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公開番号2025084237
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-06-03
出願番号2023197985
出願日2023-11-22
発明の名称シール材
出願人日本継手株式会社
代理人個人,個人
主分類F16L 21/06 20060101AFI20250527BHJP(機械要素または単位;機械または装置の効果的機能を生じ維持するための一般的手段)
要約【課題】 管端の挿入が簡便化される。
【解決手段】 シール材20は、筒状部60と、一方環状部62と、他方環状部64とを備える。筒状部60の両端に開口が形成される。一方環状部62は、筒状部60の両端の開口の一方の縁から筒状部60の中心軸200に向かって突出するように設けられる。他方環状部64は、筒状部60の両端の開口の他方の縁から筒状部60の中心軸200に向かって突出するように設けられる。シール材20は、内側連結部66をさらに備える。内側連結部66は、筒状部60の内側に配置される。内側連結部66は、一方環状部62と他方環状部64とを連結する。
【選択図】 図3
特許請求の範囲【請求項1】
両端に開口が形成される筒状部と、
前記筒状部の両端の前記開口の一方の縁から前記筒状部の中心軸に向かって突出するように設けられる一方環状部と、
前記筒状部の両端の前記開口の他方の縁から前記筒状部の中心軸に向かって突出するように設けられる他方環状部とを備えるシール材であって、
前記筒状部の内側に配置され前記一方環状部と前記他方環状部とを連結する内側連結部をさらに備えることを特徴とするシール材。
続きを表示(約 460 文字)【請求項2】
前記内側連結部が前記一方環状部の突出端と前記他方環状部の突出端とを連結していることを特徴とする請求項1に記載のシール材。
【請求項3】
前記内側連結部が前記一方環状部と前記他方環状部とに加えて前記筒状部に連結されることを特徴とする請求項2に記載のシール材。
【請求項4】
前記内側連結部が、前記一方環状部の付け根から前記他方環状部の付け根にわたって前記筒状部に連結されており、
前記内側連結部のうち前記一方環状部の付け根に接する箇所が、前記一方環状部の付け根と前記他方環状部の付け根との間の箇所に比べて周方向に延びていることを特徴とする請求項3に記載のシール材。
【請求項5】
前記一方環状部が、
前記筒状部の内側に対向しており、前記内側連結部に連結される一方連結面と、
前記筒状部の外側に対向しており、前記筒状部の中心軸に向かうにつれ前記筒状部の内側に寄る一方傾斜面とを有していることを特徴とする請求項1に記載のシール材。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明はシール材に関するものである。
続きを表示(約 1,500 文字)【背景技術】
【0002】
特許文献1は、管継手を開示する。この管継手は、シール材と、半割り形状の一対のハウジングと、2つの抜止め用リングと、一対のハウジングの締付け具とを備える。シール材は管に嵌合される。ハウジングは、シール材を覆う。2つの抜止め用リングは、ハウジングの左右両端部の各内面のそれぞれに設けられたテーパ面により縮径方向に押圧されて縮径する。これにより、2つの抜止め用リングは管を挾圧する。
【0003】
特許文献1に開示された管継手によれば、既設配管を回転させようとする大きな力を加えることなく、その既設配管の切除箇所に更新管を簡易に嵌め込み得る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開平7-190249号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
特許文献1に開示されたシール材には、管端の挿入に慎重な作業を要するという問題点がある。管端の挿入に慎重な作業を要することは、その挿入の一層の簡便化を妨げていることを意味する。本発明の目的は、管端の挿入が簡便化され得るシール材を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0006】
図面に基づいて本発明のシール材が説明される。なお、この欄で図中の符号を使用したのは、発明の内容の理解を助けるためであって、内容を図示した範囲に限定する意図ではない。
【0007】
上述された目的を達成するために、本発明のある局面に従うと、シール材20は、筒状部60と、一方環状部62と、他方環状部64とを備える。筒状部60の両端に開口が形成される。一方環状部62は、筒状部60の両端の開口の一方の縁から筒状部60の中心軸200に向かって突出するように設けられる。他方環状部64は、筒状部60の両端の開口の他方の縁から筒状部60の中心軸200に向かって突出するように設けられる。シール材20は、内側連結部66をさらに備える。内側連結部66は、筒状部60の内側に配置される。内側連結部66は、一方環状部62と他方環状部64とを連結する。
【0008】
一方の管12および他方の管14の管端の挿入に慎重な作業が必要とされる理由は、本来密着しなければならない箇所への進入によってその密着が妨げられる恐れがあるためである。一方環状部62と他方環状部64とが内側連結部66によって連結されていると、そのような密着しなければならない箇所へ一方環状部62又は他方環状部64が進入しそうになるとき、そのような進入が内側連結部66によって妨げられる。そのような進入が内側連結部66によって妨げられることに伴い、そのような進入が発生していないかということに注意を払う必要が少なくなる。そのような注意を払う必要が少なくなるので、管端の挿入が簡便化され得る。
【0009】
また、上述された内側連結部66が一方環状部62の突出端130と他方環状部64の突出端132とを連結していることが望ましい。
【0010】
一方環状部62の突出端130と他方環状部64の突出端132とが内側連結部66によって連結されている。これにより、それらの突出端130,132が密着しなければならない箇所へ進入しそうになったとき、内側連結部66自体がその進入の妨げとなる。内側連結部66自体がその進入の妨げとなると、密着しなければならない箇所へシール材20の一部が進入していないかということに注意を払う必要が少なくなる。そのような注意を払う必要が少なくなるので、管端の挿入が簡便化され得る。
(【0011】以降は省略されています)

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