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公開番号
2025107987
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-22
出願番号
2025002886
出願日
2025-01-08
発明の名称
座席アセンブリ及びその製造方法
出願人
リア・コーポレーション
,
Lear Corporation
代理人
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
,
個人
主分類
A47C
27/12 20060101AFI20250714BHJP(家具;家庭用品または家庭用設備;コーヒーひき;香辛料ひき;真空掃除機一般)
要約
【課題】クッションを有する座席アセンブリ及びその製造方法を提供する。
【解決手段】製品は、フィラメント網目状部材、トリムカバー及び鉤状体及び輪状体留め具システムを含む。フィラメント網目状部材は、熱可塑性材料の一組のフィラメントを含み、一組のフィラメントのそれぞれの部材は、一組のフィラメントの少なくとも一つの他の部材に結合されている。トリムカバーは、フィラメント網目状部材の上に配置される。鉤状体及び輪状体留め具システムは、輪状体部分と鉤状体部分とを備える。輪状体部分と鉤状体部分との一方は、フィラメント網目状部材に取り付けられている。輪状体部分と鉤状体部分との他方は、トリムカバーに取り付けられている。輪状体部分と鉤状体部分は、協働してトリムカバーをフィラメント網目状部材に固定する。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
熱可塑性材料の一組のフィラメントを含むフィラメント網目状部材であって、前記一組のフィラメントのそれぞれの部材が前記一組のフィラメントの少なくとも一つの他の部材に結合されている、フィラメント網目状部材と、
前記フィラメント網目状部材の上に配置されたトリムカバーと、
輪状体部分と鉤状体部分とからなる鉤状体及び輪状体留め具システムであって、(i)前記輪状体部分と前記鉤状体部分との一方が前記フィラメント網目状部材に取り付けられ、(ii)前記輪状体部分と前記鉤状体部分との他方が前記トリムカバーに取り付けられ、前記輪状体部分と前記鉤状体部分とが協働して前記トリムカバーを前記フィラメント網目状部材に固定する、鉤状体及び輪状体留め具システムと、
を備える製品。
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【請求項2】
前記輪状体部分と前記鉤状体部分との前記一方は、接着剤を介して前記フィラメント網目状部材に取り付けられている、請求項1に記載の製品。
【請求項3】
前記輪状体部分及び前記鉤状体部分との前記他方は、接着剤を介して前記トリムカバーに取り付けられている、請求項1に記載の製品。
【請求項4】
前記輪状体部分と前記鉤状体部分との前記一方は、前記輪状体部分と前記鉤状体部分との前記一方の背面から前記フィラメント網目状部材の中へ延在して前記一組のフィラメントのうちの少なくとも一つのフィラメントに係合する一つ以上のフックを介して前記フィラメント網目状部材に取り付けられている、請求項1に記載の製品。
【請求項5】
前記輪状体部分と前記鉤状体部分との前記他方は、接着剤を介して前記トリムカバーに取り付けられている、請求項4に記載の製品。
【請求項6】
前記輪状体部分と前記鉤状体部分との前記一方は、保持具及び接続具を介して前記フィラメント網目状部材に取り付けられ、(i)前記接続具は、前記輪状体部分と前記鉤状体部分との前記一方の背面から(ii)前記フィラメント網目状部材を通り(iii)前記鉤状体及び輪状体留め具システムに対して前記フィラメント網目状部材の反対側に係合する前記保持具へ延在している、請求項1に記載の製品。
【請求項7】
前記輪状体部分と前記鉤状体部分との前記他方は、接着剤を介して前記トリムカバーに取り付けられている、請求項6に記載の製品。
【請求項8】
前記製品は、車両の座席底部である、請求項1に記載の製品。
【請求項9】
前記製品は、車両の座席背部である、請求項1に記載の製品。
【請求項10】
一組のフィラメントのそれぞれの部材が前記一組のフィラメントの少なくとも一つの他の部材に結合されている前記一組のフィラメントからなるフィラメント網目状部材とシートとの一方に取り付けられた鉤状体部分と、
前記フィラメント網目状部材と前記シートとの他方に取り付けられた輪状体部分であって、前記輪状体部分と前記鉤状体部分とが協働して前記シートを前記フィラメント網目状部材に固定する、輪状体部分と、
を備える取り付けシステム。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
関連出願との相互参照
本出願は、2024年12月4日に出願された米国特許出願第18/968,723号の優先権を主張し、その出願は、2024年1月9日に出願された米国仮出願第63/619,049号の利益を主張し、また、2024年8月9日に出願されたデンマーク特許出願第PA202470209号の優先権を主張し、それらの開示内容は、この参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。本出願は、更に、2024年8月9日に出願されたデンマーク特許出願第PA202470209号の優先権を主張し、その出願は、2024年1月9日に出願された米国仮出願第63/619,049号の優先権を主張し、それらの開示内容は、この参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。本出願は、更に、2024年1月9日に出願された米国仮出願第63/619,049号の優先権を主張し、その開示内容は、この参照によりその全体が本明細書に組み込まれる。
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【0002】
本発明は、フィラメント網目状構造体からなるクッションを有する座席アセンブリ及びその製造方法に関する。
【発明の概要】
【0003】
本発明の一態様によれば、
