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公開番号2025008885
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-20
出願番号2023111483
出願日2023-07-06
発明の名称情報処理装置、情報処理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラム
出願人PayPay株式会社
代理人個人,個人,個人,個人
主分類G06Q 20/00 20120101AFI20250109BHJP(計算;計数)
要約【課題】適正な利用者間の送金を実現すること。
【解決手段】電子決済サービスを利用する複数の第1利用者の第1利用者端末装置から、前記電子決済サービスにおける決済に所定期間中に利用可能な金額枠を、前記電子決済サービスを利用する一人の第2利用者の電子決済サービスアカウントに付与することの指定を受け付ける送受信部と、受け付けた前記指定に基づいて、前記複数の第1利用者に対応する金額枠を前記第2利用者の電子決済サービスアカウントに対応付けて設定する決済処理部と、を備え、前記決済処理部は、前記金額枠が前記第2利用者の電子決済サービスアカウントに対応付けて設定され、かつ前記第2利用者が前記電子決済サービスを前記所定期間中に利用した場合、前記電子決済サービスの決済金額を前記金額枠から引き落とす、情報処理装置。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
電子決済サービスを利用する複数の第1利用者の第1利用者端末装置から、前記電子決済サービスにおける決済に所定期間中に利用可能な金額枠を、前記電子決済サービスを利用する一人の第2利用者の電子決済サービスアカウントに付与することの指定を受け付ける送受信部と、
受け付けた前記指定に基づいて、前記複数の第1利用者に対応する金額枠を前記第2利用者の電子決済サービスアカウントに対応付けて設定する決済処理部と、を備え、
前記決済処理部は、前記金額枠が前記第2利用者の電子決済サービスアカウントに対応付けて設定され、かつ前記第2利用者が前記電子決済サービスを前記所定期間中に利用した場合、前記電子決済サービスの決済金額を前記金額枠から引き落とす、
情報処理装置。
続きを表示(約 1,200 文字)【請求項2】
前記送受信部は、前記金額枠を利用可能な前記電子決済サービスの決済対象に関する指定をさらに前記複数の第1利用者の第1利用者端末装置のうち一部または全部から受け付け、
前記決済処理部は、前記第2利用者が前記電子決済サービスの決済対象に係る電子決済を実行した場合に、前記電子決済サービスの決済金額を前記金額枠から引き落とす、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記決済対象は、前記電子決済サービスに加盟する加盟店、前記加盟店のカテゴリ、または前記電子決済サービスを介して提供されている付属サービスである、
請求項2に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記決済処理部は、前記電子決済サービスの決済金額を前記複数の第1利用者の数で除算した金額を、前記複数の第1利用者に対応する金額枠からそれぞれ引き落とす、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記決済処理部は、前記電子決済サービスの決済金額を前記複数の第1利用者に対応する金額枠で按分した金額を、前記複数の第1利用者に対応する金額枠からそれぞれ引き落とす、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記第1利用者端末装置から前記第2利用者の第2利用者端末装置に送信される前記金額枠の提供提案と、前記第2利用者端末装置から前記第1利用者端末装置に送信される前記金額枠の提供依頼と、の双方向による前記金額枠の設定を可能とする情報管理部を更に備える、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記情報管理部は、前記第1利用者端末装置に、前記電子決済サービスにおいて前記第2利用者を識別するための識別情報とは異なる第2識別情報を介して前記提供提案を送信させる、
請求項6に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記決済処理部は、前記複数の第1利用者に対応する金額枠を、前記所定期間の開始時に、前記複数の第1利用者の電子決済サービスアカウントからそれぞれ暫定的に引き落とし、前記所定期間の終了時に、前記複数の第1利用者に対応する金額枠から引き落とし金額を減算した余剰金額を前記複数の第1利用者の電子決済サービスアカウントに返還する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記第2利用者が前記金額枠を利用した利用履歴を記憶する記憶部を更に備え、
前記送受信部は、前記第1利用者端末装置からの前記利用履歴の取得要求を受信した場合、前記利用履歴を前記第1利用者端末装置に送信する、
請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項10】
前記送受信部は、前記第1利用者端末装置から前記利用履歴の取得要求を受信した場合、前記利用履歴の開示範囲を制限して前記利用履歴を前記第1利用者端末装置に送信する、
請求項9に記載の情報処理装置。
(【請求項11】以降は省略されています)

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラムに関する。
続きを表示(約 2,600 文字)【背景技術】
【0002】
