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公開番号2024150949
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-10-24
出願番号2023064008
出願日2023-04-11
発明の名称金属板評価器具
出願人JFEスチール株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類G01N 19/04 20060101AFI20241017BHJP(測定;試験)
要約【課題】 製缶処理を行うことなく、ラミネート金属板のフェザリング性を評価することが可能な金属板評価器具を提供する。
【解決手段】 金属板評価器具は、金属板上に樹脂フィルムがラミネートされたラミネート金属板のフェザリング性の評価に用いられる。金属板評価器具は、前記ラミネート金属板が設置される試料設置部を有する第1部材と、前記試料設置部に対応する位置に設けられている缶切り刃を有する第2部材と、前記第2部材を前記第1部材に対して近接させる移動機構と、を備える。前記試料設置部は、前記第2部材が前記第1部材に対して近接した際に前記缶切り刃が挿入されるスリットを有する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
金属板上に樹脂フィルムがラミネートされたラミネート金属板のフェザリング性の評価に用いられる金属板評価器具であって、
前記ラミネート金属板が設置される試料設置部を有する第1部材と、
前記試料設置部に対応する位置に設けられている缶切り刃を有する第2部材と、
前記第2部材を前記第1部材に対して近接させる移動機構と、を備え、
前記試料設置部は、前記第2部材が前記第1部材に対して近接した際に前記缶切り刃が挿入されるスリットを有する、金属板評価器具。
続きを表示(約 520 文字)【請求項2】
前記第2部材は、前記缶切り刃の前記スリットに対する挿入角度を調整する角度調整手段を有し、
前記缶切り刃は、前記角度調整手段を介して前記第2部材に設けられている、請求項1に記載の金属板評価器具。
【請求項3】
前記試料設置部は、壁部を有する器状に形成され、
前記試料設置部の前記壁部は、前記缶切り刃の進行方向をガイドするガイド機構を有する、請求項1又は2に記載の金属板評価器具。
【請求項4】
前記第1部材及び、前記第2部材は、レバー状に形成され、
前記移動機構は、前記第1部材及び、前記第2部材の一端側に設けられている回動軸を有し、
前記第1部材及び、前記第2部材は、前記回動軸の軸回りに回動可能に連結されている、請求項1又は2に記載の金属板評価器具。
【請求項5】
前記第1部材及び、前記第2部材は、レバー状に形成され、
前記移動機構は、前記第1部材及び、前記第2部材の一端側に設けられている回動軸を有し、
前記第1部材及び、前記第2部材は、前記回動軸の軸回りに回動可能に連結されている、請求項3に記載の金属板評価器具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、金属板上に樹脂フィルムがラミネートされたラミネート金属板のフェザリング性を評価する金属板評価器具に関する。
続きを表示(約 1,400 文字)【背景技術】
【0002】
従来、缶用材料には、金属板上に塗装・焼付けにより装飾が行われた金属材料が用いられている。従来の金属材料には、塗装・焼付けの省略による製造工程の合理化が求められている。また、従来の金属材料には、塗装に用いられる溶媒の乾燥工程(焼付工程)の省略による低環境負荷化、塗装の塗料に含まれるBPA(Bisphenol A)等の環境ホルモン溶出を回避する等が求められている。
【0003】
そこで近年では、従来の金属材料に代えて金属板上に樹脂フィルムがラミネートされたラミネート金属板が缶用材料に用いられている。特に、BPAは、微量であっても人体に影響を及ぼす可能性があるため、使用が規制される恐れがある。また、BPAの溶出量は、飲料缶よりも食缶の方が多いため、今後、食缶の分野においてもラミネート金属板の使用が促進されることが予測される。
【0004】
ラミネート金属板の缶には、その開缶する際にフィルムが羽のように残る現象(フェザリング)が生じない程度の開缶性が要求される。フェザリングを改善するものとして、例えば、接着層と接着層の反対側の配向層とからなるポリエステル樹脂フィルムが、アルミニウム合金板の表面に被覆されたポリエステル樹脂被覆アルミニウム合金板が特許文献1に開示されている。
【0005】
また、客先によっては食品を缶のまま温めるお客様を想定し、加熱したまま開缶するといった特殊な試験を行うこともあり、限られた水準や工数の中で全ての要求を満たすことは困難である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2004-122577号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
フェザリングの評価は、例えば、製造された試作材を製缶し、内容物の充填、巻締めなどの処理がなされた後に、缶切にて開缶することにより行われる。しかしながら、製缶機器を有しない場合は、これらの処理を製缶メーカに依頼しなければならない問題がある。
【0008】
また特許文献1においては、フェザリングの評価試験としてV字引裂き試験が行われている。具体的には、樹脂被覆アルミニウム合金板に対し、互いに平行な2本の線状の切込みを入れ、切込みの評価面にフィルムが切断される程度のキズをつける。切込みの間の部分を折り曲げ、55℃の水に30分浸漬させた後、水中で切込みの間の部分を引裂いてV字状の引裂き部を形成する。引裂き部には、評価面より剥離したフィルムが残存する。引裂き部全体の面積及び、剥離したフィルムの面積を用いて算出したフィルムの剥離比率によってフェザリングを評価することが行われる。
【0009】
特許文献1に記載されたV字引裂き試験では、缶切り刃を用いて開缶した際のフィルムの破断とは態様が異なるためフェザリングを正しく評価ができない恐れがある。
【0010】
本発明は上記課題を解決するためになされたものであり、製缶処理を行うことなく、ラミネート金属板のフェザリング性を評価することが可能な金属板評価器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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