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公開番号
2025084709
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-06-03
出願番号
2024201869
出願日
2024-11-19
発明の名称
マッサージ装置
出願人
東莞市米猫電子科技有限公司
,
Dongguan Mi Mao Electronic Technology Co., Ltd.
,
深セン市中宏天科技有限公司
,
Shenzhen Zhonghongtian Technology Co., Ltd
代理人
TRY国際弁理士法人
主分類
A61H
23/02 20060101AFI20250527BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】よりよい刺激効果を提供できるマッサージ装置を提供する。
【解決手段】マッサージ装置は、殻部、第1の刺激モジュールおよび第2の刺激モジュールを備える。殻部は、本体、本体から延びる第1のマッサージ部24、および第1のマッサージ部の周囲に配置される少なくとも2つの第2のマッサージ部26を備える。第1の刺激モジュール30は、殻部内に取り付けられ、第1のマッサージ部を駆動して回転および/または揺動させるように構成される。第2の刺激モジュールは、殻部内に取り付けられ、少なくとも2つの第2のマッサージ部を駆動して第1のマッサージ部に向かって、または前記第1のマッサージ部から離れて揺動させるように構成される。
【選択図】図11
特許請求の範囲
【請求項1】
マッサージ装置であって、
本体、前記本体から延びる第1のマッサージ部、および前記第1のマッサージ部の周囲に配置される少なくとも2つの第2のマッサージ部を備える殻部と、
前記殻部内に取り付けられ、前記第1のマッサージ部を回転および/または揺動するように駆動するための第1の刺激モジュールと、
前記殻部内に取り付けられ、前記少なくとも2つの第2のマッサージ部を駆動して、前記第1のマッサージ部に向かってまたは前記第1のマッサージ部から離れて揺動させるための第2の刺激モジュールとを備える、ことを特徴とするマッサージ装置。
続きを表示(約 1,300 文字)
【請求項2】
前記第1のマッサージ部の内部に取り付けられた振動モータをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載のマッサージ装置。
【請求項3】
前記第2のマッサージ部の内部に取り付けられた振動モータをさらに備える、ことを特徴とする請求項1に記載のマッサージ装置。
【請求項4】
前記第1の刺激モジュールは、駆動コンポーネントと前記駆動コンポーネントに伝動方式で連結された駆動ロッドとを備え、前記駆動ロッドは、前記第1のマッサージ部内に部分的に延びて、前記第1のマッサージ部を駆動して回転および/または揺動させる、ことを特徴とする請求項1に記載のマッサージ装置。
【請求項5】
前記駆動ロッドは、第1の中心軸を有する第1の端部と、前記第1の中心軸に対して傾斜した第2の中心軸を有する第2の端部とを備え、前記第1の端部は、前記駆動コンポーネントに伝動方式で連結され前記第2の端部が前記第1のマッサージ部内に延びていることで、使用中に前記第1のマッサージ部を駆動して前記第1の中心軸を中心に回転させる、ことを特徴とする請求項4に記載のマッサージ装置。
【請求項6】
前記第1の刺激モジュールは、前記第1のマッサージ部に固定された回転コンポーネントをさらに備え、前記第2の端部の先端部にフランジが設けられて前記回転コンポーネントに係合される、ことを特徴とする請求項5に記載のマッサージ装置。
【請求項7】
前記第1の刺激モジュールは、前記第1のマッサージ部内に固定され、内部に長尺溝を限定する揺動コンポーネントをさらに備え、偏心ロッドは前記駆動ロッドから前記長尺溝内に延びることで、使用中に前記第1のマッサージ部を駆動して前記長尺溝に垂直な平面で揺動させる、ことを特徴とする請求項4に記載のマッサージ装置。
【請求項8】
前記揺動コンポーネントは、前記長尺溝に平行で離間した枢軸によって前記殻部に固定された支持アームに回転可能に連結されている、ことを特徴とする請求項7に記載のマッサージ装置。
【請求項9】
前記第2の刺激モジュールは、揺動ユニットと、前記駆動コンポーネントと前記揺動ユニットとの間に連結された伝動ユニットとを備え、前記揺動ユニットは、少なくとも2本の揺動バーとを備え、前記少なくとも2つ揺動バーのそれぞれが、前記少なくとも2つの第2マッサージ部のうちの1つに延びる揺動端部と、前記伝動ユニットに連結される連結端部とを備える、ことを特徴とする請求項4に記載のマッサージ装置。
【請求項10】
前記伝動ユニットは、内部に第1の摺動溝を限定する固定部材と、内部に第2の摺動溝を限定する回転部材と、前記第1の摺動溝に係合される第1の摺動部と前記第2の摺動溝に係合される第2の摺動部とを有する摺動部材とを備え、前記駆動ロッドは前記回転部材を介して駆動コンポーネントに連結される、ことを特徴とする請求項9に記載のマッサージ装置。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本願は、健康マッサージ装置の技術分野に関し、特にマッサージ装置に関する。
