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公開番号
2025115491
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-08-07
出願番号
2024009967
出願日
2024-01-26
発明の名称
抗ウィルス液
出願人
株式会社王樹製薬
,
国立大学法人九州大学
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
A01N
65/40 20090101AFI20250731BHJP(農業;林業;畜産;狩猟;捕獲;漁業)
要約
【課題】 手洗い用や空間散布用の消毒液、飲食用などに用いることができる抗ウィルス液を提供する。
【解決手段】 イグサの粉末と、茶葉の粉末とが、重量比2:8~8:2の範囲内で含まれ、これらの粉末が所定量の浄活水と混合され、前記イグサの粉末と前記茶葉の粉末とを混合した粉末が、濃度70μg/mL以上含まれていることを特徴とする、抗ウィルス液。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
所定量のイグサの粉末と、
所定量の茶葉の粉末と、
所定量の浄活水と、
を含むことを特徴とする、
抗ウィルス液。
続きを表示(約 730 文字)
【請求項2】
前記イグサの粉末と前記茶葉の粉末とが、重量比2:8~8:2の範囲内で含まれ、
前記イグサの粉末と前記茶葉の粉末とを混合した粉末が、濃度70μg/mL以上含まれていることを特徴とする、
請求項1記載の抗ウィルス液。
【請求項3】
前記イグサの粉末の重量が、前記茶葉の粉末の重量以上含まれていることを特徴とする、
請求項2記載の抗ウィルス液。
【請求項4】
前記イグサの粉末と前記茶葉の粉末とが、重量比7:3~9:1の範囲内であることを特徴とする、
請求項3記載の抗ウィルス液。
【請求項5】
前記イグサの粉末と前記茶葉の粉末とを混合した粉末が、濃度100μg/mL以上含まれていることを特徴とする、
請求項2乃至4のいずれか1項記載の抗ウィルス液。
【請求項6】
前記イグサの粉末が、日本産のイグサ原種の粉末であることを特徴とする、
請求項1記載の抗ウィルス液。
【請求項7】
前記イグサの粉末と前記茶葉の粉末とが、30μm以下の粉末であることを特徴とする、
請求項1記載の抗ウィルス液。
【請求項8】
前記イグサの粉末と、前記茶葉の粉末と、前記浄活水とを含む、懸濁液であることを特徴とする、
請求項7記載の抗ウィルス液。
【請求項9】
減菌または滅菌されていることを特徴とする、
請求項1記載の抗ウィルス液。
【請求項10】
請求項8記載の懸濁液を用いることを特徴とする、
消毒液。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、手洗い用や空間散布用の消毒液、飲食用などに用いられる、抗ウィルス液に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
インフルエンザウィルスを病原とする気道感染症として、インフルエンザ(influenza)は知られている。病原となるインフルエンザウィルスにはA型・B型・C型・D型の4種類があり、そのうちA型・B型は季節性インフルエンザの病原ウィルスである。季節性インフルエンザは、世界中で繰り返し流行しており、日本では冬になると毎年のように流行がみられる。また、近年、新型コロナウィルスや、SARS、高病原性インフルエンザなど、新しいウィルスによる感染症が流行し、大きな社会問題となっている。
【0003】
従来、イグサが、抗菌機能・殺菌機能を有することは知られている(例えば、特許文献1参照)。また、茶葉も、抗菌機能・殺菌機能を有することは知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
国際公開第2013/011679号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
発明者らは、イグサや茶葉には抗菌・殺菌機能を有することに着眼し、鋭意研究の末、それらを粉末状にして、浄活水と混合することで、インフルエンザウィルスA型(H3N2株)に作用させるとウィルスの感染力を低減させることを見出し、本発明をなすに至った。本発明は、ウィルスの感染力を低減させる、抗ウィルス液を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一の態様にかかる抗ウィルス液は、所定量のイグサの粉末と、所定量の茶葉の粉末と、所定量の浄活水と、を含むことを特徴とする。
【0007】
このようにすれば、手洗い用の消毒液、空間散布用の消毒液、飲食用などとしてこの抗ウィルス液を用いることで、ウィルスの感染力を低減させることができる。また、この抗ウィルス液は、後述する懸濁液のまま用いることも可能であるし、この懸濁液を所定時間載置し、フィルターに通して沈殿物を除去した後の液として用いることも可能である。
【0008】
この抗ウィルス液は、前記イグサの粉末と前記茶葉の粉末とが、重量比2:8~8:2の範囲内で含まれ、前記イグサの粉末と前記茶葉の粉末とを混合した粉末が、濃度70μg/mL以上含まれていることを特徴とする。
【0009】
このようにすれば、イグサの粉末と茶葉の粉末の重量比を上記範囲とし、これと浄活水とを混合して濃度70μg/mL以上とすることで、一定の抗ウィルスの効果が得られることがわかった。
【0010】
イグサの粉末と茶葉の粉末の重量比を上記範囲とし、なお、イグサの粉末と茶葉の粉末の重量比が上記範囲外、例えばイグサの粉末が2/10未満であると抗ウィルスの効果が低くなることがわかった。同様に、これらの粉末の濃度が、濃度70μg/mL未満である場合も抗ウィルスの効果が低くなり、濃度62.5μg/mLの場合、抗ウィルスの効果が得られなかった。
(【0011】以降は省略されています)
この特許をJ-PlatPat(特許庁公式サイト)で参照する
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