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公開番号2024055517
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-04-18
出願番号2022162522
出願日2022-10-07
発明の名称商標に関する出願支援装置、商標に関する出願支援方法、当該商標に関する出願支援方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラムおよび当該コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読媒体
出願人NGB株式会社
代理人弁理士法人信栄事務所
主分類G06Q 50/18 20120101AFI20240411BHJP(計算;計数)
要約【課題】指定商品役務に関する拒絶理由の発生可能性を低減させた状態で出願をすることを支援する商標の出願支援装置、出願支援方法、プログラム及びコンピュータ可読媒体を提供する。
【解決手段】出願支援システムにおいて、出願支援装置20は、商標に関する出願が可能な国のうち認可可能な指定商品役務の表現が互いに異なる特定の複数の国が各々基準国として設定され、その他の国について認可可能な指定商品役務の表現がどの基準国に近いかでグループ分けされた所属情報を記録した記録部231と、出願予定国および指定商品役務を入力するための入力部22と、入力部22に入力された出願予定国と、所属情報と、に基づいて、参照すべき基準国を決定する決定部232と、入力部22に入力された指定商品役務と、決定部で決定した基準国における認可可能な指定商品役務の表現と、に基づいて、指定商品役務案を生成する生成部233と、を備える。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
商標に関する出願が可能な国のうち認可可能な指定商品役務の表現が互いに異なる特定の複数の国が各々基準国として設定され、その他の国について認可可能な指定商品役務の表現がどの基準国に近いかでグループ分けされた所属情報を記録した記録部と、
出願予定国および指定商品役務を入力するための入力部と、
前記入力部に入力された出願予定国と、前記所属情報と、に基づいて、参照すべき前記基準国を決定する決定部と、
前記入力部に入力された指定商品役務と、前記決定部によって決定された基準国における認可可能な指定商品役務の表現と、に基づいて、指定商品役務案を生成する生成部と、を備える、商標に関する出願支援装置。
続きを表示(約 1,500 文字)【請求項2】
前記指定商品役務案に前記入力部に入力された指定商品役務とは異なる指定商品役務が含まれる場合、前記入力部に入力された指定商品役務から変更されていない指定商品役務と前記異なる指定商品役務は表示形態が異なる、請求項1に記載の商標に関する出願支援装置。
【請求項3】
前記指定商品役務案は、前記決定部によって決定された前記基準国における認可記述および前記入力部に入力された指定商品役務の一部分を含む認可記述に近似する近似記述の少なくとも一つを含む、請求項1または請求項2に記載の商標に関する出願支援装置。
【請求項4】
前記指定商品役務案が前記近似記述を含む場合、前記生成部は、前記近似記述と前記近似記述に対応する認可記述の一致度を示す一致度情報を生成する、請求項3に記載の商標に関する出願支援装置。
【請求項5】
前記指定商品役務案が前記近似記述を含む場合、前記認可記述と前記近似記述は表示形態が異なる、請求項3に記載の商標に関する出願支援装置。
【請求項6】
前記記録部には、前記商標に関する出願が可能な国の各々が基準国か非基準国かを示す基準国情報が、前記商標に関する出願が可能な国ごとに記録されており、
前記生成部は、前記一致度情報および前記基準国情報に基づいて、前記入力部に入力された出願予定国において、前記決定部によって決定された前記基準国における認可記述および前記近似記述の少なくとも一つが認可される可能性を示す認可可能性情報を生成する、請求項4に記載の商標に関する出願支援装置。
【請求項7】
前記基準国における認可可能な指定商品役務の表現は、前記基準国ごとにまとめられた認可記述リストおよび前記基準国ごとにまとめられた前記基準国で過去に認可されたことがある指定商品役務の少なくとも一つに基づいている、請求項1または請求項2に記載の商標に関する出願支援装置。
【請求項8】
前記基準国は、少なくともアメリカ、日本国、欧州連合、中国を含む、請求項1または請求項2に記載の商標に関する出願支援装置。
【請求項9】
前記記録部は、前記入力部に入力された指定商品役務の少なくとも一部分を言い換え可能な語を示す情報である類義語情報をさらに記録しており、
前記生成部は、前記入力部に入力された指定商品役務と、前記類義語情報と、に基づいて、前記入力部に入力された指定商品役務を別の語句に変更し、
前記生成部は、前記別の語句と、前記決定部によって決定された基準国における認可可能な指定商品役務の表現と、に基づいて、前記指定商品役務案を生成する、請求項1または請求項2に記載の商標に関する出願支援装置。
【請求項10】
コンピュータによって実行される商標に関する出願支援方法であって、