従来、電子決済サービスにおいて、個人間の送金を実現する技術が知られている。例えば、特許文献1には、利用者間のメッセージを取得して解析し、利用者間で送金が必要と推定される場合に、利用者端末に送金受付メッセージを表示させて、送金指示を受け付ける技術が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2022-145215号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
引用文献1に記載の技術は、例えば、家族グループなどの信頼できる利用者間での送金処理を円滑化するものである。しかしながら、従来技術では、送金された金銭が、送金を行った利用者の意図通りに利用されるとは限らず、さらに、送金を受ける利用者は、複数の相手から過剰な金額の送金を受ける場合があった。すなわち、従来技術では、利用者間の送金が適正に行われない場合があった。
【0005】
本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、適正な利用者間の送金を実現することができる情報処理装置、情報処理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様は、電子決済サービスを利用する複数の第1利用者の第1利用者端末装置から、前記電子決済サービスにおける決済に所定期間中に利用可能な金額枠を、前記電子決済サービスを利用する一人の第2利用者の電子決済サービスアカウントに付与することの指定を受け付ける送受信部と、受け付けた前記指定に基づいて、前記複数の第1利用者に対応する金額枠を前記第2利用者の電子決済サービスアカウントに対応付けて設定する決済処理部と、を備え、前記決済処理部は、前記金額枠が前記第2利用者の電子決済サービスアカウントに対応付けて設定され、かつ前記第2利用者が前記電子決済サービスを前記所定期間中に利用した場合、前記電子決済サービスの決済金額を前記金額枠から引き落とす、情報処理装置である。
【発明の効果】
【0007】
本発明の一態様によれば、適正な利用者間の送金を実現することができる情報処理装置、情報処理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
電子決済サービスが実現されるための構成の一例を示す図である。
電子決済の大まかな流れを例示したシーケンス図(その1)である。
電子決済の大まかな流れを例示したシーケンス図(その2)である。
第1実施形態に係る決済サーバ100の構成図である。
利用者情報172の内容の一例を示す図である。
加盟店/店舗情報176の内容の一例を示す図である。
決済アプリ20のトップ画面の一例を示す図である。
決済サーバ100によって提供される共有ウォレット機能の概要を説明するための図である。
共有ウォレットマスタ情報178の内容の一例を示す図である。
共有ウォレット個別情報180の内容の一例を示す図である。
第1利用者端末装置10A上で実行される共有ウォレットの提供設定の一例を示す図である。
第2利用者端末装置10B上で実行される共有ウォレットの依頼設定の一例を示す図である。
共有ウォレット決済が有効化された第2利用者端末装置10Bによって表示される決済画面の一例を示す図である。
第1利用者端末装置10Aによって表示される決済履歴の閲覧画面の一例を示す図である。
第2利用者端末装置10Bによって表示される、共有ウォレット決済の利用履歴の開示範囲を設定するための画面の一例を示す図である。
第1利用者端末装置10Aに提供される特典の一例を示す図である。
第1利用者端末装置10Aに提供される特典の別の例を示す図である。
変形例に係る共有ウォレットの提供設定の一例を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照し、本発明の情報処理装置、情報処理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラムの実施形態について説明する。決済アプリと決済サーバは、協働して電子決済サービスを提供する。電子決済サービスは、店舗における商品やサービスの購買に係る決済をサポートするサービスである。店舗とは、例えば、現実空間に存在する物理的な店舗(実店舗)であるが、電子商取引の仮想店舗を含んでもよい。仮想店舗は、電子決済サービスの運営者とは異なる主体によって提供されるものを含んでもよい。その場合、仮想店舗における買い物の決済の際に、電子決済サービスのインターフェース画面に遷移するように制御される。電子決済サービスにおいて、店舗は、例えば加盟店(ブランド)に属するものとして扱われ、店舗において購買行動が行われた際の決済などの処理は、主として利用者と加盟店の間で行われる。これに代えて、決済などの処理が利用者と店舗との間で行われてもよい。
【0010】
[電子決済サービス]
図1は、電子決済サービスが実現されるための構成の一例を示す図である。電子決済サービスは、決済サーバ100を中心として実現される。決済サーバ100は、例えば、一以上の第1利用者端末装置10A、第2利用者端末装置10B、一以上の第1店舗端末装置50、及び一以上の第2店舗端末装置70のそれぞれとネットワークNWを介して通信する。ネットワークNWは、例えば、インターネット、LAN(Local Area Network)、無線基地局、プロバイダ装置などを含む。以下の説明では、説明の便宜上、第1利用者端末装置10Aが複数台存在し、第2利用者端末装置10Bが一台存在する例について説明するが、少なくとも一台の第2利用者端末装置10Bに対して一以上の第1利用者端末装置10Aが存在すればよい。さらに、以下の説明において、第1利用者端末装置10Aと第2利用者端末装置10Bとを機能上、区別しない場合、「利用者端末装置10」と称する。
(【0011】以降は省略されています)

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