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公開番号2025012203
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-24
出願番号2023114877
出願日2023-07-13
発明の名称自動取引システム
出願人富士通フロンテック株式会社
代理人弁理士法人扶桑国際特許事務所
主分類G06Q 20/40 20120101AFI20250117BHJP(計算;計数)
要約【課題】取引の利便性を向上させることができる。
【解決手段】サーバ1は、口座と連絡先と登録画像とを対応付けて記憶する。サーバ1は、口座を用いた取引の際に撮影された撮影画像3に写る人物と、登録画像に写る人物とが一致しない場合、連絡先へ取引の続行を許可するか否かを問合わせる電子メールを送信する。自動取引装置10は、取引の際に撮影画像3を撮影し、撮影画像3に写る人物と、登録画像に写る人物とが一致しない場合、取引を中断する。自動取引装置10は、電子メールに対して取引の許可をすることを示す応答があった場合、取引を実行する。自動取引装置10は、電子メールに対して取引の許可をしないことを示す応答があった場合、取引を中止する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
口座と連絡先と登録画像とを対応付けて記憶し、前記口座を用いた取引の際に撮影された撮影画像に写る人物と、前記登録画像に写る人物とが一致しない場合、前記連絡先へ前記取引の続行を許可するか否かを問合わせる電子メールを送信するサーバと、
前記取引の際に前記撮影画像を撮影し、前記撮影画像に写る人物と、前記登録画像に写る人物とが一致しない場合、前記取引を中断し、前記電子メールに対して前記取引の許可をすることを示す応答があった場合、前記取引を実行し、前記電子メールに対して前記取引の許可をしないことを示す応答があった場合、前記取引を中止する自動取引装置と、
を有する自動取引システム。
続きを表示(約 370 文字)【請求項2】
前記サーバは、前記電子メールに対して前記取引の許可をすることを示す応答があった場合、前記撮影画像を前記登録画像として記憶する、
請求項1記載の自動取引システム。
【請求項3】
前記自動取引装置は、身分証から顔画像を読み取り、
前記サーバは、前記顔画像と前記登録画像とが一致した場合、前記撮影画像を前記登録画像として記憶する、
請求項2記載の自動取引システム。
【請求項4】
前記自動取引装置は、前記取引の際にキャッシュカードの挿入を受け付け、前記キャッシュカードから読み取った情報から前記口座を特定し、前記電子メールに対して前記取引の許可をしないことを示す応答があった場合、前記キャッシュカードを放出せずに保管する、
請求項1記載の自動取引システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、自動取引システムに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)【背景技術】
【0002】
銀行口座の利用者は、現金自動預払機(ATM:Automated Teller Machine)を用いて自身の銀行口座についての取引をすることがある。ATMは、暗証番号や生体認証等を用いた本人確認をすることがある。
【0003】
ATMに関する技術としては、例えば、利用者の顔認識によってカード使用の認証を得るのに、顔認識を簡便にしかつセキュリティ性能を強化する顔認識によるセキュリティ方法が提案されている。また、例えば、生体情報取引ができないキャッシュカードを使用しても、ATMにおいて生体情報取引を可能とする生体情報取引の方法が提案されている。また、例えば、不正使用者の発見や割り出しを迅速、かつ、的確に行うことができるようにする不正取引通知システムが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2005-196516号公報
特開2020-80100号公報
特開2006-11919号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
ATMは、顔認証によって本人確認をすることがある。しかし、本人の成長や経年変化によって、登録した顔画像と取引時に撮影された本人とが別の人物と判定されてしまい、利便性が損なわれてしまうことがある。
【0006】
1つの側面では、本件は、取引の利便性を向上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
1つの案では、サーバと自動取引装置とを有する自動取引システムが提供される。サーバは、口座と連絡先と登録画像とを対応付けて記憶し、口座を用いた取引の際に撮影された撮影画像に写る人物と、登録画像に写る人物とが一致しない場合、連絡先へ取引の続行を許可するか否かを問合わせる電子メールを送信する。自動取引装置は、取引の際に撮影画像を撮影し、撮影画像に写る人物と、登録画像に写る人物とが一致しない場合、取引を中断し、電子メールに対して取引の許可をすることを示す応答があった場合、取引を実行し、電子メールに対して取引の許可をしないことを示す応答があった場合、取引を中止する。
【発明の効果】
【0008】
1態様によれば、取引の利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【0009】
第1の実施の形態に係る自動取引システムの一例を示す図である。
第2の実施の形態に係る自動取引システムの一例を示す図である。
ATMのハードウェアの一構成例を示す図である。
認証サーバのハードウェアの一構成例を示す図である。
ATMおよび認証サーバの機能例を示すブロック図である。
登録情報の一例を示す図である。
メール認証において取引の続行を拒否された場合の取引処理の一例を示す図である。
メール認証において取引の続行を許可された場合の取引処理の一例を示す図である。
中断画面の一例を示す図である。
電子メールの一例を示す図である。
取引処理の手順の一例を示すフローチャート(その1)である。
取引処理の手順の一例を示すフローチャート(その2)である。
取引処理の手順の一例を示すフローチャート(その3)である。
身分証認証処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下、本実施の形態について図面を参照して説明する。なお各実施の形態は、矛盾のない範囲で複数の実施の形態を組み合わせて実施することができる。
〔第1の実施の形態〕
まず第1の実施の形態について説明する。
(【0011】以降は省略されています)

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