出願予定国および指定商品役務を入力するステップと、
入力された前記出願予定国と、商標に関する出願が可能な国のうち認可可能な指定商品役務の表現が互いに異なる特定の複数の国が各々基準国として設定され、その他の国について認可可能な指定商品役務の表現がどの基準国に近いかでグループ分けされた所属情報と、に基づいて、参照すべき前記基準国を決定するステップと、
入力された前記指定商品役務と、決定された前記基準国における認可可能な指定商品役務の表現と、に基づいて、指定商品役務案を生成するステップと、を含む、商標に関する出願支援方法。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、商標に関する出願支援装置、商標に関する出願支援方法、当該商標に関する出願支援方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラムおよび当該コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読媒体に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1は、インターネットを利用して、出願志望者にとって容易に商標登録出願を実現できる商標登録出願支援システムを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2002-259534号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ところで、近年は特許権や商標権を含む産業財産権への注目度が高まってきている。また、近年では、自国のみならず海外においても産業財産権を取得する傾向が強まってきている。特に商標は、一般的に、特許や意匠と比べて、出願国数が多い傾向にある。しかし、商標に関する出願のプラクティスは国ごとに異なっているため、全ての出願国のプラクティスに合わせた最適な出願を行うことは難しい。特に、指定商品役務の記載に関するプラクティスは国ごとに大きく異なるので、各出願国のプラクティスに合わせた最適な指定商品役務で出願することは困難である。また、一般的に、出願人は可能な限り権利範囲が広い商標権を取得したいと考えるため、包括表示等を含む広い指定商品役務の範囲で出願することが多い。しかし、このような広い指定商品役務の範囲で外国へ出願すると、当該指定商品役務は外国では受け入れられない可能性が高く、指定商品役務の記載が不明確であるといった形式的な拒絶が発生することが多い。
【0005】
そこで、商標に関する出願を行う前に、出願国ごとに指定商品役務の記載について検討することが考えられる。しかし、指定商品役務の記載要件は国ごとに異なるため、出願国ごとに適切な指定商品役務の記載を検討することは非常に難しい。
【0006】
本開示は、指定商品役務に関する拒絶理由の発生可能性を低減させた状態で出願をすることを支援する商標に関する出願支援装置、商標に関する出願支援方法、当該商標に関する出願支援方法をコンピュータに実行させるコンピュータプログラムおよび当該コンピュータプログラムが記憶されたコンピュータ可読媒体を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
上記の目的を達成するための一態様に係る商標に関する出願支援装置は、
商標に関する出願が可能な国のうち認可可能な指定商品役務の表現が互いに異なる特定の複数の国が各々基準国として設定され、その他の国について認可可能な指定商品役務の表現がどの基準国に近いかでグループ分けされた所属情報を記録した記録部と、
出願予定国および指定商品役務を入力するための入力部と、
前記入力部に入力された出願予定国と、前記所属情報と、に基づいて、参照すべき前記基準国を決定する決定部と、
前記入力部に入力された指定商品役務と、前記決定部によって決定された基準国における認可可能な指定商品役務の表現と、に基づいて、指定商品役務案を生成する生成部と、を備える。
【0008】
また、上記の目的を達成するための一態様に係る商標に関する出願支援方法は、
コンピュータによって実行される商標に関する出願支援方法であって、
出願予定国および指定商品役務を入力するステップと、
入力された前記出願予定国と、商標に関する出願が可能な国のうち認可可能な指定商品役務の表現が互いに異なる特定の複数の国が各々基準国として設定され、その他の国について認可可能な指定商品役務の表現がどの基準国に近いかでグループ分けされた所属情報と、に基づいて、参照すべき前記基準国を決定するステップと、
入力された前記指定商品役務と、決定された前記基準国における認可可能な指定商品役務の表現と、に基づいて、指定商品役務案を生成するステップと、を含む。
【0009】
また、上記の目的を達成するための一態様に係るコンピュータプログラムは、
上記の商標に関する出願支援方法をコンピュータに実行させる。
【0010】
また、上記の目的を達成するための一態様に係るコンピュータ可読媒体は、
上記のコンピュータプログラムが記憶されている。
(【0011】以降は省略されています)

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