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公開番号
2025067618
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-04-24
出願番号
2023177731
出願日
2023-10-13
発明の名称
通風構造および窓ユニット
出願人
YKK AP株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
E06B
7/06 20060101AFI20250417BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約
【課題】屋外から室内に冷気をより導入しやすくなるような、通風構造および窓ユニットを提供する。
【解決手段】建物300の壁体30に設けられた開口301に、窓ユニット100が装着される。このような構成によれば、壁体30に窓200以外にも空気が流れる場所を確保することができる。よって、窓200に装着された換気小窓のみで空気が流れる場合に比べて、屋外から冷気をより導入しやすくなる。また、面材120Aは、フレームを有しなくてもよい。この場合、面材120Aの構成を簡素化することができ、面材120Aひいては窓ユニット100の製造の手間やコストをより低減することができる。また、枠体110は、壁体30に直接固定されてもよい。この場合、施工に要する材料費や施工の手間を減らすことができる。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
開口を有した壁体と、
前記開口に装着され二つの縦枠と二つの横枠とが四周組された枠体と、当該枠体に取り付けられ前記二つの横枠に沿って移動可能な少なくとも一つの第一障子と、を有した窓ユニットと、
を備え、
前記窓ユニットは、前記第一障子より縦寸法の大きい第二障子に換気小窓として組み込み可能に構成された、通風構造。
続きを表示(約 430 文字)
【請求項2】
前記第一障子は、フレームレスの面材である、請求項1に記載の通風構造。
【請求項3】
前記枠体は前記壁体に直接固定された、請求項1または2に記載の通風構造。
【請求項4】
前記枠体は前記壁体に取付部材を介して固定された、請求項1または2に記載の通風構造。
【請求項5】
前記取付部材は、前記壁体および前記枠体に固定される第一取付金具を有した、請求項4に記載の通風構造。
【請求項6】
前記取付部材は、前記開口の内周側に配置され前記壁体に固定される四方枠を有し、
前記枠体は前記四方枠の内周側に固定された、請求項4に記載の通風構造。
【請求項7】
前記枠体は、シーリング材を介して前記四方枠に接合された、請求項6に記載の通風構造。
【請求項8】
前記取付部材は、前記四方枠と前記枠体とを固定する第二取付金具を有した、請求項6に記載の通風構造。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、通風構造および窓ユニットに関する。
続きを表示(約 1,900 文字)
【背景技術】
【0002】
住宅のような建物において、エアコン等を使わず、屋外から冷気を導入することによって室温を低下することができれば、エネルギ消費が減るという点で有益である。従来、障子に換気用の小窓が装着された窓が知られている(例えば、特許文献1)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2000-064741号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
特許文献1のように、窓に換気用の小窓が装着されていれば、当該小窓を開放することで、屋外から室内にある程度冷気を導入することができる。しかしながら、例えば、建物において、小窓付きの窓が少なかったり、小窓付きの窓が適した位置に設けられていなかったりする場合には、小窓の開放だけでは、室温を低下するまでの効果が得られ難い場合もある。
【0005】
本発明は、上記実情に鑑みて、屋外から室内に冷気をより導入しやすくなるような、通風構造および窓ユニットを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の通風構造は、開口を有した壁体と、前記開口に装着され二つの縦枠と二つの横枠とが四周組された枠体と、当該枠体に取り付けられ前記二つの横枠に沿って移動可能な少なくとも一つの第一障子と、を有した窓ユニットと、を備え、前記窓ユニットは、前記第一障子より縦寸法の大きい第二障子に換気小窓として組み込み可能に構成される。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、壁体に設けた開口に窓ユニットを装着することにより、壁体に窓以外にも空気が流れる場所を確保することができる。よって、窓に装着された換気小窓のみで空気が流れる場合に比べて、屋外から冷気をより導入しやすくなる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
本発明の実施形態である通風構造の室外側から見た斜視図である。
建物に本発明の実施形態である通風構造を導入した場合の通風状態の変化を示す間取り図である。
図1に示した壁体の窓ユニットが設けられた部位を拡大して示す正面図である。
図3のIV-IV位置での窓ユニットの縦断面図である。
図3のV-V位置での窓ユニットの横断面図である。
本発明の第1実施形態である通風構造の横断面図である。
本発明の実施形態である窓ユニットを有する建具を室外側から見た姿図である。
図7のVIII-VIII位置での障子の縦断面図である。
図7のIX-IX位置での障子の横断面図である。
本発明の第2実施形態である通風構造の横断面図である。
本発明の第3実施形態である通風構造の横断面図である。
本発明の第4実施形態である通風構造の横断面図である。
本発明の第5実施形態である窓ユニットを有する建具を室外側から見た姿図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、添付図面を参照しながら本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、以下においては便宜上、見込み方向および見付け方向という用語を用いる場合がある。見込み方向とは、建具の奥行きに沿った方向であって、室内外方向とも称されうる。見込み方向に沿った面については見込み面と称する場合がある。上枠や下枠のように横方向(左右方向、水平方向)に沿って延在する部材について、見付け方向とは、見込み方向に直交した上下に沿う方向である。縦枠のように縦方向(上下方向)に沿って延在する部材について、見付け方向とは、見込み方向に直交した水平に沿う方向である。また、見付け方向に沿った面については、見付け面と称する場合がある。
【0010】
(第1実施形態)
(壁体)
図1に示すように、本実施形態の窓ユニット100は、壁体30の開口301に設けられる。なお、図1,3~6には、窓ユニット100が室内(屋内)と室外(屋外)とを隔てる壁体31に設けられる場合を例示するが、窓ユニット100は、屋内の一つの室33内と別の室33内とを隔てる壁体32(図2参照)にも同様に設けることができる。また、本明細書で言う屋外には、共用廊下34(図2参照)も含まれるものとする。また、窓200(図2,7参照)は、縦寸法の比較的大きい窓であり、例えば、人が出入りできる大きさの窓のような、障子に換気小窓(窓ユニット100)を組み込める大きさの窓とする。
(【0011】以降は省略されています)
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