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公開番号2025009255
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-20
出願番号2023112127
出願日2023-07-07
発明の名称情報処理装置、情報処理方法、およびプログラム
出願人PayPay株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類G06Q 30/01 20230101AFI20250110BHJP(計算;計数)
要約【課題】端末装置が所定の地域(例えば海外)に存在する場合であっても、サービスをユーザに提供すること。
【解決手段】電子決済サービスで利用される決済アプリから第1のサービスの提供のリクエストを取得する取得部と、前記リクエストが第1地域から送信されていると判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供し、前記リクエストが前記第1地域とは異なる第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者でないと判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供せず、前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供する、情報処理部と、を備える情報処理装置。
【選択図】図4
特許請求の範囲【請求項1】
電子決済サービスで利用される決済アプリから第1のサービスの提供のリクエストを取得する取得部と、
前記リクエストが第1地域から送信されていると判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供し、
前記リクエストが前記第1地域とは異なる第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者でないと判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供せず、
前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供する、情報処理部と、
を備える情報処理装置。
続きを表示(約 2,800 文字)【請求項2】
前記第1地域は、国内であり、
前記第2地域は、外国である、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記情報処理部は、
前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合であっても、前記第2地域が除外対象の第3地域である場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供しない、
請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記情報処理部は、
前記決済アプリの利用者が前記決済アプリへのサービスの利用の申し込みを前記第1地域で行っており、前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者である場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供し、
前記決済アプリの利用者が前記決済アプリへのサービスの利用の申し込みを前記第1地域で行っていない場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供しない、
請求項1から3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記情報処理部は、
前記リクエストが前記第1地域から送信されていると判定した場合、前記第1のサービスおよび前記第1のサービスとは異なる第2のサービスを前記決済アプリに提供し、
前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供し、前記第2のサービスを前記決済アプリに提供しない、
請求項1から3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記情報処理部は、以下の(1)から(5)のうち一以上の判定を行い、判定の結果が肯定的である場合、前記利用者が前記第1地域の居住者であると判定する、
(1)前記リクエストに含まれる前記利用者の識別情報と、記憶部に記憶された前記利用者の識別情報に対応付けられた居住地域を示す情報とに基づいて、前記利用者が前記第1地域の居住者であるか否かを判定する、
(2)前記リクエストに含まれる前記利用者の識別情報と、記憶部に記憶された前記利用者の識別情報に対応付けられた決済履歴とに基づいて、前記利用者が前記第1地域の居住者であるか否かを判定する、
(3)前記リクエストに含まれる前記利用者の識別情報と、記憶部に記憶された前記利用者の識別情報に対応付けられた前記決済アプリがインストールされた利用者端末装置の過去の位置履歴とに基づいて、前記利用者が前記第1地域の居住者であるか否かを判定する、
(4)前記リクエストに含まれる前記利用者の識別情報と、記憶部に記憶された前記利用者の識別情報に対応付けられた前記利用者のサービスへの申し込み状況またはサービスの利用状況とに基づいて、前記利用者が前記第1地域の居住者であるか否かを判定する、
(5)前記リクエストを行った前記決済アプリが、前記リクエストから所定の時間以内に送信したリクエストに紐づくIPアドレスが前記第1地域のIPアドレスであるか否かに基づいて、前記利用者が前記第1地域の居住者であるか否かを判定する、
請求項1から3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記情報処理部は、
前記リクエストが第1地域から送信されていると判定した場合、前記第1のサービスである海外旅行保険のコンテンツを前記決済アプリに提供し、
前記リクエストが前記第1地域とは異なる第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者でないと判定した場合、前記第1のサービスである前記海外旅行保険のコンテンツを前記決済アプリに提供せず、
前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合、前記第1のサービスである前記海外旅行保険のコンテンツを前記決済アプリに提供する、
請求項1から3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記情報処理部は、
前記リクエストが第1地域から送信されていると判定した場合、前記第1のサービスである証券サービスのコンテンツを前記決済アプリに提供し、
前記リクエストが前記第1地域とは異なる第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者でないと判定した場合、前記第1のサービスである前記証券サービスのコンテンツを前記決済アプリに提供せず、
前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合、前記第1のサービスである証券サービスのコンテンツを前記決済アプリに提供する、
