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公開番号2025069887
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-05-01
出願番号2023179901
出願日2023-10-18
発明の名称抗白髪組成物
出願人富士産業株式会社
代理人個人
主分類A61K 8/9789 20170101AFI20250423BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】 新規な抗白髪用組成物を提供する。
【解決手段】 桐葉及び/又は桐葉エキスを含み、好ましくはさらにオランダガラシ及び/又はそのエキスを含む抗白髪用組成物を提供する。オランダガラシエキスは、桐葉エキスに対して1/100~2の比率で組成中に配合するのが好ましい。
【選択図】 図1
特許請求の範囲【請求項1】
桐葉及び/又は桐葉エキスを含む抗白髪用組成物。
続きを表示(約 240 文字)【請求項2】
さらにオランダガラシ及び/又はオランガダガラシエキスを含む抗白髪用組成物。
【請求項3】
桐葉及び/又は桐葉エキスを含むメラニン産生促進剤。
【請求項4】
さらにオランダガラシ及び/又はオランガダガラシエキスを含むメラニン産生促進剤。
【請求項5】
抗白髪のための桐葉及び/又は桐葉エキスの頭皮及びその他皮膚への使用。
【請求項6】
抗白髪用組成物の製造のための桐葉及び/又は桐葉エキスの使用。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は抗白髪組成物、より具体的には白髪を予防し、黒毛の生育を促進する外用組成物に関する。
続きを表示(約 1,900 文字)【背景技術】
【0002】
年齢や性別に関係なく、白髪の存在は悩みのたねの一つである。白髪対策としては、白髪を抜くことや染毛剤を使った毛染めなどが一般的な対策である。近年、色素細胞におけるメラニン産生を促進させる成分によって、白髪防止が試みられている。例えば、特許文献1には、ウシケノリ科アマノリ属の海藻の抽出物を含むメラニン産生促進剤が開示されている。また、特許文献2には、それぞれメラニン産生活性を有するアセチルヘキサペプチド-1、アシタバエキス、ヘマチンの3成分を組み合わせて用いることで、メラニン産生活性が相乗的に高まることが記載されている。
【0003】
ところで、脱毛予防や頭皮のケアなどに種々の頭髪用組成物が提供されている。頭髪用組成物(染毛剤などの染毛用組成物を除く)に、桐葉エキスやオランダカラシエキスがいわゆる育毛成分として使用されていることは公知である。オランダガラシエキスは、メラニン生合成系酵素遺伝子の発現制御を行うMITF(転写制御因子)を介して分泌蛋白であるDKK1産生を抑制する作用があり(非特許文献1)、白髪防止に寄与し得る。しかしながら、オランダガラシエキスのみを頭髪用組成物に含ませるだけでは十分なメラニン産生効果を得ることを十分には期待できず、これに変わるような植物由来のメラニン産生活性を有する成分やオランダガラシエキスと併用効果を得られる成分が望まれていた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2023-82862号公報
特開2022-167819号公報
【非特許文献】
【0005】
Hashimoto, Masakazu, et al., Effects of watercress extract fraction on R-spondin 1-mediated growth of human hair., International Journal of Cosmetic Science 44.2 (2022): 154-165.
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
本発明が解決しようとする課題は、新規なメラニン産生促進剤及び抗白髪用組成物を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明に係るメラニン産生促進剤は桐葉及び/又は桐葉エキスを有効成分として含む。本発明に係る抗白髪組成物は桐葉及び/又は桐葉エキスを有効成分として含む。また、本発明に係るメラニン産生促進剤及び抗白髪組成物は、好ましくはそれぞれ有効成分としてさらにオランダガラシ及び/又はオランダガラシエキスを含む。
【発明の効果】
【0008】
本発明によれば、新規なメラニン産生促進剤及び抗白髪用組成物が提供される。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は桐葉エキスのチロシナーゼ活性増強を示す図である。
図2は桐葉エキスとオランダガラシエキスを併用した場合のチロシナーゼ活性増強を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
本発明に係るメラニン産生促進剤は、桐葉及び/又は桐葉エキスを有効成分として含む。桐葉は、キリ科キリ属に属する植物である桐(Paulownia tomentosa)の葉である。桐葉エキスは、桐葉を各種の抽出溶媒で抽出した抽出物である。抽出溶媒は一般的に植物の抽出に用いられる溶媒であればよい。抽出溶媒は例えば水、メタノールやエタノール、グリセリンなどの1価又は多価アルコール、アセトンや酢酸エチルなどのエステル類などの親水性溶媒であり、ヘキサンやオクタノールなどの疎水性溶媒でもあり得る。抽出溶媒は1種若しくは2種以上の混液であり、好ましくは親水性溶媒である。抽出方法は植物の抽出物の製造に用いられる方法であればよい。例えば葉を抽出溶媒に浸漬した後、好ましくはろ過などにより葉を除いた後、必要に応じて濃縮されることで製造される。抽出条件(抽出温度、抽出時間など)は適宜当業者によって決定され得る。本発明では、抽出後、抽出液をそのまま桐葉エキスとして用いてもよく、また適宜な方法にて濃縮、凍結乾燥して桐葉エキスとして用いても差し支えない。また、葉を除くことなく桐葉エキスとして用いることもできる。
(【0011】以降は省略されています)

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