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公開番号2024035856
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-03-15
出願番号2022140444
出願日2022-09-05
発明の名称運動用手袋
出願人個人
代理人
主分類A41D 19/015 20060101AFI20240308BHJP(衣類)
要約【課題】運動用手袋の一例として、野球競技で選手が投球、送球をおこなう側の手に着用した場合、投球、送球をする側の指の指先を傷害(つまりは血マメができるなど)から保護し、投球、送球をする際に、指に対して指を覆う生地がずれ動かず、指先と球が滑らず、通気性を確保した手袋を提供する。
【解決手段】手袋本体が、複数の指部と、少なくとも一部が覆われた中央部を有し、指部は、少なくとも腹側が編物または弾力伸縮性生地で構成されており、指部の腹側の裏面には、指部が指に対してずれ動かないための滑り止め部材が配置されており、指の通気性を確保するために、滑り止め部材は、指部の腹側の一部を覆っており、滑り止め部材とは多数の突設である場合を含み、指部は指先を覆う先端部を有し、ゴム弾性を有する材料で構成された指サックが、指部の先端部の表面(おもてめん)にはめつけられ固定されていることを特徴とする運動用手袋。

【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
手袋本体が、複数の指部と、少なくとも一部が覆われた中央部を有し、前記指部と前記中央部は接続されており、前記指部は、少なくとも腹部が編物または弾力伸縮性生地で構成されており、前記指部の腹側の裏面に、前記指部が指に対してずれ動かないための滑り止め部材が配置されており、指部の通気性を確保するために、前記滑り止め部材は、前記指部の腹側の裏面の一部を覆っており、前記滑り止め部材とは多数の突設である場合を含み、前記指部は指先を覆う先端部を有し、ゴム弾性を有する材料で構成された指サックが、前記指部の先端部の表面にはめつけられ固定されていることを特徴とする運動用手袋。
続きを表示(約 1,000 文字)【請求項2】
前記の手袋本体の指部の先端部の裏面に、ゴム弾性を有する材料で構成された指サック状裏あてが固定されていることを特徴とする請求項1記載の運動用手袋。
【請求項3】
前記の手袋本体の指部は、指先を覆う先端部を有しない形状のものであり、ゴム弾性を有する材料で構成された指サックが、前記指部の先端縁部に固定されていることを特徴とする請求項1記載の運動用手袋。
【請求項4】
前記の手袋本体の指部の先端部の表面に、ゴム弾性を有する材料で構成された指サックが、取り外し可能な状態ではめつけられていることを特徴とする請求項1記載の運動用手袋。
【請求項5】
前記の手袋本体の指部の先端部の表面に、ゴム弾性を有する材料で構成された指サックが、取り外し可能な状態ではめつけられていることを特徴とする請求項2記載の運動用手袋。
【請求項6】
前記の手袋本体の指部の先端部の表面に、ゴム弾性を有する材料で構成された指サックが、取り外し可能な状態ではめつけられていることを特徴とする請求項3記載の運動用手袋。
【請求項7】
前記の手袋本体の、指部の先端部のもっとも外側に配置された指サックの表面に、滑り止め部が備えられている請求項1~6のいずれかに記載の運動用手袋。
【請求項8】
前記の手袋本体の指部の腹側の生地の表面に、ゴム弾性を有する材料が配置されており、指の通気性を確保するために、前記のゴム弾性を有する材料は、前記指部の腹側の一部を覆っており、前記のゴム弾性を有する材料とは、多数の突設である場合を含んでいる、請求項7記載の運動用手袋。
【請求項9】
前記の手袋本体の指部の指側の全部または一部に、ゴム弾性を有する材料が配置されており、前記のゴム弾性を有する材料が配置された指側は、指の通気性を確保するために、前記のゴム弾性を有する材料が前記指部の指側の一部を覆っており、前記のゴム弾性を有する材料とは多数の突設である場合を含んでいる、請求項8記載の運動用手袋。
【請求項10】
