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公開番号
2024160637
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-11-14
出願番号
2023075856
出願日
2023-05-01
発明の名称
零売サービス提供システム
出願人
株式会社バシラックス
代理人
個人
,
個人
主分類
G16H
20/10 20180101AFI20241107BHJP(特定の用途分野に特に適合した情報通信技術)
要約
【課題】処方箋医薬品以外の医薬品の入手を希望する利用者の待ち時間を大幅に短縮するとともに、医薬品入手のための労力を軽減すること。
【解決手段】本発明は、処方箋医薬品以外の医薬品の零売サービス提供システムであって、零売薬局側に設置された営業管理端末と、利用者が営業管理端末に対して処方箋医薬品以外の医薬品の注文情報を送信する利用者端末とがネットワークを介して送受信可能に接続されており、零売薬局の薬剤師は、注文情報に基づき、注文を受けた医薬品を持参して、利用者に訪問販売する。このシステムでは、利用者は薬局に赴く必要がないため、処方箋医薬品以外の医薬品の入手を希望する利用者の待ち時間が大幅に短縮され、医薬品入手のための労力も軽減される。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
処方箋医薬品以外の医薬品の零売サービス提供システムであって、
零売薬局側に設置された営業管理端末と、利用者が前記営業管理端末に対して処方箋医薬品以外の医薬品の注文情報を送信する利用者端末とがネットワークを介して送受信可能に接続されており、
前記注文情報に基づき、前記零売薬局の薬剤師が前記医薬品を持参して前記利用者に訪問販売することを特徴とする、
零売サービス提供システム。
続きを表示(約 440 文字)
【請求項2】
前記注文情報は、前記利用者が希望する前記薬剤師の来訪日時情報を含む、
請求項1に記載の零売サービス提供システム。
【請求項3】
前記利用者は、複数の構成員を有する組織体であり、前記注文情報は、前記複数の構成員ごとの医薬品の個別注文情報を含む、
請求項1に記載の零売サービス提供システム。
【請求項4】
前記営業管理端末は、前記零売薬局の所属する薬剤師のスケジュール管理機能を有し、該スケジュール管理機能により前記注文を受けた医薬品の訪問販売担当の薬剤師を決定する、
請求項1に記載の零売サービス提供システム。
【請求項5】
前記医薬品を持参する薬剤師が操作するモバイル端末をさらに備え、前記薬剤師は、前記モバイル端末に、持参した医薬品以外に服用可能な処方箋医薬品以外の医薬品を表示して前記利用者に提示させることができる、
請求項1~4の何れか1項に記載の零売サービス提供システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、処方箋医薬品以外の医薬品の零売サービス提供システムに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
我が国の薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)第49条第1項には、「薬局開設者又は医薬品の販売業者は、医師、歯科医師又は獣医師から処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく、厚生労働大臣の指定する医薬品を販売し、又は授与してはならない。ただし、薬剤師等に販売し、又は授与するときは、この限りでない。」と定められている。したがって、仮に薬剤師等に対してであっても、業務目的の場合を除き、処方箋の交付を受けた者以外の者に対して、正当な理由なく「処方せん医薬品」を販売することは禁じられている。
【0003】
一方、医療用医薬品には、処方箋医薬品以外の医薬品も数多く存在する。そして、そのような処方箋医薬品以外の医薬品については、処方箋なしに顧客の必要量だけ分割販売すること(いわゆる「零売」)が認められている。この点については、昭和四五年三月一七日付けの「医薬品を分割販売(零売)するときの表示について」とする厚生省薬事課長文書(薬事第八二号)において、分割販売を行なつた者とは販売業者と解して差しつかえない点が明記されている。その意味では、零売という販売形態は古くからあったと言える。
【0004】
このような零売は、医療用医薬品を処方箋の交付を受けることなく入手できるため、処方箋医薬品以外の医薬品の入手を望む顧客は、処方箋を交付してもらうために病院や医院に赴く必要がない。そのため、病院や医院に行くための時間が取りにくい顧客や病院や医院までに長距離の移動が必要な顧客などにとっては、病院や医院に赴く時間や手間を省くことができるから、薬剤入手までの時間や労力が大幅に短縮・軽減できるといったメリットがある。加えて、医療用医薬品の薬価と一般用医薬品の希望小売価格を同一成分の薬剤において比較すると、多くの場合、医療用医薬品の方が安く設定されているから、顧客にとって経済的なメリットもある。
【0005】
零売によるサービスの提供は、薬局や医薬品販売業者にとってもメリットがある。薬剤師が処方箋に基づいて医療用医薬品を調剤して顧客(患者)に提供する場合、ほとんどの患者は保険医療の範囲での提供を求めるため、販売価格は薬価基準に従う必要性がある。しかし、零売の場合には、販売価格の設定は薬局や医薬品販売業者の裁量で決定することが可能であるため、医療用医薬品を薬価よりも高く、かつ一般用医薬品の価格より安い価格で販売することも可能となり、その「差益」を得ることができるからである。
【0006】
ところで、従来から、顧客(患者)が薬剤を入手するまでの時間を短縮するための方法が提案されている。例えば、特許文献1(特許第6438093号明細書)では、調剤薬局における患者の待ち時間を短縮するための方法が提案されており、特許文献2(特許第6727467号明細書)では、遠隔医療から薬剤入手までのタイムラグを少なくする受渡し方法が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特許第6438093号明細書
特許第6727467号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかし、従来の薬剤受渡し方法は何れも、処方箋の交付を受けた者以に対してのサービス提供方法であるため、対象とされる医薬品はあくまでも処方箋医薬品であって、このような方法を零売に適用しても、零売が潜在的にもつメリットを十分に生かすことができないという問題がある。
【0009】
本発明は、このような問題に鑑み、その目的とするところは、零売が潜在的にもつメリットを十分に生かしつつ、処方箋医薬品以外の医薬品の入手を希望する顧客(利用者)の入手までの待ち時間を大幅に短縮することにある。
【課題を解決するための手段】
【0010】
上記の課題を解決するために、本発明に係る零売サービス提供システムは、処方箋医薬品以外の医薬品の零売サービス提供システムであって、零売薬局側に設置された営業管理端末と、利用者が前記営業管理端末に対して処方箋医薬品以外の医薬品の注文情報を送信する利用者端末とがネットワークを介して送受信可能に接続されており、前記注文情報に基づき、前記零売薬局の薬剤師が前記医薬品を持参して前記利用者に訪問販売することを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)
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