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公開番号2024057642
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-25
出願番号2022164413
出願日2022-10-13
発明の名称イベント証明システム
出願人株式会社野村総合研究所
代理人個人
主分類G06Q 50/10 20120101AFI20240418BHJP(計算;計数)
要約【課題】物や価値の往来からは独立して、その情報自体単独では価値を持たないイベントや行為、事実等を第三者に対して証明する。
【解決手段】利用者端末21に対して、利用者2による証明の対象となり得るイベントに関連する商品等の購入等の行為に係るユーザインタフェースを提供するUI処理部と、証明の対象となり得るイベントに関連する決済等に係る処理を行う決済処理部11と、処理が完了した決済等に係るイベントが証明の対象となるものか否かを判定し、証明の対象となる場合には当該イベントに係る証明情報を収集する証明処理部13と、証明情報を属性情報に付与してブロックチェーン4上の利用者2に係るウォレット41に対してNFTを発行するウォレット管理部14とを有する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
利用者に係るイベントの存在を証明する証明情報を提示するイベント証明システムであって、
前記利用者が使用する利用者端末に対して、前記利用者による証明の対象となり得るイベントに関連する商品等の購入等の行為に係るユーザインタフェースを提供するUI処理部と、
証明の対象となり得るイベントに関連する決済等に係る処理を行う決済処理部と、
前記決済処理部による処理が完了した決済等に係るイベントが証明の対象となるものか否かを判定し、証明の対象となる場合には当該イベントに係る証明情報を収集する証明処理部と、
前記証明情報を属性情報に付与してブロックチェーン上の前記利用者に係るウォレットに対してNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)を発行するウォレット管理部と、
を有する、イベント証明システム。
続きを表示(約 170 文字)【請求項2】
請求項1に記載のイベント証明システムにおいて、
前記証明情報は、前記利用者が購入等した商品等に係る提供者により入力されたメモを含む、イベント証明システム。
【請求項3】
請求項1に記載のイベント証明システムにおいて、
前記証明情報は、前記NFTの発行元による電子署名を含む、イベント証明システム

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、NFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)による証明の技術に関し、特に、イベントや行為、事実等を証明するイベント証明システムに適用して有効な技術に関するものである。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
ブロックチェーン上で一意で代替不可能なデータ単位を実現する技術であるNFT(Non-Fungible Token:非代替性トークン)の利用が急速に拡がっている。NFTの利用により、デジタル空間において唯一無二の権利等を主張・証明・識別することが可能となり、根拠となるNFTの所有権はコピーや改ざんができないことも合わせ、価値そのものの送付や移転とその追跡をすることが可能となったことから、このような特性を利活用する様々な仕組みが検討されている。
【0003】
例えば、特許第7033352号公報(特許文献1)には、登録ユーザであるアーティストから出品リクエストが行われたアート作品の出品登録を行うアート作品取引管理装置と、出品登録されたアート作品に対応する所有権トークン(NFT)を発行し、発行した所有権トークンをブロックチェーンネットワークへ出品する所有権トークン管理装置とを備えるアート作品取引システムが記載されている。
【0004】
また、例えば、特開2022-35296号公報(特許文献2)には、ブロックチェーンプラットフォーム上にスマートコントラクトを実装したサーバが、駐車場の予約を表す第1のトークンの発行および移転と、前記駐車場を目的地とする車両への同乗予約を表す第2のトークンの発行および移転と、前記車両への同乗が行われる際に、前記第2のトークンの償却を行い、前記駐車場への駐車が行われる際に、前記第1のトークンの償却を行う予約システムが記載されている。
【0005】
また、例えば、特許第7093487号公報(特許文献3)には、製品に関する情報を管理するとともに、製品の購入者情報と製品のシリアル番号とを含むNFT発行依頼を行うことで、製品の真の所有者と製品とを確実に対応付けて、製品が購入されてから廃棄されるまでの生涯にわたる管理を可能とする仕組みが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特許第7033352号公報
特開2022-35296号公報
特許第7093487号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上述したような従来技術によれば、物(デジタルコンテンツも含む)の所有権や使用権、その他の何らかの権利・価値の存在や内容をNFTによって証明し、その移転や追跡をすることが可能となる。この場合、例えば、絵画について、これに関連付けられたNFTにより、所有権や使用権といった権利の現在の所在、および過去の移転の履歴等について証明することができる。
【0008】
一方で、例えば、当該絵画の所有者にとっては、当該絵画を手放してしまうと、自身が当該絵画を所有していたという事実は、当該絵画に関連付けられたNFTがあればそこに履歴として残り得るものの、同人がNFTを保有していない状態では、当該事実を同人が自ら証明することは容易ではなく、実生活ではそもそも対象の物などに関連付けられたNFTが存在しないという場合も多い。すなわち、物や価値の往来からは独立して、その情報自体単独では価値を持たないイベントや行為、事実等(上記の例では、当該絵画の所有権ではなく、当該絵画を所有していたことがあるという事実)を第三者に対して証明するという手段に対するニーズがある。
【0009】
そこで本発明の目的は、物や価値の往来からは独立して、その情報自体単独では価値を持たないイベントや行為、事実等(以下では単に「イベント」と総称する場合がある)を第三者に対して証明するイベント証明システムを提供することにある。
【0010】
本発明の前記ならびにその他の目的と新規な特徴は、本明細書の記載および添付図面から明らかになるであろう。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)

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