前記の手袋本体の指部の指背側の生地の表面に、ゴム弾性を有する材料が配置されており、指の通気性を確保するために、前記のゴム弾性を有する材料は、前記指部の指背側の一部を覆っており、前記のゴム弾性を有する材料とは多数の突設である場合を含んでいる、請求項9記載の運動用手袋。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、運動用手袋であり、選手が球を投球、送球する側の手に着用する手袋に関するものである。
続きを表示(約 3,400 文字)【背景技術】
【0002】
硬式野球、軟式野球、ソフトボールを含む野球競技において、投手、捕手、野手が投球、送球する側の手は一般的に素手であるが、投球、送球することによって選手が被る指先の傷害を防止することは急務であり、投球、打球を素手に受けることなどによる怪我を防止し、選手の健康を守ること、および野球競技の衛生面が管理されることは時代の要求である。
ところが、硬式野球の現行ルールによると、投手については公認野球規則の6.02 (c)(7)項目の禁止事項によって、手袋の着用は禁止されており、また捕手、野手についても、公認野球規則の3.01によれば、プレーヤーが故意にボールを汚すことは禁じられているから、選手が送球をおこなう側の手に手袋を着用する習慣が野球界にはなく、選手が投球、送球をおこなう側の手に着用し投球、送球することを目的とした手袋は販売されておらず、したがって選手は練習でも投球、送球する側の手に手袋をすることはほとんどない。
【0003】
しかしながら、アマチュアもプロも選手は指先で球に激しくスピンを掛ける投球、送球を繰り返すために、それが素手であるから、球との摩擦により指先や指の腹に血マメが出来る、血マメの皮が破れる、指の皮がむける、爪が割れる、爪が指に食い込む(つまりは爪が爪甲側縁に食い込む)などの傷害に悩まされる場合が観察されるのが現状である。
例えば、投手の指先の血マメが破れた場合、傷めた患部からにじみ出た血液や体液が球の表面に付着することになり、その球を打者が打てば球に付着した血液や体液がバットに付着する可能性があり、ファウルフライになればその球を観客が手に取ることもあれば、また選手はプレー中にその球をミット、グラブで捕球し、投球、送球する側の手で取って送球、投球するため、やはり球に付着した血液や体液がミットやグラブ、送球、投球する側の手に付着する可能性があり、衛生面で問題が指摘されている。
【0004】
またさらに、投手に限っては打球が投手へ向かってきた場合、投手は投球動作を終えた直後は片足で立っているため、不安定で打球をグラブで捕球できる体勢が間に合わず、投球した側の手を打球が直撃する場合があり、また投球した側の手で打球を反射的に捕球しようとしたり、叩き落とそうとするケースが観察されるが、フィールド内では投手が打者にもっとも近い位置であるから、打球は時速160キロ以上に達する場合があるなど、素手のために手や指の打撲、裂傷、骨折といった怪我に見舞われやすい問題を回避できなかった。
【0005】
その上さらに、捕手であれば、ミットをはめていない側の手にファウルチップやワンバウンドの投球が直接当たった場合や、本塁上のクロスプレーで球を把持した手でタッチした際、走者のシューズのスパイク部に接触した場合、野手であれば、ミット、グラブをはめていない側の手にイレギュラーバウンドの打球を受けた場合など、素手のためにやはり手や指の裂傷、打撲、骨折、爪の剥がれ、爪の割れといった怪我を負いやすい問題を回避できなかった。
【0006】
例えば、特許文献1には、掌の少なくとも一部を覆うように設けられている本体部と、前記本体部と接続されており第4指を収容可能に設けられた第4指部と、前記本体部と接続されており第5指を収容可能に設けられた第5指部との少なくともいずれか一方とを備え、前記第4指部および前記第5指部の少なくともいずれか一方において第1指側に位置する側面領域は、前記本体部と比べて摩擦係数が高い第1の滑り止め領域を含み、前記第1の滑り止め領域は、前記第4指部および前記第5指部の少なくともいずれか一方における前記側面領域において、第4指または第5指の指先から第2関節までの間に位置する部分と当接する領域に設けられている、スローイング用手袋、が記載されている。特許文献2には、起毛生地の表面にシリコンゴムを用いて連続亀甲形の模様をコーティングし、かつ、前記起毛生地の裏面にはシリコンゴムの無数個を突設して手のひら側に適用し、手甲側には弾力伸縮性生地を用いて手首部とともに一連に縫製してなることを特徴とする滑り止めを施した、スポーツ用グローブ、が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特開2017-029279号公報
