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公開番号2025037297
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-03-18
出願番号2023144120
出願日2023-09-06
発明の名称ネックストレッチ器具
出願人個人
代理人個人
主分類A61F 5/01 20060101AFI20250311BHJP(医学または獣医学;衛生学)
要約【課題】簡易的でありながら、首の付け根の位置に対してずれた頭部の位置の矯正可能なネックストレッチ器具を提供する。
【解決手段】支持部材102と、支持部材102に取付けられ、仰臥した利用者の頭部HHを吊持する布部材110とを備え、頭部HHを下から支持するネックストレッチ器具100であって、支持部材102は、頭部HHの幅よりも広いベース部104とベース部104の端部それぞれに立設される1対の側部106とを備え、布部材110は、1対の側部106それぞれの上端部106Aに係止される長さが調節可能とされた1枚以上の織物を備え、1対の側部106の間に配置される部分の中央にスリット114を有し、頭部HHの外後頭隆起GTがスリット114の位置に配置される際には、布部材110が利用者の首NKを支持しないようにされている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
支持部材と、該支持部材に取付けられ、仰臥した利用者の頭部を吊持する布部材とを備え、該頭部を下から支持するネックストレッチ器具であって、
前記支持部材は、前記頭部の幅よりも広いベース部と該ベース部の端部それぞれに立設される1対の側部とを備え、
前記布部材は、該1対の側部それぞれの上端部の間で係止される長さが調節可能とされた1枚以上の織物を備え、該1対の側部の間に配置される部分の中央にスリットを有し、
前記頭部の外後頭隆起が該スリットの位置に配置される際には、前記布部材が前記利用者の首を支持しないようにされていることを特徴とするネックストレッチ器具。
続きを表示(約 440 文字)【請求項2】
請求項1において、
前記1対の側部は互いに平行ではなく、かつ該1対の側部の上端部は、奥行き方向に傾斜していることを特徴とするネックストレッチ器具。
【請求項3】
請求項2において、
前記1対の側部の間の距離は手前側で広がり、かつ該1対の側部の上端部は、手前側で低くされていることを特徴とするネックストレッチ器具。
【請求項4】
請求項1において、
前記1対の側部はそれぞれ、前記布部材が挿通可能な挿通孔と、該挿通孔の下方であり、該1対の側部が対向する内側面に設けられた面ファスナーのループ面を備え、
前記布部材の端部はそれぞれ、前記面ファスナーのフック面を備え、
前記ループ面に対する該フック面の取付け位置を変更することで、前記1対の側部それぞれの上端部に係止される前記布部材の長さを変更して、前記頭部の吊持する高さを10cm以下で調節可能とすることを特徴とするネックストレッチ器具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、ネックストレッチ器具に関する。
続きを表示(約 2,000 文字)【背景技術】
【0002】
今日、デスクワークやスマホの使用などで、例えば、頭が正常な位置よりも前に出ている姿勢(前方頭位偏位)の猫背(円背を含む)の状態、つまり首の付け根の位置に対して本来頭部のあるべきところからずれた状態のままでいる人が多く、結果的に重度の肩こりを引き起こしたり、場合によっては腕や肩、首の痺れや痙攣などの症状に結び付いたりする場合もある。これらに対して、効果的な施術としては例えば頸椎の牽引(ネックストレッチとも称する)が挙げられ、車の追突などで生じる“むちうち”等の症状に対しても、このネックストレッチが適用される。
【0003】
そのネックストレッチは、従来、整形外科等にある牽引装置により施術される。具体的には、その装置は、台座に腰掛けた使用者の首に布などを係止させて所要の力でその布を引き上げてネックストレッチするものである。しかしながら、そのような装置は大掛りであり、家庭で使用するには適切ではなかった。そこで、特許文献1に示すような、簡易的にネックストレッチする器具が提案されている。この器具によれば、首に嵌まる大きさの蛇腹状伸縮筒の内部に給気をすることで、空気圧で蛇腹状伸縮筒をその筒軸方向に伸長させ、顎から上の頭部の重さがなるべく直接首にかからないように負荷を低減させることで、ネックストレッチを行おうとするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開平11-309165号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、特許文献1で示す器具では、直接首にかかる負荷を低減させることができても、結局はその低減した負荷は首周辺の肩にかかるようされている。また、単に空気圧で顎の部分を均一な押圧力で押し上げているので、首の付け根に対する頭部の位置を矯正するような効果が少ない。このため、特許文献1のような器具では、施術を終了すると、すぐに施術前の状態となってしまい、症状の改善が困難なおそれがあった。
【0006】
そこで、本発明は、前記問題点を解決するべくなされたもので、簡易的でありながら、首の付け根の位置に対してずれた頭部の位置の矯正可能なネックストレッチ器具を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明は、支持部材と、該支持部材に取付けられ、仰臥した利用者の頭部を吊持する布部材とを備え、該頭部を下から支持するネックストレッチ器具であって、前記支持部材が、前記頭部の幅よりも広いベース部と該ベース部の端部それぞれに立設される1対の側部とを備え、前記布部材が、該1対の側部それぞれの上端部の間で係止される長さが調節可能とされた1枚以上の織物を備え、該1対の側部の間に配置される部分の中央にスリットを有し、前記頭部の外後頭隆起が該スリットの位置に配置される際には、前記布部材が前記利用者の首を支持しないようにされていることにより、前記課題を解決したものである。
【0008】
本発明では、仰臥した利用者の頭部を下から支持する。このため、頭部の重さを身体で支持するのではないので、身体への負荷がかからない。また、頭部の重さで頭部の位置を矯正することとなるので、頭部の位置の矯正のために想定外の負荷が首にかかってしまうことを防止することができる。
【0009】
また、仰臥した利用者の頭部を吊持する布部材が、長さが調節可能とされた1枚上の織物を備えるので、利用者の身体の大きさや頭部のずれに応じて最適な頭部の高さとすることができ、利用者それぞれに適した頭部の位置の矯正を行うことができる。その際に、布部材は、1枚以上の織物であるので柔らかく、利用者に硬く、痛いなどの不快感を与えることがない。同時に、編み物のように伸縮性が大きくないので頭部の高さが短時間で変化してしまうことなく、布部材が当接する頭部の部分に対してその高さに応じた押圧力を安定して与えることができる。また、布部材は、1対の側部の間に配置される部分の中央にスリットを有するので、利用者にとってその位置に頭部の特定の部分を配置させやすい構成となっている。
【0010】
そして、頭部の特定の部分として、一番後ろに出ている部分である外後頭隆起がスリットの位置に配置される際には、布部材が利用者の首を支持しないようにされているので、頭部を吊持する際に、環椎後頭関節に対して適切なテンションをかけながらも、神経や血管などが集中している首を直接圧迫することがなく、安全であり利用者に不測の体調変化を生じさせるおそれも少ない。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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