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公開番号2025011644
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-24
出願番号2023113871
出願日2023-07-11
発明の名称計算機システム及び情報の取得方法
出願人日立ヴァンタラ株式会社
代理人藤央弁理士法人
主分類G06F 11/30 20060101AFI20250117BHJP(計算;計数)
要約【課題】複数の基盤上に構築されたサービス提供システムを一元管理するために必要な管理情報を取得する。
【解決手段】計算機システムは複数の基盤と接続する。基盤には、サービス提供システムが構築可能であって、サービス提供システムは、提供するサービスに関するサービス管理情報を保持する。計算機システムは、監視対象のサービス提供システム、監視項目、監視項目に対応する情報を生成するために用いるサービス管理情報、及び取得ルートを含む取得ルートデータを格納する取得ルート管理情報を保持し、使用できる取得ルートの確認契機を検知した場合、使用できない前記取得ルートを特定して、前記取得ルート管理情報に結果を反映し、サービス管理情報の取得契機を検知した場合、取得ルート管理情報を参照して、取得ルートを選択し、サービス管理情報を取得する。
【選択図】図7
特許請求の範囲【請求項1】
複数の基盤と接続する計算機システムであって、
前記基盤には、サービスを提供するサービス提供システムが構築可能であって、
前記サービス提供システムは、自サービス提供システムが提供する前記サービスに関するサービス管理情報及び他サービス提供システムが提供する前記サービスに関するサービス管理情報の少なくともいずれかを保持し、一つ以上のAPIを提供し、
前記計算機システムは、監視対象の前記サービス提供システムの識別情報、監視項目の識別情報、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報の識別情報、及び当該サービス管理情報の取得ルートを含む取得ルートデータを格納する取得ルート管理情報を保持し、
前記取得ルートは、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報を格納する前記サービス提供システム及び前記APIの識別情報の組みによって定義され、
前記計算機システムは、
使用できる前記取得ルートの確認契機を検知した場合、前記取得ルート管理情報を参照して、使用できない前記取得ルートを特定して、前記取得ルート管理情報に結果を反映し、
前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報の取得契機を検知した場合、前記取得ルート管理情報を参照して、当該サービス管理情報を取得するために使用可能な前記取得ルートを特定し、
特定された前記取得ルートの中から一つの前記取得ルートを選択し、
選択された前記取得ルートを介して、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報を取得することを特徴とする計算機システム。
続きを表示(約 3,000 文字)【請求項2】
請求項1に記載の計算機システムであって、
前記サービス提供システムの障害発生、負荷増大、サービスレベルの低下、及びメンテナンス実施のいずれかを前記確認契機として検知した場合、当該サービス提供システムの識別情報を含む前記取得ルートデータに対応する前記取得ルートを、使用できない前記取得ルートとして特定し、
前記サービス管理情報の取得失敗を前記確認契機として検知した場合、当該サービス管理情報を格納する前記サービス提供システム及び当該サービス管理情報を取得するために用いたAPIの識別情報の組を含む前記取得ルートデータに対応する前記取得ルートを、使用できない前記取得ルートとして特定することを特徴とする計算機システム。
【請求項3】
請求項1に記載の計算機システムであって、
前記計算機システムは、使用できない前記取得ルートに対応する前記取得ルートデータに、前記取得ルートを使用できないことを示すフラグを付与することを特徴とする計算機システム。
【請求項4】
請求項1に記載の計算機システムであって、
監視対象の前記サービス提供システムの種別、前記監視項目の種別、前記サービス管理情報の種別、前記サービス管理情報を格納する前記サービス提供システムの種別、及び前記サービス管理情報を取得するために用いる前記APIの種別から構成される、前記取得ルートデータのテンプレートを格納するテンプレート管理情報を保持し、
前記サービス提供システムの構成情報及び前記テンプレートを用いて、前記取得ルートデータを生成することを特徴とする計算機システム。
【請求項5】
請求項4に記載の計算機システムであって、
監視対象の前記サービス提供システムの前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報を取得するために使用可能な前記取得ルートが存在しない場合、前記テンプレート管理情報を参照して、当該サービス提供システム及び当該監視項目の種別を含む前記テンプレートを検索し、