実願平10-005596
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
例えば、特許文献1に示される手袋は、スローイングの際に、すっぽ抜けを防止することができるスローイング用手袋、が記載されている。しかし、この手袋では、指先や指の腹に血マメが出来る、血マメの皮が破れる、指の皮がむける、といった傷害を回避するには十分ではない不都合と、球の正確なコントロールがしにくい不都合がある。なぜなら、例えば、指部を編物で構成し、指部の編物の内側表面にポリウレタン系糸が表れる編成方法を用いたとしても、硬式野球において、例えば、初速で時速140キロを超えるなどの、全力に近い投球、送球をした場合、ポリウレタン系糸だけでは摩擦力が足りず、指部の内側で、指の腹部に対して生地がずれ動いてしまうからである。球の正確なコントロールがしにくいのは、指部の内側で、指の腹部に対して生地がずれ動いてしまう現象が原因である。
特許文献2に示される手袋については、指先まで滑り止めとして連続亀甲形の模様がシリコンゴムでコーティングされており、ボーリングの球であれば手の平を含めて球との接触面積も十分確保されるため、滑り止めの効果が期待できるが、例えば硬式野球の場合を考えると、球をリリースする瞬間に指先で球にスピンを掛けて投げる投げ方であるから、指先におけるシリコンゴムと球との接触面積が限られてしまうために、例えば、初速で時速140キロを超えるなどの、全力に近い投球、送球をすると、指先と球が滑ってしまい、正確な球のコントロールに不都合があるうえ、起毛生地を手の平側と指の腹側に用いているが、起毛生地である不織布、合成皮革、繊維類は伸縮性に乏しく、指と起毛生地の裏面が密着しづらく、したがって手袋の指腹部の裏面に滑り止めがあっても、指が手袋内部で動いて滑ってしまうために、指先や指の腹に血マメが出来る、血マメの皮が破れる、指の皮がむける、といった傷害を回避するには十分ではない不都合がある。さらに、手の平側と指の腹側が起毛生地であるから、熱がこもりやすく、使用する環境の気温によっては、着用者が不快感を感じる恐れがある点も不都合である。
【0009】
そこで本発明は、運動用手袋の一例として、硬式野球、軟式野球、ソフトボールを含む野球競技の投手、捕手、野手が投球、送球をおこなう側の手に着用した場合、投球、送球をする側の指の指先を傷害(つまりは血マメが出来る、血マメの皮が破れる、指の皮がむける、爪が割れる、爪が指に食い込むなど)から保護し、素手同様の正確なコントロールが出来るように、投球、送球をする際に、指に対して指を覆う生地がずれ動かず、指先と球が滑らず、さらに通気性を確保した手袋を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0010】
前記の課題を解決することができる本発明の第一の手袋は、運動用手袋であって、手袋本体が、複数の指部と、少なくとも一部が覆われた中央部を有し、指部と中央部は接続されており、指部は、少なくとも腹部が編物または弾力伸縮性生地で構成されており、指部の腹側の裏面には、指部が指に対してずれ動かないための滑り止め部材が配置されており、指部の通気性を確保するために、指部の腹側の裏面に配置された滑り止め部材は、指部の腹側の一部を覆っており、指部の腹側の裏面に配置された滑り止め部材とは、多数の突設である場合を含み、指部は指先を覆う先端部を有し、ゴム弾性を有する材料で構成された指サックが、指部の先端部の表面(おもてめん)にはめつけられ固定されていることを特徴とする。
(【0011】以降は省略されています)

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