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公開番号2023114540
公報種別公開特許公報(A)
公開日2023-08-18
出願番号2022016890
出願日2022-02-07
発明の名称運動用手袋
出願人個人
代理人
主分類A41D 19/015 20060101AFI20230810BHJP(衣類)
要約【課題】運動用手袋の、なかでも硬式野球、軟式野球、ソフトボールを含む野球競技において投手、捕手、野手が投球、送球をおこなう側の手に着用する手袋を一例として取り上げるが、投手、捕手、野手が投球、送球をする側の手に着用することによって投球、送球をする側の指を傷害(つまりは血マメが出来る、血マメの皮が破れる、指の皮がむける、爪が割れる、爪が指に食い込むなど)から保護し、投球、送球をする際に指先と球を滑りにくくし、投手であれば打球から、捕手であればファウルチップなどから、野手であればイレギュラーバウンドなどから手や指を守り、通気性を保ち快適さを有する手袋を提供する。
【解決手段】運動用の手袋であって、中央部と腕部と五本の指部を有する編み物製の手袋本体と、五本の指部の先端部に設けられたゴム製のサック部を備えている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
中央部と腕部と五本の指部を有する編み物製の手袋本体と、五本の指部の先端部に設けられたゴム製のサック部を備えたことを特徴とする運動用手袋。
続きを表示(約 840 文字)【請求項2】
前記の手袋本体のそれぞれの指部は、指先を覆う先端部を有し、前記のゴム製のサック部は、それぞれの指部の先端部の表面にはめつけられ固定されている請求項1記載の運動用手袋。
【請求項3】
前記の手袋本体のそれぞれの指部は、指先を覆う先端部を有しない形状のものであり、前記のゴム製のサック部は、それぞれの指部の先端縁部に固定されていることを特徴とする請求項1記載の運動用手袋。
【請求項4】
前記の手袋本体のそれぞれの指部の先端部裏側には、ゴム製のサック状裏あてが設けられ固定されている請求項2記載の運動用手袋。
【請求項5】
前記の手袋本体のそれぞれの指部の先端部の表面側はゴムで形成され、前記ゴム製のサック部は、先端部のゴムの表面に取り外し可能な状態ではめつけられている請求項2または4記載の運動用手袋。
【請求項6】
前記の手袋本体のそれぞれの指部の先端縁部に固定されたゴム製のサック部には、さらに、ゴム製のサック状部材が取り外し可能な状態ではめつけられている請求項3記載の運動用手袋。
【請求項7】
前記の手袋本体の中央部の手の平側の編地表面には、複数のゴムがすき間を有して配置され固定されていることを特徴とする請求項1から6のいずれかに記載の運動用手袋。
【請求項8】
前記複数のゴムは、指尖球と有鈎骨鈎および豆状骨を覆うように配置されている請求項7に記載の運動用手袋。
【請求項9】
前記の手袋本体の中央部の手の甲側の編地表面には、複数のゴムがすき間を有して配置され固定されていることを特徴とする請求項1から8のいずれかに記載の運動用手袋。
【請求項10】
前記複数のゴムは、五本の指の中手骨と中手骨骨頭と第一中手骨基部および手根骨を覆うように配置されている請求項9に記載の運動用手袋。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、運動用手袋であり、球技における選手が球を投球、送球する側の手に着用する手袋に関するものである。
続きを表示(約 2,500 文字)【背景技術】
【0002】
硬式野球、軟式野球、ソフトボールを含む野球競技において投手、捕手、野手が投球、送球する側の手はルールにより素手であるが、投球、送球することによって選手が被る指先の傷害を防止することは急務であり、投球、打球を素手に受けることなどによる怪我を防止し、選手の健康を守ること、および野球競技の衛生面が管理されることは時代の要求である。
ところが、試合の現行ルールでは野球競技において投手、捕手、野手が投球、送球する側の手に手袋を着用することは禁じられているため、選手が投球、送球をおこなう側の手に着用し投球、送球することを目的とした手袋は販売されておらず、したがって選手は練習でも投球、送球する側の手に手袋をすることはほとんどない。
例えば、硬式野球の現行ルールによると、投手については公認野球規則の6.02 (c)(7)項目の禁止事項によって、手袋の着用は禁止されており、また捕手、野手についても、公認野球規則の3.01によれば、プレーヤーが故意にボールを汚すことは禁じられているから、選手が送球をおこなう側の手に手袋を着用する習慣が野球界にはないのが実状である。
【0003】
