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公開番号2025025547
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-02-21
出願番号2023130396
出願日2023-08-09
発明の名称改装建具
出願人株式会社LIXIL
代理人個人,個人,個人,個人
主分類E06B 1/56 20060101AFI20250214BHJP(戸,窓,シャッタまたはローラブラインド一般;はしご)
要約【課題】金属製の室外側部分と、金属製の室内側部分と、室外側部分と室内側部分との間に配置され断熱性を有する連結部材と、を有する既設枠を備え、防火性能を確保できる改装建具を提供すること。
【解決手段】改装建具1は、金属製の既設枠室外側部分2111,2211,2311,2411と、金属製の既設枠室内側部分2112,2212,2312,2412と、既設枠室外側部分と既設枠室内側部分との間に配置され断熱性を有する既設枠連結部材2113,2213,2313,2413と、を有する既設枠21,22,23,24と、既設枠21,22,23,24の内周側に取り付けられる新設枠31,32,33,34と、既設枠連結部材2113,2213,2313,2413に向かって発泡するように設けられる加熱発泡材711,712,721,731,732,741,742と、を備える。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
建物躯体の開口部に取り付けられる既設枠であって、金属製の既設枠室外側部分と、金属製の既設枠室内側部分と、前記既設枠室外側部分と前記既設枠室内側部分との間に配置され断熱性を有する既設枠連結部材と、を有する既設枠と、
前記既設枠の内周側に取り付けられる新設枠と、
前記既設枠連結部材に向かって発泡するように設けられる加熱発泡材と、を備える改装建具。
続きを表示(約 400 文字)【請求項2】
前記加熱発泡材は、前記新設枠に取り付けられる、請求項1に記載の改装建具。
【請求項3】
前記新設枠と前記既設枠との間に配置され前記新設枠と前記既設枠との間の空間を仕切る仕切部材を備え、
前記加熱発泡材は、前記仕切部材に取り付けられる、請求項1又は2に記載の改装建具。
【請求項4】
前記新設枠は、金属製の新設枠室外側部分と、金属製の新設枠室内側部分と、前記新設枠室外側部分と前記新設枠室内側部分との間に配置され断熱性を有する新設枠連結部材と、を有し、
前記加熱発泡材は、前記新設枠室外側部分及び前記新設枠室内側部分の少なくとも一方に取り付けられる、請求項1又は2に記載の改装建具。
【請求項5】
前記既設枠の室外側部分の少なくとも一部は、前記新設枠の室外側部に覆われて配置される、請求項1又は2に記載の改装建具。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本開示は、改装建具に関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
従来、建物の開口部をリフォーム等で改装する場合に、開口部に取り付けられている既設枠の内周側に新設枠を取り付けることが行われている。既設枠が、金属製の室外側部分と、金属製の室内側部分と、室外側部分と室内側部分との間に配置され断熱性を有する連結部材と、を有して構成され、断熱性能を向上させた改装建具が知られている(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2020-125622号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
改装建具において、既設枠の室外側部分と室内側部分とが、断熱性を有する連結部材で連結される場合、火災発生時に、連結部材が溶融することで、金属製の室外側部分や金属製の室内側部分が動いてしまうと、防火性能を確保することが困難であった。
【0005】
本開示は、金属製の室外側部分と、金属製の室内側部分と、室外側部分と室内側部分との間に配置され断熱性を有する連結部材と、を有する既設枠を備え、防火性能を確保できる改装建具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、建物躯体の開口部に取り付けられる既設枠であって、金属製の既設枠室外側部分と、金属製の既設枠室内側部分と、前記既設枠室外側部分と前記既設枠室内側部分との間に配置され断熱性を有する既設枠連結部材と、を有する既設枠と、前記既設枠の内周側に取り付けられる新設枠と、前記既設枠連結部材に向かって発泡するように設けられる加熱発泡材と、を備える改装建具に関する。
【図面の簡単な説明】
【0007】
第1実施形態に係る改装建具を室外側から見た正面図である。
図1に示す改装建具の縦断面図である。
図1に示す改装建具の横断面図である。
図2に示す改装建具の上枠部分を拡大して示す縦断面図である。
図2に示す改装建具の下枠部分を拡大して示す縦断面図である。
図3に示す改装建具の左側の縦枠部分を拡大して示す横断面図である。
第2実施形態の改装建具の上枠部分を拡大して示す縦断面図である。
第2実施形態の改装建具の下枠部分を拡大して示す縦断面図である。
第2実施形態の改装建具の左側の縦枠部分を拡大して示す横断面図である。
【発明を実施するための形態】
【0008】
以下、本開示の第1実施形態について、図面を参照しながら詳しく説明する。本実施形態に係る改装建具1は、既設枠2が建物躯体100の開口部に取り付けられた状態で、既設枠2に新設枠3を取り付けるリフォーム用の改装建具である。
【0009】
本明細書において、見込み方向とは、改装建具1における室内外方向に沿う方向である。見付け方向とは、改装建具1における面材の面方向に沿う方向であり、見込み方向に対して直交する方向である。「見付け面」は、改装建具1における室外側及び室内側に面するそれぞれの面を意味し、「見込み面」は、改装建具1において室内外方向に延びる面を意味する。図面において、改装建具1の室外側を「室外側X1」とし、改装建具1の室内側を「室内側X2」とする。改装建具1を正面視したときの横方向を「左右」とする。改装建具1を正面視したときの改装建具1の中央部に向かう方向を「内方」とし、改装建具1の中央部から離れる方向を「外方」とする。
【0010】
本実施形態に示す改装建具1は、木質系の建物躯体100の開口部に納められた引き違い窓タイプの改装サッシである。図1に示すように、改装建具1は、既設枠2と、新設枠3と、2枚の障子41,42と、1枚の網戸43(図2及び図3参照)と、を有する。既設枠2は、建物躯体100の開口部における上下左右の四周に亘って取り付けられる。新設枠3は、既設枠2の内周側における上下左右の四周に亘って取り付けられる。障子41,42及び網戸43は、新設枠3の内側に左右方向にスライド移動可能に納められる。図1に示すように、室内側X2に配置される障子41には、クレセント錠44が取り付けられている。図1において、網戸43は図示を省略している。
(【0011】以降は省略されています)

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