熱可塑性材料の一組のフィラメントを含むフィラメント網目状部材であって、前記一組のフィラメントのそれぞれの部材が前記一組のフィラメントの少なくとも一つの他の部材に結合されている、フィラメント網目状部材と、
前記フィラメント網目状部材の上に配置されたトリムカバーと、
輪状体部分と鉤状体部分とからなる鉤状体及び輪状体留め具システムであって、(i)前記輪状体部分と前記鉤状体部分との一方が前記フィラメント網目状部材に取り付けられ、(ii)前記輪状体部分と前記鉤状体部分との他方が前記トリムカバーに取り付けられ、前記輪状体部分と前記鉤状体部分とが協働して前記トリムカバーを前記フィラメント網目状部材に固定する、鉤状体及び輪状体留め具システムと、
を備える製品が提供される。
【0004】
本発明の別の態様によれば、
一組のフィラメントのそれぞれの部材が前記一組のフィラメントの少なくとも一つの他の部材に結合されている前記一組のフィラメントからなるフィラメント網目状部材とシートとの一方に取り付けられた鉤状体部分と、
前記フィラメント網目状部材と前記シートとの他方に取り付けられた輪状体部分であって、前記輪状体部分と前記鉤状体部分とが協働して前記シートを前記フィラメント網目状部材に固定する、輪状体部分と、
を備える取り付けシステムが提供される。
【0005】
本発明の別の態様によれば、
熱可塑性材料の一組のフィラメントのそれぞれの部材が前記一組のフィラメントの少なくとも一つの他の部材に結合されている前記一組のフィラメントからなるフィラメント網目状部材に布カバーを固定するために、鉤状体及び輪状体留め具システムの第一の部分を前記鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分に係合させること
を備える方法が提供される。
【図面の簡単な説明】
【0006】
フィラメント網目状構造体を含む座席アセンブリの一例の斜視図。
フィラメント網目状構造体を製造するための製造システムの一例の概略図。
フィラメント網目状構造体からなるクッション及びトリムカバーの一例の分解図。
図3Aの領域3Bの拡大図。
クッションの一部分からトリムカバーの一部分を分離し、トリムカバーをクッションに固定するための鉤状体及び輪状体留め具システムを示す斜視図。
鉤状体及び輪状体留め具システムの第一の部分をトリムカバーに取り付け、鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分をクッションに取り付けるための第一のシステムの概略図。
鉤状体及び輪状体留め具システムの第一の部分をトリムカバーに取り付け、鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分をクッションに取り付けるための第二のシステムの概略図。
鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分をクッションに取り付けるために使用される保持具アセンブリの概略図。
鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分をクッションに取り付けるために使用される保持具アセンブリの概略図。
鉤状体及び輪状体留め具システムの第一の部分をトリムカバーに取り付け、鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分をクッションに取り付けるための第三のシステムの概略図。
鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分をクッションに取り付けるためのクリップの斜視図。
図10に示すクリップの端面図。
図10に示すクリップの一部分の平面図。
図10に示すクリップの一部分の側面図。
トリムカバーをクッションに固定する方法のフローチャート。
鉤状体及び輪状体留め具システムの第一の部分をトリムカバーに取り付け、鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分をクッションに取り付けるための第四のシステムの概略図。
クッションに取り付けられた鉤状体及び輪状体留め具システムの第二の部分の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【0007】
次に、実施形態を詳細に参照し、その実施形態の例を添付図面に示す。以下の詳細な説明では、記載された様々な実施形態の完全な理解を提供するために、多数の特定の詳細を記載する。しかし、記載された様々な実施形態は、これらの特定の詳細なしに実施することができることは、当業者には明らかであろう。他の例では、周知の方法、手順、構成要素、回路及びネットワークは、実施形態の態様を不必要に不明瞭にしないように詳細には説明されていない。
【0008】
開示された実施形態は、単なる例示であり、様々な代替形態が可能であることを理解されたい。図は、必ずしも縮尺通りではない。特定の構成要素の詳細を示すために、いくつかの特徴は、誇張又は最小化されている。したがって、本明細書に開示された特定の構造及び機能の詳細は、限定するものとして解釈されるべきではなく、単に、開示内容に従って実施形態を様々に使用することを当業者に教えるための代表的な基礎として解釈されるべきである。
【0009】
「一つ以上」は、一つの要素によって実行される機能、複数の要素によって、例えば、分散された様式で実行される機能、一つの要素によって実行されるいくつかの機能、複数の要素によって実行されるいくつかの機能又は上記の任意の組み合わせを含む。
【0010】
第一、第二などの用語は、いくつかの例では、本明細書において様々な要素を説明するために使用されるが、これらの要素はこれらの用語によって限定されるべきではないことも理解されよう。これらの用語は、一つの要素を別の要素から区別するためにのみ使用される。例えば、記載された様々な実施形態の範囲から逸脱することなく、第一の接点を第二の接点と呼ぶことができ、同様に、第二の接点を第一の接点と呼ぶことができる。第一の接点及び第二の接点は両方とも接点であるが、それらは同じ接点ではない。
(【0011】以降は省略されています)
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