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公開番号
2025092817
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-23
出願番号
2023208143
出願日
2023-12-11
発明の名称
制御システム、ヘルメット、及び制御方法
出願人
株式会社JVCケンウッド
代理人
個人
主分類
A42B
3/30 20060101AFI20250616BHJP(頭部に着用するもの)
要約
【課題】不適切なユーザにより移動体が利用されることを抑制すること。
【解決手段】ヘルメットと、移動体を制御する制御装置と有する制御システムであって、前記ヘルメットが特定の人物により特定の態様で着用されているか否かを判定する判定部と、前記判定部により前記ヘルメットが特定の人物により前記特定の態様で着用されていると判定された場合、前記移動体を動作可能に設定する制御部と、を有する制御システムが提供される。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
ヘルメットと、移動体を制御する制御装置と有する制御システムであって、
前記ヘルメットが特定の人物により特定の態様で着用されているか否かを判定する判定部と、
前記判定部により前記ヘルメットが特定の人物により前記特定の態様で着用されていると判定された場合、前記移動体を動作可能に設定する動作制御部と、
を有する制御システム。
続きを表示(約 550 文字)
【請求項2】
前記判定部は、前記ヘルメットに設けられた、距離センサ、圧力センサ、及び生体センサの少なくとも一つに基づいて、前記ヘルメットが特定の人物により特定の態様で着用されているか否かを判定する、
請求項1に記載の制御システム。
【請求項3】
前記判定部は、前記ヘルメットに設けられた複数の距離センサのそれぞれで測定された、人物の頭皮までの距離に基づいて、前記ヘルメットが特定の人物により特定の態様で着用されているか否かを判定する、
請求項1に記載の制御システム。
【請求項4】
ヘルメットであって、
前記ヘルメットが特定の人物により特定の態様で着用されているか否かを判定する判定部と、
前記ヘルメットが特定の人物により前記特定の態様で着用されていることを示す情報を送信する送信部と、を有する、
ヘルメット。
【請求項5】
ヘルメットと、移動体を制御する制御装置と有する制御システムが、
前記ヘルメットが特定の人物により特定の態様で着用されているか否かを判定し、
前記ヘルメットが特定の人物により前記特定の態様で着用されている場合、前記移動体を動作可能に設定する、
制御方法。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、制御システム、ヘルメット、及び制御方法に関する。
続きを表示(約 1,300 文字)
【背景技術】
【0002】
特許文献1では、ヘルメットが着用されたことを検知する着用センサを備え、車両をロックすることができるロックパーツが、着用センサによりヘルメットの着用が検知された場合、手動によるロック機構の解錠を許可する技術が開示されている。特許文献1記載の技術によれば、自転車等の車両を利用する際に、ヘルメットの着用を促し、頭部損傷による死亡リスクを低減できる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特許第7304112号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
しかしながら、特許文献1記載の技術では、例えば、車両等の移動体の盗難等、不適切なユーザにより移動体が利用されることを抑制できるようにすることは考慮されていない。
【0005】
本発明の目的は、不適切なユーザにより移動体が利用されることを抑制できる技術を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明に係る一態様では、ヘルメットと、移動体を制御する制御装置と有する制御システムであって、前記ヘルメットが特定の人物により特定の態様で着用されているか否かを判定する判定部と、前記判定部により前記ヘルメットが特定の人物により前記特定の態様で着用されていると判定された場合、前記移動体を動作可能に設定する制御部と、を有する制御システムが提供される。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、不適切なユーザにより移動体が利用されることを抑制できる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
第一実施形態に係る制御システムの構成の一例を示す図である。
第一実施形態に係るヘルメットの外観の一例を示す図である。
第一実施形態に係る制御システムの登録処理の一例を示すフローチャートである。
第一実施形態に係る制御システムにおける移動体を動作可能に設定する処理の一例を示すフローチャートである。
第二実施形態に係る制御システムの構成の一例を示す図である。
第二実施形態に係るヘルメットにおける移動体を動作可能に設定する処理の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
本発明の原理は、いくつかの例示的な実施形態を参照して説明される。これらの実施形態は、例示のみを目的として記載されており、本発明の範囲に関する制限を示唆することなく、当業者が本発明を理解および実施するのを助けることを理解されたい。本明細書で説明される発明は、以下で説明されるもの以外の様々な方法で実装される。
【0010】
以下の説明および特許請求の範囲において、他に定義されない限り、本明細書で使用されるすべての技術用語および科学用語は、本発明が属する技術分野の当業者によって一般に理解されるのと同じ意味を有する。
(【0011】以降は省略されています)
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