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公開番号2024152919
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-25
出願番号2024140092,2023093370
出願日2024-08-21,2018-11-19
発明の名称表面保護フィルム、及びそれが貼着された光学部品
出願人藤森工業株式会社
代理人個人,個人,個人
主分類C09J 7/38 20180101AFI20241018BHJP(染料;ペイント;つや出し剤;天然樹脂;接着剤;他に分類されない組成物;他に分類されない材料の応用)
要約【課題】光学用フィルムのカールに対する抑制効果が高い表面保護フィルム及びそれを用いた光学部品を提供する。
【解決手段】表面保護フィルムPは、第一の透明フィルム1と、第一の粘着剤層2と、第二の透明フィルム3と、第二の粘着剤層4とが順に積層されている。第一の粘着剤層2の23℃での貯蔵弾性率は1.0×104Pa以上8.0×104Pa未満である。第一の粘着剤層2の粘着力は、第二の粘着剤層4の粘着力よりも高い。第二の粘着剤層4のガラスに対する粘着力は0.5N/25mm以下である。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
第一の透明フィルムと、第一の粘着剤層と、第二の透明フィルムと、第二の粘着剤層とが順に積層され、
前記第一の粘着剤層の23℃での貯蔵弾性率が1.0×10

Pa以上8.0×10

Pa未満であり、
前記第一の粘着剤層の粘着力は、前記第二の粘着剤層の粘着力よりも高く、
前記第二の粘着剤層のガラスに対する粘着力が0.5N/25mm以下である、
表面保護フィルム。
続きを表示(約 44 文字)【請求項2】
請求項1に記載の表面保護フィルムが貼着された、光学部品。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、表面保護フィルム、及びそれが貼着された光学部品に関する。
続きを表示(約 2,500 文字)【背景技術】
【0002】
偏光板、位相差板、ディスプレイ用のレンズフィルム、反射防止フィルム、ハードコートフィルム、タッチパネル用透明導電性フィルム等の光学用フィルムは、ディスプレイなどの光学製品に用いられる。光学用フィルムまたは、光学部品を製造、搬送する際には、該光学用フィルムの表面に表面保護フィルムを貼着して、後工程における表面の汚れや傷付きを防止することがなされている。光学用フィルムの外観検査を、表面保護フィルムを貼着したまま行うこともある。
【0003】
従来技術による表面保護フィルムは、典型的には、基材フィルムの片面に、微粘着力の粘着剤層を設けた構成を有する。粘着剤層は、表面保護フィルムを光学用フィルムに貼着するための層である。粘着剤層を微粘着性とするのは、使用済みの表面保護フィルムを光学用フィルム表面から剥離除去するときに、円滑に剥離でき、かつ糊残りがないようにするためである。
【0004】
近年、ディスプレイの薄型化や高精細化が進行しており、これに合わせて光学用フィルムも薄膜化が進行している。また、光学用フィルムを薄膜化するために、各構成部材の厚さを薄くするだけでなく、不要な部材を除去したり、複数の部材の機能を一つの部材にもたせて部材数を減らすなど、構成を変更することも行われている。
例えば、偏光板では、偏光子層の両面ではなく、片面にのみ偏光子保護層が積層された構成を有する偏光板が増加している。偏光子保護層が偏光子層に対して一つだけ設けられた偏光板の場合、偏光子を挟んだ構造が表裏非対称となるため、一方の面側に曲がりやすい(カールしやすい)性質を有している。このため、光学用フィルムのカールを抑制する方法が提案されている。
【0005】
例えば、特許文献1には、ガーレ法の剛軟度が1.0×10

mgf以上、1.0×10

mgf以下であるプロテクトフィルム(表面保護フィルム)を貼合することで、偏光板のカールを抑制する製造方法が提案されている。具体例として、二軸延伸ポリエステル系樹脂からなる基材フィルムの厚みが25μm以上、120μm以下の範囲のプロテクトフィルムが挙げられている。
【0006】
特許文献2には、偏光板本体及びプロテクトフィルム(表面保護フィルム)からなる積層体の剛軟度を規定した偏光板が提案されている。具体的な事例としては、二軸延伸ポリエステル系樹脂からなる基材フィルムの厚みが50μmのプロテクトフィルムを使用した偏光板が挙げられている。
【0007】
特許文献3には、偏光板の反り(カール)を良好に抑制可能な保護フィルムが提案されている。具体的には、第1の樹脂層と、接着層と、第2の樹脂層と、粘着剤層とをこの順で有する保護フィルムが提案されている。第1の樹脂層の厚みと第2の樹脂層の厚みの和に対する該接着層の厚みの比の値は、0.40以下である。接着層の23℃における貯蔵弾性率は8.0×10

Pa以上1.0×10

Pa未満である。保護フィルムは、偏光板表面に一体として貼り合わされ、一体として剥離される。
【0008】
特許文献1~3に示されている表面保護フィルムは、基材フィルムの厚さを厚くしたり、もしくは基材フィルムとして樹脂層/接着層/樹脂層を積層した積層フィルムを用いるため、フィルムのコシが強くなり、光学用フィルムのカール抑制効果が得られるが、その一方で、表面保護フィルムを用後に剥がして除去する際に、剥離力が強くなる問題がある。
表面保護フィルムを剥離する際には、光学用フィルムに対して、180°に近い剥離角度で表面保護フィルムを剥がす。その際の表面保護フィルムの剥離力は、表面保護フィルムの粘着剤が被着体である光学用フィルムに接着している力と、表面保護フィルム自体を180°曲げるときに要する力の合算したものになる。表面保護フィルムのコシが強くなると、表面保護フィルム自体を180°曲げるときに要する力も大きくなるため、表面保護フィルムの剥離力が強くなってしまう。
近年、ディスプレイの薄型化や高精細化とともに、テレビやデジタルサイネージ用途にて、ディスプレイの大型化も進行している。このような大型のディスプレイに使用する光学用フィルムには、前述の表面保護フィルムは剥離時の剥離力が強いため使用しにくい。
【0009】
従来、ディスプレイの製造では、液晶パネル、バックライトユニット、表面フィルターなどのパーツは、パネルメーカーによってセット化された形態で調達されていた。これをモジュール調達という。しかし、近年、特にテレビ用途では「オープンセル調達」と呼ばれる調達形態が主流となっている。オープンセル調達では、液晶パネル、バックライトユニット、表面フィルターなどのパーツを個別に調達し、テレビメーカー、OEM先などで組み立てる。このため、液晶パネルは、半製品の状態で流通することが増加している。
【0010】
モジュール調達では、偏光板に貼り付けられていた表面保護フィルムは、パネル化の後に剥がしていた。しかし、オープンセル調達の採用に伴って、液晶パネル搬送中のゴミ、異物の付着を防ぐため、パネル化の後、セット化の直前まで表面保護フィルムを剥がさないことが多くなってきている。液晶パネルの出荷・搬送の際には、パネル化の際に汚れた表面保護フィルムを貼り替える、または表面保護フィルムの汚れを拭き取ることによって、表面保護フィルムをきれいな状態とすることが増えている。特許文献1~3に示されている表面保護フィルムでは、液晶パネルの出荷前などに、表面保護フィルムの貼り替え、または表面保護フィルムの汚れ拭き取り作業が必要となり、工程削減や作業性改善に繋がらない。
【先行技術文献】
【特許文献】
(【0011】以降は省略されています)

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