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公開番号
2024048475
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-04-09
出願番号
2022154404
出願日
2022-09-28
発明の名称
あて先表示システム
出願人
小林クリエイト株式会社
代理人
主分類
G06Q
10/083 20230101AFI20240402BHJP(計算;計数)
要約
【課題】個人情報を適切に保護し得る配送を実現すること
【解決手段】あて先が秘匿された宅配物の外観において提示された所在情報に基づいて、インターネットを経由してリクエストを受け付けた場合に、該宅配物のあて先をレスポンスとして送信するあて先表示システムにおいて、前記宅配物の配達を請け負う者の操作に基づいて生成されたものであることを証明されない場合に、前記レスポンスの送信を制限する制限手段を備えることを特徴とするあて先表示システム。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
あて先が秘匿された宅配物の外観において提示された所在情報に基づいて、インターネットを経由してリクエストを受け付けた場合に、該宅配物のあて先をレスポンスとして送信するあて先表示システムにおいて、
前記リクエストが、前記宅配物の配達を請け負う者の操作に基づいて生成されたものであることを証明する認証手段と、
該認証手段によって前記宅配物の配達を請け負う者の操作に基づいて生成されたものであることを証明されない場合に、前記レスポンスの送信を制限する制限手段と、
前記宅配物の配達が完了した場合に、前記制限手段による制限を解除する解除手段と、
を備えることを特徴とするあて先表示システム。
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【請求項2】
前記解除手段は、前記認証手段により、前記宅配物の配達を請け負う者による操作であることが証明されることを条件として、前記制限手段による制限を解除するものであることを特徴とする請求項1記載のあて先表示システム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、宅配物のあて先を表示する情報処理システムに関し、特には、宅配物の外観(伝票等)においてあて先を秘匿した場合のあて先を確認するための情報処理システムに関する。
続きを表示(約 2,300 文字)
【背景技術】
【0002】
荷主の荷物を受取人に送り届ける宅配サービスにおいては、荷物に貼付された伝票にあて先(あて所およびあて名等の受取人を示す情報を言う。以下同じ)を表示することが一般的であったが、プライバシーへの配慮から伝票にはあて先を表示せず、所定の手順であて先を確認できるようにした例がある。例えば、特許文献1には、荷物に貼られた伝票から伝票番号を端末で読み取り、その伝票番号を当該端末からサーバに送信することで、サーバから配達先住所データを得られることが記載されており、伝票自体に配達先住所の表示が無くても端末に配達先住所を表示させることが可能である。
【0003】
多くの場合、配達先住所データを取得したいのは荷物の配達を担う配達員であるが、受取人においても同一あて所に複数の人物が居住している場合など、荷物を開梱する前にあて名を確認したい事情もある。こうした事情を踏まえれば、伝票に表示された伝票番号等に基づいて配達先に関する情報を、インターネット等の公開されたネットワークを通じて取得できるように構成することが望ましい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2017-91402号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、伝票に表示された伝票番号は露出した状態にあり、配達および受取人のいずれでもない第三者に読み取られる可能性がある。公開されたネットワークを通じて、伝票番号に基づいて配達先に関する情報を入手できるとすると、不当に伝票番号を読み取った第三者によって受取人のプライバシーが毀損される恐れがある。このような問題を解決するために、本願にかかる発明(以下「本願発明」と称す)は、荷物の配達途中における受取人のプライバシーの保護を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本願に係る発明(以下「本願発明」という)のあて先表示システムは、あて先が秘匿された宅配物の外観において提示された所在情報に基づいて、インターネットを経由してリクエストを受け付けた場合に、該宅配物のあて先をレスポンスとして送信するものであって、前記リクエストが、前記宅配物の配達を請け負う者の操作に基づいて生成されたものであることを証明する認証手段と、該認証手段によって前記宅配物の配達を請け負う者の操作に基づいて生成されたものであることを証明されない場合に、前記レスポンスの送信を制限する制限手段と、前記宅配物の配達が完了した場合に、前記制限手段による制限を解除する解除手段と、を備えることを特徴とする。
【0007】
また、本願発明としては、前記解除手段は、前記認証手段により、前記宅配物の配達を請け負う者による操作であることが証明されることを条件として、前記制限手段による制限を解除するものとすることが提案される。
【発明の効果】
【0008】
本願発明のあて先表示システムによれば、宅配物の配達途中にあっては、宅配物のあて先を含むレスポンスの送信が、リクエストが配達を請け負う者の操作に基づくものであると認証手段によって証明されない限り、制限手段によって制限され、宅配物の受取人のプライバシーが保護される。配達が完了した場合には、制限手段による制限が解除手段によって解除され、任意の者が宅配物の外観に提示された所在情報に基づいてインターネットを経由してあて先を含むレスポンスを受信することが可能となる。配達が完了した場合、少なくともあて先に示される住居等に宅配物が存する状態にあり、第三者が宅配物の外観を視認することは困難であり、この状態において第三者に受取人に関する情報が漏洩する可能性は低い。他方、あて先に示される住居等に複数の者が居住する場合等、宅配物がいずれの者に宛てられたものかを知りたい場合には、制限が解除されたレスポンスによって容易にあて先を知り得る。したがって、本願発明によれば、宅配物の配達途中における受取人の情報を適切に保護しつつも、配達後に受取人が容易にあて先を知ることができ、宅配物の取り扱いに関して至便であるとの効果がある。
【0009】
また、配達を請け負う者による操作であることが認証手段によって証明されることを条件として、解除手段による制限の解除が行われる。これは換言すれば、配達を請け負う者以外の操作によっては制限を解除することができないことを意味し、これによってより確実に宅配物の受取人のプライバシーを保護できるとの効果がある。
【図面の簡単な説明】
【0010】
荷物20の配達過程を説明するための模式図である。
荷物20に貼付される送り状80の模式図である。
あて先表示システム1の電気的構成を説明する模式図である。
(a)は、送り状データベース31の構成を説明する図である。(b)は、QRコード(登録商標)89にエンコードされるURL71を説明する図である。
照会プログラム600の処理を表すフローチャートである。
更新プログラム700の処理を表すフローチャートである。
(a)は、スマートフォン40或いは50の画面に表示されるあて先画面200の画面図である。(b)は、スマートフォン40の画面に表示されるあて先画面200aの画面図である。
スマートフォン50の画面に表示される配達中画面400の画面図である。
【発明を実施するための形態】
(【0011】以降は省略されています)
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