続きを表示(約 2,200 文字)
【背景技術】
【0002】
近年、ユーザのストレスを発散させ、心身をリラックスさせるための様々なマッサージ装置が開発されている。通常、既存のマッサージ装置は、1つ以上の振動モータを使用して高周波振動を提供し、ユーザの体、特に乳房や性器などの体の敏感な部を刺激するが、これは刺激効果が悪く、ユーザのニーズを満たすことが困難である。
【発明の概要】
【0003】
本願の目的は、よりよい刺激効果を提供できるマッサージ装置を提供することにある。
【0004】
上記目的を達成するために、本願の一実施形態はマッサージ装置を提供し、当該マッサージ装置は、
本体、前記本体から延びる第1のマッサージ部、および前記第1のマッサージ部の周囲に配置される少なくとも2つの第2のマッサージ部を備える殻部と、
前記殻部内に取り付けられ、前記第1のマッサージ部を回転および/または揺動するように駆動するための第1の刺激モジュールと、
前記殻部内に取り付けられ、前記少なくとも2つの第2のマッサージ部を駆動して前記第1のマッサージ部に向かって、または前記第1のマッサージ部から離れて揺動させるための第2の刺激モジュールとを備える。
【0005】
従来技術と比較して、本願の実施形態に係るマッサージ装置は、少なくとも2つの第2のマッサージ部を備え、当該少なくとも2つの第2のマッサージ部は、第2のマッサージ部の間の人体を揉み込むように第1のマッサージ部に向かって、または第1のマッサージ部から離れて揺動すると同時に、第1のマッサージ部が揺動または回転するように駆動され、人体を刺激することで、ユーザにより良い刺激効果を提供する。
【図面の簡単な説明】
【0006】
本願の実施形態における技術的解決策をより明確に説明するために、以下では、実施形態の説明のための図面を簡単に説明する。以下の説明における図面は、本願のいくつかの実施形態にすぎないことは明らかである。当業者は、創造的な努力を必要とせずに、これらの図面から他の図面を得ることができる。
【0007】
本願の第1の実施形態によるマッサージ装置のアイソメ(isometric)組立図である。
図1のマッサージ装置の平面図である。
図2のIII-III線に沿って切り取られたマッサージ装置の断面図である。
図1のマッサージ装置の分解図である。
図1のマッサージ装置の第2の刺激モジュールのさらなる分解図である。
図5の第2の刺激モジュールを別の方面から見た分解図である。
図5の第2の刺激モジュールのギアボックスのさらなる分解図である。
本願の第2の実施形態によるマッサージ装置の第2の刺激モジュールの模式図である。
本願の第3の実施形態によるマッサージ装置のアイソメ組立図である。
図9のマッサージ装置の平面図である。
図10のXI-XI線に沿って切り取られたマッサージ装置の断面図である。
図11の円XIIの拡大図である。
図9のマッサージ装置の模式図であり、ここで、外殻と内殻の半分が取り除かれて、殻部の内部の刺激アセンブリが表示される。
図13の円XIVの拡大図である。
図9のマッサージ装置の刺激モジュールの模式図である。
図15の刺激アセンブリの分解図である。
図15の刺激アセンブリを別の方面から見た分解図である。
図15の刺激アセンブリの回転部材と摺動部材の組立図である。
図15の刺激アセンブの駆動ロッドの側面図である。
本願の第4の実施形態によるマッサージ装置のアイソメ組立図である。
図20のマッサージ装置の断面図である。
図20のマッサージ装置の模式図であり、ここで、外殻と内殻の半分が取り除かれて、殻部の内部の刺激アセンブリが表示される。
図22の分解図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
当業者に本願の技術案をよりよく理解させるために、本願の実施形態における技術案を、本願の実施形態における添付図面を参照して、以下に明確かつ完全に説明する。明らかに、説明される実施形態は本願の実施形態の一部であり、すべての実施形態ではない。本願の実施形態に加えて、当業者が創造的な努力なしに得た他の実施形態はすべて本願の保護範囲に属する。
【0009】
注意すべきことは、1つの構成部品を別の構成部品に「連結」と呼ぶ場合、別の構成部品に直接連結することも、1つ以上の中間構成部品を介して間接的に連結することもできることである。
【0010】
本明細書では、用語「縦方向」、「横方向」、「上部」、「底部」、「内部」、「外部」、「中心」、「軸方向」、「半径方向」、「周方向」などで表す方向または位置関係は、本願の説明を容易にし、図面に示す方向または位置関係に基づく説明を簡略化することだけを目的としており、言及された装置または構成部品が特定の方向、特定の方向に構築され、動作されなければならないことを示したり暗示したりするのではなく、従って、本願の制限とは理解されない。
(【0011】以降は省略されています)
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