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公開番号
2024134955
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-10-04
出願番号
2023045424
出願日
2023-03-22
発明の名称
汚染土壌の浄化方法、並びにそれに用いる浄化促進剤及びその製造方法
出願人
学校法人東京電機大学
代理人
個人
主分類
B09C
1/10 20060101AFI20240927BHJP(固体廃棄物の処理;汚染土壌の再生)
要約
【課題】有機塩素化合物により汚染された土壌浄化のためのさらなる手段を提供すること。
【解決手段】本発明では、有機塩素化合物により汚染された土壌に、竹類の稈部分から抽出した竹抽出物を含む浄化促進剤を添加し、バイオレメディエーションによる浄化を行う。その際、その竹抽出物として、竹類の稈部分と水との混合物を90℃以上180℃以下で蒸煮処理した後、これらを細胞壁崩壊酵素による処理に付して得た液体を用いることが好ましい。本発明の浄化促進剤を用いてバイオレメディエーションによる浄化を行うと、浄化の速度が著しく向上する。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
有機塩素化合物を含む汚染土壌のバイオレメディエーションによる浄化方法であって、
前記汚染土壌に、竹類の稈部分から抽出した竹抽出物を含む浄化促進剤を添加し、前記バイオレメディエーションを実行することを特徴とする汚染土壌の浄化方法。
続きを表示(約 870 文字)
【請求項2】
前記竹抽出物が、竹類の稈部分と水との混合物を90℃以上180℃以下で蒸煮処理した後、これらを細胞壁崩壊酵素による処理に付して得た液体であることを特徴とする請求項1記載の汚染土壌の浄化方法。
【請求項3】
前記蒸煮処理が、竹類の稈部分の破砕物に対して実行される、又は竹類の稈部分を破砕しながら実行されることにより、当該蒸煮処理の結果物が破砕された前記稈部分と水分の混合物である請求項2記載の汚染土壌の浄化方法。
【請求項4】
前記有機塩素化合物が、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンである請求項1~3のいずれか1項記載の汚染土壌の浄化方法。
【請求項5】
竹類の稈部分から抽出した竹抽出物を含むことを特徴とする、有機塩素化合物で汚染された土壌のバイオレメディエーションによる浄化を促進するための汚染土壌の浄化促進剤。
【請求項6】
前記竹抽出物が、竹類の稈部分と水との混合物を90℃以上180℃以下で蒸煮処理し後、これらを細胞壁崩壊酵素による処理に付して得た液体であることを特徴とする請求項5記載の汚染土壌の浄化促進剤。
【請求項7】
有機塩素化合物で汚染された土壌のバイオレメディエーションによる浄化を促進するための浄化促進剤の製造方法であって、竹類の稈部分と水との混合物を90℃以上180℃以下で蒸煮処理し後、これらを細胞壁崩壊酵素による処理に付して得た液体を汚染土壌の浄化促進剤とすることを特徴とする汚染土壌の浄化促進剤の製造方法。
【請求項8】
前記蒸煮処理が、竹類の稈部分の破砕物に対して実行される、又は竹類の稈部分を破砕しながら実行されることにより、当該蒸煮処理の結果物が破砕された前記稈部分と水分の混合物である請求項7記載の浄化促進剤の製造方法。
【請求項9】
前記有機塩素化合物が、トリクロロエチレン又はテトラクロロエチレンである請求項7又は8記載の汚染土壌の浄化促進材の製造方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、汚染土壌の浄化方法、並びにそれに用いる浄化促進剤及びその製造方法に関するものである。
続きを表示(約 1,500 文字)
【背景技術】
【0002】
竹は、荒れ地や農作物に適さない土地であっても生育でき、繁茂しすぎて農作物や果樹への被害も発生するほど生育が早く、また、国内に多量に存在(推定で9300万トン)するが、工業的な利用方法が殆どない。このような背景のもと、バイオマスエネルギー資源として竹を利用することが考えられた時期もあったが、竹はエネルギー変換コストが高く、その変換効率も低い等の欠点を抱えるため実現に至っていないのが現状である。そうした欠点は、竹に含まれる一部のリグニン分解物が糖化やアルコール変換を阻害することや、糖化に用いる濃硫酸が設備コストや処理コストを高くすること等に基づくものである。
【0003】
このような背景のもと、本発明者らは竹類の有効活用の検討を進めてきており、これまでに、竹を破砕して調製した竹チップが重油で汚染された土壌の浄化を促進することを見出している(特許文献1を参照)。これは、竹チップが、油汚染土中の油分解菌を活性化させて油汚染土における油分の分解を促進させるためと考えられる。
【0004】
一方、土壌の汚染に関しては、トリクロロエチレンやテトラクロロエチレンのような有機塩素化合物によるものもよく知られている。トリクロロエチレンは、脱脂力が大きいことから各種工業における洗浄やドライクリーニング用途として用いられてきたが、発がん性を有するなど人体へのリスクが大きいことも知られている。トリクロロエチレンは、土壌への浸透性が大きく、これが土壌へ流出すると土壌汚染や地下水汚染を引き起こすとされ、これを浄化するには、例えば汚染土壌の掘削除去を行う等の作業が必要になり、大変な労力を要することになる。
【0005】
この点に関しても、本発明者は、竹チップがトリクロロエチレンやテトラクロロエチレンのような有機塩素化合物に汚染された土壌の浄化に有効であることを見出している(特許文献2を参照)。この効果は、有機塩素化合物に汚染された土壌に竹チップを混合することで有機塩素化合物を分解する土壌中の菌の活性が向上し、バイオレメディエーションによる土壌の浄化が促進されてもたらされるとされる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2014-57946号公報
特開2023-35693号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
本発明は、以上の状況に鑑みてなされたものであり、有機塩素化合物により汚染された土壌浄化のためのさらなる手段を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明者は、上記の課題を解決するために鋭意検討を重ねた結果、竹類の稈部分から抽出した竹抽出物に、有機塩素化合物による汚染土壌の浄化を促進する作用があることを見出した。本発明は、こうした知見によりなされたものであり、以下のようなものを提供する。
【0009】
(1)本発明は、有機塩素化合物を含む汚染土壌のバイオレメディエーションによる浄化方法であって、上記汚染土壌に、竹類の稈部分から抽出した竹抽出物を含む浄化促進剤を添加し、上記バイオレメディエーションを実行することを特徴とする汚染土壌の浄化方法である。
【0010】
(2)また本発明は、上記竹抽出物が、竹類の稈部分と水との混合物を90℃以上180℃以下で蒸煮処理した後、これらを細胞壁崩壊酵素による処理に付して得た液体であることを特徴とする(1)項記載の汚染土壌の浄化方法である。
(【0011】以降は省略されています)
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