検索された前記テンプレートと、監視対象の前記サービス提供システム及び前記監視項目の識別情報を含む前記取得ルートデータとを比較することによって、使用されていない前記テンプレートを特定し、
特定された前記テンプレートを出力することを特徴とする計算機システム。
【請求項6】
複数の基盤と接続する計算機システムが実行する情報の取得方法であって、
前記基盤には、サービスを提供するサービス提供システムが構築可能であって、
前記サービス提供システムは、自サービス提供システムが提供する前記サービスに関するサービス管理情報及び他サービス提供システムが提供する前記サービスに関するサービス管理情報の少なくともいずれかを保持し、一つ以上のAPIを提供し、
前記計算機システムは、監視対象の前記サービス提供システムの識別情報、監視項目の識別情報、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報の識別情報、及び当該サービス管理情報の取得ルートを含む取得ルートデータを格納する取得ルート管理情報を保持し、
前記取得ルートは、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報を格納する前記サービス提供システム及び前記APIの識別情報の組みによって定義され、
前記情報の取得方法は、
使用できる前記取得ルートの確認契機を検知した場合、前記計算機システムが、前記取得ルート管理情報を参照して、使用できない前記取得ルートを特定し、前記取得ルート管理情報に結果を反映する第1のステップと、
前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報の取得契機を検知した場合、前記計算機システムが、前記取得ルート管理情報を参照して、当該サービス管理情報を取得するために使用可能な前記取得ルートを特定する第2のステップと、
前記計算機システムが、特定された前記取得ルートの中から一つの前記取得ルートを選択する第3のステップと、
前記計算機システムが、選択された前記取得ルートを介して、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報を取得する第4のステップと、を含むことを特徴とする情報の取得方法。
【請求項7】
請求項6に記載の情報の取得方法であって、
前記第1のステップは、
前記サービス提供システムの障害発生、負荷増大、サービスレベルの低下、及びメンテナンス実施のいずれかを前記確認契機として検知した場合、前記計算機システムが、当該サービス提供システムの識別情報を含む前記取得ルートデータに対応する前記取得ルートを、使用できない前記取得ルートとして特定するステップと、
前記サービス管理情報の取得失敗を前記確認契機として検知した場合、前記計算機システムが、当該サービス管理情報を格納する前記サービス提供システム及び当該サービス管理情報を取得するために用いたAPIの識別情報の組を含む前記取得ルートデータに対応する前記取得ルートを、使用できない前記取得ルートとして特定するステップと、を含むことを特徴とする情報の取得方法。
【請求項8】
請求項6に記載の情報の取得方法であって、
前記第1のステップは、前記計算機システムが、特定された前記取得ルートに対応する前記取得ルートデータに、前記取得ルートを使用できないことを示すフラグを付与するステップを含むことを特徴とする情報の取得方法。
【請求項9】
請求項6に記載の情報の取得方法であって、
前記計算機システムは、監視対象の前記サービス提供システムの種別、前記監視項目の種別、前記サービス管理情報の種別、前記サービス管理情報を格納する前記サービス提供システムの種別、及び前記サービス管理情報を取得するために用いる前記APIの種別から構成される、前記取得ルートデータのテンプレートを格納するテンプレート管理情報を保持し、
前記情報の取得方法は、前記計算機システムが、前記サービス提供システムの構成情報及び前記テンプレートを用いて、前記取得ルートデータを生成するステップを含むことを特徴とする情報の取得方法。
【請求項10】
請求項9に記載の情報の取得方法であって、
監視対象の前記サービス提供システムの前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報を取得するために使用可能な前記取得ルートが存在しない場合、前記計算機システムが、前記テンプレート管理情報を参照して、当該サービス提供システム及び当該監視項目の種別を含む前記テンプレートを検索するステップと、
前記計算機システムが、検索された前記テンプレートと、監視対象の前記サービス提供システム及び前記監視項目の識別情報を含む前記取得ルートデータとを比較することによって、使用されていない前記テンプレートを特定するステップと、
前記計算機システムが、特定された前記テンプレートを出力するステップと、を含むことを特徴とする情報の取得方法。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、複数の基盤に構築されたサービス提供システムを一元管理するための技術に関する。
続きを表示(約 2,100 文字)【背景技術】
