【発明の概要】
【0006】
本発明は上記問題に対処するためになされたものであり、選択できるデザインのバリエーションを広げることができる、うちわを提供することにある。
【0007】
上記目的を達成するため、本発明に係るうちわの特徴は、風を送る機能を有する扇シートを保持する枠体を備え、前記枠体は、前記扇シートの周縁部を挟んで保持する第1枠部および第2枠部と、前記第1枠部と前記第2枠部とを分離可能に結合する結合手段とを有することにある。
【0008】
この構成によれば、枠体で保持される扇シートを取り換えることができるので、使用者は、異なるデザインの複数の扇シートから好みの1枚を選択して使用することができ、選択できるデザインのバリエーションを広げることができる。また、扇シートの材料は、枠体の材料と同じである必要がないので、扇シートに使用される材料のバリエーションを広げることができる。
【0009】
本発明に係るうちわの他の特徴は、前記第1枠部および前記第2枠部は、前記扇シートの主面に対して直交する方向から前記扇シートの周縁部を挟むように構成されることにある。
【0010】
この構成によれば、扇シートの周縁部を折り曲げることなく、当該周縁部を第1枠部および第2枠部で挟むことができるので、扇シートの損傷を抑制できる。
(【0011】以降は省略されています)
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