しかしながら、選手は素手である手の指先から球を激しく押し出して投球、送球を繰り返すために、指先や指の腹に血マメが出来る、血マメの皮が破れる、指の皮がむける、爪が割れる、爪が指に食い込む(つまりは爪が爪甲側縁に食い込む)などの傷害に悩まされる場合が観察されるのが現状である。
例えば、投手の指先の血マメが破れた場合、傷めた患部からにじみ出た血液や体液が球の表面に付着することになり、その球を打者が打てば球に付着した血液や体液がバットに付着する可能性があり、ファウルフライになればその球を観客が手に取ることもあれば、また選手はプレー中にその球をミット、グラブで捕球し、投球、送球する側の手で取って送球、投球するため、やはり球に付着した血液や体液がミットやグラブ、送球、投球する側の手に付着する可能性があり、衛生面で問題が指摘されている。
【0004】
またさらに、投手に限っては打球が投手へ向かってきた場合、投手は投球動作を終えた直後は片足で立っているため、不安定で打球をグラブで捕球できる体勢が間に合わず、投球した側の手を打球が直撃する場合があり、また投球した側の手で打球を反射的に捕球しようとしたり、叩き落とそうとするケースが観察されるが、フィールド内では投手が打者にもっとも近い位置であるから、打球は時速160キロ以上に達する場合があるなど、素手のために手や指の打撲、裂傷、骨折といった怪我に見舞われやすい問題を回避できなかった。
【0005】
その上さらに、捕手であれば、ミットをはめていない側の手にファウルチップやワンバウンドの投球が直接当たった場合や、本塁クロスプレーで走者のシューズやスパイク部が手に接触した場合、野手であれば、ミット、グラブをはめていない側の手にイレギュラーバウンドの打球を受けた場合など、素手のためにやはり手や指の裂傷、打撲、骨折といった怪我を負いやすい問題を回避できなかった。
【0006】
例えば、特許文献1には、手袋用皮革の一方の面の一部に、発泡剤を含んだ発泡樹脂を印刷し乾燥・硬化させ加熱して発泡させ、これにより、一方の面における発泡樹脂の印刷部位に張力を発生させることで、手袋用皮革の他方の面において一方の面における発泡樹脂の印刷部位に対応する部位に凹部を形成したゴルフ、野球、テニスなどのスポーツ手袋が記載されている。特許文献2には、手袋本体に、人差し指袋、中指袋、薬指袋及び小指袋を有し、各指袋は、手の平側を覆う裁断片と手甲側を覆う裁断片との一方又は両方の側面に、伸縮素材からなるマチが形成され、該マチの裏面に滑り止め用突起が形成されたことを特徴とする手袋が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2010-031441号公報
実登3156957号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
例えば、特許文献1と2に示される手袋はゴルフクラブ、野球競技のバット、テニスのラケットなどスポーツ用具の棒状部を把持するのを目的としているため、野球競技において投手、捕手、野手が投球、送球をする側の手に着用し、球を投球、送球する手袋としては適さない。なぜなら、指先から球を強く押し出して投球、送球をする際、選手は正確に球をコントロールする必要があるが、例えば特許文献1と2に示される手袋で投球、送球すると、手袋の指先と球が滑ってしまい、球をコントロールすることが難しく、また指先部の機械的な強度に不安があると同時に、指を傷害から守ることにもなっていないからである。また、打球、送球を手に受けた場合に骨折など傷害を受けやすい特有の箇所を特に保護しておらず、さらに通気性も考慮されていない。
【0009】
そこで本発明は、運動用手袋の一例として、硬式野球、軟式野球、ソフトボールを含む野球競技の投手、捕手、野手が投球、送球をおこなう側の手に着用することによって、投球、送球をする側の指を傷害(つまりは血マメが出来る、血マメの皮が破れる、指の皮がむける、爪が割れる、爪が指に食い込むなど)から保護し、投球、送球をする際に指先と球を滑りにくくし、投手であれば打球から、捕手であればファウルチップなどから、野手であればイレギュラーバウンドなどから手や指を守り、通気性を保ち快適さを有する手袋を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
本発明に係る運動用手袋は、中央部と腕部と五本の指部を有する編み物製の手袋本体と、五本の指部の先端部に設けられたゴム製のサック部を備えることを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)

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