請求項1から3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記情報処理部は、
前記リクエストが第1地域から送信されていると判定した場合、前記第1のサービスである前記決済アプリを利用した決済を実行し、
前記リクエストが前記第1地域とは異なる第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者でないと判定した場合、前記利用者の操作に応じて前記第1のサービスである前記決済アプリを利用した決済を実行せず、
前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合、前記第1のサービスである前記決済アプリを利用した決済を、前記リクエストが第1地域から送信されていると判定した場合よりも利用を制限して、前記利用者の操作に応じて前記第1のサービスである前記決済アプリを利用した決済を実行する、
請求項1から3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
【請求項10】
前記情報処理部は、
前記リクエストが第1地域から送信されていると判定した場合、前記第1のサービスである前記利用者の銀行口座に関するコンテンツを前記決済アプリに提供し、
前記リクエストが前記第1地域とは異なる第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者でないと判定した場合、前記第1のサービスである前記利用者の銀行口座に関するコンテンツを前記決済アプリに提供せず、
前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合、前記第1のサービスである前記利用者の銀行口座に関するコンテンツを前記決済アプリに提供する、
請求項1から3のうちいずれか1項に記載の情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
近年、端末装置を利用した電子決済サービスが利用されている。更に、電子決済サービス内において、電子決済サービスとは異なる種々の利便性の高いサービスが提供されており、ユーザは、電子決済サービスにおいて、所望のサービスを利用することができる(例えば、特許文献1参照)。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-157339号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
従来の技術では、端末装置が所定の地域に存在する場合、上記の電子決済サービスおよび電子決済サービスにおいて利用可能なサービスを利用することができないことがある。
【0005】
本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、端末装置が所定の地域(例えば海外)に存在する場合であっても、サービスをユーザに提供することができる情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様は、電子決済サービスで利用される決済アプリから第1のサービスの提供のリクエストを取得する取得部と、前記リクエストが第1地域から送信されていると判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供し、前記リクエストが前記第1地域とは異なる第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者でないと判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供せず、前記リクエストが前記第2地域から送信され、且つ前記決済アプリの利用者が前記第1地域の居住者であると判定した場合、前記第1のサービスを前記決済アプリに提供する、情報処理部と、を備える情報処理装置である。
【発明の効果】
【0007】
本発明の一態様によれば、端末装置が所定の地域(例えば海外)に存在する場合であっても、サービスをユーザに提供することができる。例えば、海外に存在するユーザに対して、当該サービスを提供することでユーザの利便性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
電子決済サービスが実現されるための構成の一例を示す図である。
電子決済の大まかな流れを例示したシーケンス図(その1)である。
電子決済の大まかな流れを例示したシーケンス図(その2)である。
第1実施形態に係る決済サーバ100の構成図である。
利用者情報172の内容の一例を示す図である。
加盟店/店舗情報176の内容の一例を示す図である。
決済アプリ20と決済サーバ100とにより実行される処理の流れの一例を示すシーケンス図である。
決済サーバ100により実行される判定処理の流れの一例を示すフローチャートである。
第1インターフェース画面IM1の一例を示す図である。
判定情報188の内容の一例を示す図である。
判定情報188Aの内容の一例を示す図である。
判定情報188Bの内容の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照し、本発明の情報処理装置の制御方法の実施形態について説明する。以下に登場する「サーバ」、「情報提供装置」などの、利用者にサービスを提供したり内部解析を行ったりするための各種装置は、分散化された装置群によって実現されてよく、それぞれの装置を運用する事業者は異なってもよい。また装置のハードウェアの保有者(クラウドサーバの提供者)と実質的な運用を行う事業者も異なってよい。アプリケーションプログラムと決済サーバは、協働して電子決済サービスを提供する。以下の説明ではアプリケーションプログラムを決済アプリと称する。電子決済サービスは、店舗における商品やサービスの購買に係る決済をサポートするサービスである。店舗とは、例えば、現実空間に存在する物理的な店舗(実店舗)であるが、電子商取引の仮想店舗を含んでもよい。仮想店舗は、電子決済サービスの運営者とは異なる主体によって提供されるものを含んでもよい。その場合、仮想店舗における買い物の決済の際に、電子決済サービスのインターフェース画面に遷移するように制御される。電子決済サービスにおいて、店舗は、例えば加盟店(ブランド)に属するものとして扱われ、店舗において購買行動が行われた際の決済などの処理は、主として利用者と加盟店の間で行われる。これに代えて、決済などの処理が利用者と店舗との間で行われてもよい。
【0010】
<第1実施形態>
[電子決済サービス]
図1は、電子決済サービスが実現されるための構成の一例を示す図である。電子決済サービスは、決済サーバ100を中心とした決済システム1により実現される。決済サーバ100は、例えば、決済システム1に含まれる、一以上の利用者端末装置10、一以上の第1店舗端末装置50、および一以上の第2店舗端末装置70のそれぞれとネットワークNWを介して通信する。ネットワークNWは、例えば、インターネット、LAN(Local Area Network)、無線基地局、プロバイダ装置などを含む。
(【0011】以降は省略されています)

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