【0002】
サービスを提供するために複数の基盤を用いる運用が広がっている。複数の基盤にサービス提供システムを構築した場合、管理が複雑になるという問題がある。そのため、複数の基盤に構築されたサービス提供システムを一元管理するサービス(管理サービス)が登場している。
【0003】
管理サービスは、各基盤からサービス提供システムの性能等に関する管理情報を取得し、管理情報を用いて複数のサービス提供システムを一元管理する。サービス提供システムに障害が発生した場合、管理情報を取得できなくなる。これに対して、サービス提供システムを冗長化することによって、前述の課題に対処することができる。サービス提供システムの冗長化技術として、例えば、特許文献1が知られている。基盤にアクセスするための通信経路に障害が発生した場合も管理情報を取得できなくなる。これに対して、通信経路を冗長化することによって、前述の課題に対処することができる。通信経路の冗長化技術として、例えば、特許文献2が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
特開2006-260072号公報
特開2013-162308号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
管理情報を取得できなくなる原因は多種多様であり、従来技術では全てに対応することは難しい。本発明は、複数の基盤にサービス提供システムが構築される特性を活用して、複数の基盤に構築されたサービス提供システムを一元管理するために必要な管理情報を取得するための技術を提供する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本願において開示される発明の代表的な一例を示せば以下の通りである。すなわち、複数の基盤と接続する計算機システムであって、前記基盤には、サービスを提供するサービス提供システムが構築可能であって、前記サービス提供システムは、自サービス提供システムが提供する前記サービスに関するサービス管理情報及び他サービス提供システムが提供する前記サービスに関するサービス管理情報の少なくともいずれかを保持し、一つ以上のAPIを提供し、前記計算機システムは、監視対象の前記サービス提供システムの識別情報、監視項目の識別情報、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報の識別情報、及び当該サービス管理情報の取得ルートを含む取得ルートデータを格納する取得ルート管理情報を保持し、前記取得ルートは、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報を格納する前記サービス提供システム及び前記APIの識別情報の組みによって定義され、前記計算機システムは、使用できる前記取得ルートの確認契機を検知した場合、前記取得ルート管理情報を参照して、使用できない前記取得ルートを特定して、前記取得ルート管理情報に結果を反映し、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報の取得契機を検知した場合、前記取得ルート管理情報を参照して、当該サービス管理情報を取得するために使用可能な前記取得ルートを特定し、特定された前記取得ルートの中から一つの前記取得ルートを選択し、選択された前記取得ルートを介して、前記監視項目に対応する情報を生成するために用いる前記サービス管理情報を取得する。
【発明の効果】
【0007】
本発明によれば、複数の基盤に構築されたサービス提供システムを一元管理するために必要な管理情報を取得できる。上記した以外の課題、構成及び効果は、以下の実施例の説明により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
実施例1のシステムの構成の一例を示す図である。
実施例1の管理システムを構成する計算機のハードウェア構成の一例を示す図である。
実施例1のシステムにおけるサービスの具体例を示す図である。
実施例1のテンプレート管理情報のデータ構造の一例を示す図である。
実施例1の取得ルート管理情報のデータ構造の一例を示す図である。
実施例1の管理システムが実行する取得ルートデータ生成処理の一例を説明するフローチャートである。
実施例1の管理システムが実行するサービス管理情報取得処理の一例を説明するフローチャートである。
実施例1の管理システムが実行する取得ルート確認処理の一例を説明するフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、本発明の実施例を、図面を用いて説明する。ただし、本発明は以下に示す実施例の記載内容に限定して解釈されるものではない。本発明の思想ないし趣旨から逸脱しない範囲で、その具体的構成を変更し得ることは当業者であれば容易に理解される。
【0010】
以下に説明する発明の構成において、同一又は類似する構成又は機能には同一の符号を付し、重複する説明は省略する。
(【0011】以降は省略されています)

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