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公開番号
2025009507
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-20
出願番号
2023112558
出願日
2023-07-07
発明の名称
メッシュ復号装置、メッシュ復号方法及びプログラム
出願人
KDDI株式会社
代理人
フェリシテ弁理士法人
主分類
G06T
9/00 20060101AFI20250110BHJP(計算;計数)
要約
【課題】設計を容易にすること。
【解決手段】本発明に係るメッシュ復号装置200は、細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号するように構成されるアトラスデータ復号部207を備え、アトラスデータ復号部207によって復号されるシンタックスの値は、15以下となる。
【選択図】図2
特許請求の範囲
【請求項1】
メッシュ復号装置であって、
細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号するように構成されるアトラスデータ復号部を備え、
前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、15以下となることを特徴とするメッシュ復号装置。
続きを表示(約 670 文字)
【請求項2】
メッシュ復号装置であって、
細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号するように構成されるアトラスデータ復号部を備え、
前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、7以下となることを特徴とするメッシュ復号装置。
【請求項3】
メッシュ復号装置であって、
細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号するように構成されるアトラスデータ復号部を備え、
高品質と設定されている場合、前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、7以下となり、
一般品質と設定されている場合、前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、15以下となることを特徴とするメッシュ復号装置。
【請求項4】
メッシュ復号方法であって、
細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号する工程を有し、
前記工程において復号される前記シンタックスの値は、15以下となることを特徴とするメッシュ復号方法。
【請求項5】
コンピュータを、メッシュ復号装置として機能させるプログラムであって、
前記メッシュ復号装置は、細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号するように構成されるアトラスデータ復号部を備え、
前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、15以下となることを特徴とするプログラム。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、メッシュ復号装置、メッシュ復号方法及びプログラムに関する。
続きを表示(約 1,400 文字)
【背景技術】
【0002】
非特許文献1には、メッシュを大まかな基本メッシュと詳細な変位量とに分けて符号化及び復号を行う技術が開示されている。
【0003】
具体的には、かかる技術では、復号時、ビットストリームは、基本メッシュビットストリームと変位量ビットストリームとに多重分離される。基本メッシュビットストリームは、基本メッシュ復号部で復号された後、細分割部で細分割を繰り返され細かなメッシュが復号される。その後、変位量が加算・減算されて復号メッシュが出力される。
【0004】
非特許文献2では、非特許文献1に開示されている技術を実現するための設計がなされている。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【0005】
Khaled Mammou, Jungsun Kim, Alexis Tourapis, Dimitri Podborski, Krasimir Kolarov, “[V-CG] Apple’s Dynamic Mesh Coding CfP Response,” ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG 7 m59281, April 2022.
”WD 3.0 of V-DMC,” ISO/IEC JTC 1/SC 29/WG7 w22775, April 2023
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0006】
しかしながら、非特許文献2では、合理的でない細分割の繰り返し回数が設定されており設計を難しくしているという問題点があった。 そこで、本発明は、上述の課題に鑑みてなされたものであり、容易な設計で実現できるメッシュ復号装置、メッシュ復号方法及びプログラムを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本発明の第1の特徴は、メッシュ復号装置であって、細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号するように構成されるアトラスデータ復号部を備え、前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、15以下となることを要旨とする。
【0008】
本発明の第2の特徴は、メッシュ復号装置であって、細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号するように構成されるアトラスデータ復号部を備え、前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、7以下となることを要旨とする。
【0009】
本発明の第3の特徴は、メッシュ復号装置であって、細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号するように構成されるアトラスデータ復号部を備え、高品質と設定されている場合、前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、7以下となり、一般品質と設定されている場合、前記アトラスデータ復号部によって復号される前記シンタックスの値は、15以下となることを要旨とする。
【0010】
本発明の第4の特徴は、メッシュ復号方法であって、細分割の繰り返し回数の最大値を規定するシンタックスを復号する工程を有し、前記工程において復号される前記シンタックスの値は、15以下となることを要旨とする。
(【0011】以降は省略されています)
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