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公開番号
2025037673
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-03-18
出願番号
2023144751
出願日
2023-09-06
発明の名称
皮膚外用剤
出願人
共栄化学工業株式会社
代理人
主分類
A61K
8/9794 20170101AFI20250311BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約
【課題】皮膚のキメ、透明感及び潤い感を向上し、かつ、老化の予防、改善効果を発揮して、皮膚を若々しく健全な状態に保持するとともに、皮膚に対する刺激が少なく使用感にもすぐれた皮膚外用剤を提供すること。
【解決手段】本発明は、ナイアシンアミド、タケノコ抽出物及びシソ葉抽出物を含む組成物を有効成分として配合する皮膚外用剤を提供する。
【選択図】なし
特許請求の範囲
【請求項1】
ナイアシンアミド、タケノコ抽出物及びシソ抽出物を含む組成物を有効成分として配合する皮膚外用剤。
続きを表示(約 120 文字)
【請求項2】
さらに、グリチルリチン酸又はその誘導体、トラネキサム酸又はその誘導体、アスコルビン酸又はその誘導体、パントテニルアルコール及びトコフェロール又はその誘導体のいずれか1以上を含むことを特徴とする請求項1に記載の皮膚外用剤。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、複数の成分の組み合わせる配合することで、より高い有効性を発揮する皮膚外用剤に関するものである。
続きを表示(約 2,000 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、皮膚外用剤の配合可能な成分として、種々の化合物の使用が提案され、それらを配合した皮膚外用剤(外用医薬品、医薬部外品及び化粧品等)が上市されている。例えば、ビタミンC、ビタミンE等の抗酸化剤;グリチルリチン酸等の抗炎症剤;各種紫外線吸収剤;α-ヒドロキシカルボン酸、胎盤抽出液、γ-アミノ-β-ヒドロキシ酪酸等の細胞賦活成分;コラーゲン、エラスチン、ヒアルロン酸等の細胞外マトリックス成分;尿素等の保湿剤が提案されている。一方で、安全性を考慮して、様々な植物由来成分を配合した皮膚外用剤が提案されている。しかし、それら化合物及び植物由来成分はそれら単独では有効性の点で十分と言えず、高い有効性を発揮する成分の組み合わせが求められている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-138725号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
本発明者らは、上記従来技術の問題点に鑑みて、皮膚外用剤の有効成分として有効性の高い化合物及び植物由来成分の組み合わせについて鋭意研究を行った。その結果、ナイアシンアミド(別名:ニコチン酸アミド)、タケノコ抽出物及びシソ抽出物の組み合わせが、皮膚外用剤の配合成分として顕著な有効性を発揮することを見出した。従来、ナイアシンアミドとタケノコ抽出物を皮膚外用剤に配合する技術については、特許文献1により知られているが、ナイアシンアミド、タケノコ抽出物及びシソ抽出物を組み合わせることで、さらに、有効性が高い皮膚外用剤を提供できることについては知られていなかった。
【課題を解決するための手段】
【0005】
本発明は、ナイアシンアミド、タケノコ抽出物及びシソ抽出物を含む組成物を有効成分として配合する皮膚外用剤である。
また、本発明の皮膚外用剤は、さらに、グリチルリチン酸又はその誘導体、トラネキサム酸又はその誘導体、アスコルビン酸又はその誘導体、パントテニルアルコール及びトコフェロール又はその誘導体のいずれか1以上を含むことでも良い。
【発明の効果】
【0006】
本発明は、ナイアシンアミド、タケノコ抽出物及びシソ抽出物を有効成分として組み合わせることで、キメ、透明感の向上、潤い感及びシワの改善等の効果を発揮する皮膚外用剤を提供することができる。
【発明を実施するための形態】
【0007】
次に、本発明で使用する「タケノコ」について説明する。「タケノコ」は、イネ科タケ亜科の竹の若芽である。本発明に用いるタケノコの部位としては、可食部分でも、非食部分の皮の部分、又は竹水でも良い。
【0008】
本発明に用いるイネ科タケ亜科のタケとしては、モウソウチク(Phyllostachys pubescens)、マダケ(Phyllostachys bambusoides)、ハチク(Phyllostachys nigra)、ホテイチク(Phyllostachys aurea)、キッコウチク(Phyllostachys heterocycla)、ホウライチク(Bambusa multiplex)、ナリヒラダケ(Semiarundinaria fastuosa)、チシマザサ(ネマガリダケ)(Sasa kurilensis)、トウチク(Sinobambusa tootsik)、シホウチク (Chimonobambusa quadrangularis)、カンチク(Chimonobambusa marmorea)、ヤダケ (Pseudosasa japonica)、メダケ(Pleioblastus simonii)が挙げられるが、本願発明はこれに限るものではない。
【0009】
本発明において、タケノコとはイネ科タケ亜科のタケの若芽を指す。本発明で用いるタケノコとして好ましいのは、竹の種によって異なるが、例えば、モウソウチクの場合は、3月上旬から~6月下旬に収穫される地上に若芽が出るまでのものが好ましい。また、マダケの場合は、6月~9月に収穫される、地上部が10~500cmのものが好ましく、さらに、地上部から30cm~200cmのものがより好ましい。また、上記範囲以上に成長すると、若芽の可食部及び皮が硬くなり、化粧料の成分として好ましくないチロシン量が増えることから、本発明には適さないものとなる。
【0010】
抽出物の調製は、タケノコの皮又は可食部を、必要ならば予め水洗して異物を除いた後、そのまま又は乾燥した上、必要に応じて細切又は粉砕し、浸漬法等の常法に従って抽出溶媒と接触させることで行うことが可能である。
(【0011】以降は省略されています)
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