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公開番号
2025100846
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-07-03
出願番号
2025071081,2023092827
出願日
2025-04-23,2019-09-10
発明の名称
簡易屋根構造物
出願人
積水樹脂株式会社
代理人
主分類
E04B
1/343 20060101AFI20250626BHJP(建築物)
要約
【課題】雨天時に多少の風が吹いた場合でも、利用者が雨に濡れにくい簡易屋根構造物を提供すること。
【解決手段】左右方向に適宜間隔を空けて立設された複数の支柱間に屋根部を形成してなる簡易屋根構造物であって、前記屋根部は、前後方向のいずれかに延びる第一屋根部と、該第一屋根部よりも高い位置に設けられて第一屋根部とは反対方向に延びる第二屋根部とからなり、前記第二屋根部は第一屋根部側にも延び、第一屋根部は第二屋根部側に延びないように設けるようにした。
【選択図】 図1
特許請求の範囲
【請求項1】
左右方向に適宜間隔を空けて立設された複数の支柱間に屋根部を形成してなる簡易屋根構造物であって、
前記屋根部は、前後方向のいずれかに延びる第一屋根部と、該第一屋根部よりも高い位置に設けられて第一屋根部とは反対方向に延びる第二屋根部とからなり、
支柱は車道と歩道との境界部近傍に設置され、第一屋根部は歩道側に延び、第二屋根部は車道側に延びるようになされ、
前記第二屋根部は第一屋根部側にも延び、平面視において第一屋根部と第二屋根部の少なくとも一部が重なるようになされ、車道側に延びる前記第二屋根部が前記支柱よりも歩道側へ延びると共に、該第二屋根部よりも低い位置に設けられた前記第一屋根部が前記支柱よりも前記車道側へ延びていないことを特徴とする簡易屋根構造物。
続きを表示(約 140 文字)
【請求項2】
第二屋根部は、支柱が該第二屋根部を貫くようにして配されていることを特徴とする請求項1に記載の簡易屋根構造物。
【請求項3】
簡易屋根構造物は、バス、タクシー、電車等の車両乗降場又は待合所であることを特徴とする請求項1又は2に記載の簡易屋根構造物。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、バス停などに設置される簡易屋根構造物に関するものである。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、駅前広場、ショッピングセンター、公園などに設置された簡易屋根構造物としては、例えば適宜間隔をおいて立設された複数の支柱の上端部から一方向に突設された梁材と、この梁材に取付けられた吊り部材を介して吊り下げられる屋根材とを備えた簡易屋根構造物がある(特許文献1)。
【0003】
また、例えば同じく適宜左右に間隔をおいて立設された複数の支柱の上端部から前後方向に延びる梁と、当該梁の上に設けられた屋根材とを備えた簡易屋根構造物が提案されている(特許文献2)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2010-059716
特開2015-021221
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
上記特許文献1及び2に開示されている屋根構造物を、例えばバス停留所に用いる場合、以下のような問題がある。すなわち、上記特許文献1に記載の簡易屋根構造物によれば、これをバス停留所として利用する場合、バスを待っている間は屋根材の下に居られるので雨に当たって身体や衣服が濡れることはないが、バスに乗車する際に雨に当たって濡れることとなる。
【0006】
また、上記特許文献2に記載の簡易屋根構造物をバス停留所として利用する場合、利用者の背丈に合わせようとするとバスの車高に合わない。一方、バスの車高よりも高く設定すると利用者の背丈よりもはるか高い位置に屋根材が位置することとなり、横風により容易に雨が吹き込んで来ることとなるので、利用者が雨で濡れることとなってしまう。
【0007】
本発明は、上述の問題点を解決するためのものであり、バス停留所として設置する場合に、バスを待つ間も、バスに乗車する際にも利用者が雨に濡れにくい簡易屋根構造物を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【0008】
上記目的を達成するために、本発明は次のような構成としている。
【0009】
すなわち、本発明に係る簡易屋根構造物は、左右方向に適宜間隔を空けて立設された複数の支柱間に屋根部を形成してなる簡易屋根構造物であって、前記屋根部は、前後方向のいずれかに延びる第一屋根部と、該第一屋根部よりも高い位置に設けられて第一屋根部とは反対方向に延びる第二屋根部とからなり、支柱は車道と歩道との境界部近傍に設置され、第一屋根部は歩道側に延び、第二屋根部は車道側に延びるようになされ、前記第二屋根部は第一屋根部側にも延び、平面視において第一屋根部と第二屋根部の少なくとも一部が重なるようになされ、車道側に延びる前記第二屋根部が前記支柱よりも歩道側へ延びると共に、該第二屋根部よりも低い位置に設けられた前記第一屋根部が前記支柱よりも前記車道側へ延びていないことを特徴とするものである。
また、本発明に係る簡易屋根構造物において、第二屋根部は、支柱が該第二屋根部を貫くようにして配されていることを特徴とするものである。
【0010】
また、本発明に係る簡易屋根構造物が、バス、タクシー、電車等の車両乗降場又は待合所であることを特徴とするものである。
(【0011】以降は省略されています)
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