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公開番号
2025004364
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2025-01-15
出願番号
2023104004
出願日
2023-06-26
発明の名称
証明書更新システム、証明書更新方法、サーバ及びプログラム
出願人
大日本印刷株式会社
代理人
個人
主分類
G06Q
50/26 20240101AFI20250107BHJP(計算;計数)
要約
【課題】写真撮影装置を介した申請によってマイナンバーカードの電子証明書を更新する際、窓口申請と同等の厳格な本人確認を担保する。
【解決手段】写真撮影装置2は、申請者のマイナンバーカードの情報を読み取り、申請者の顔の写真撮影を行い、サーバ3にマイナンバーカードの情報及び申請者の撮影顔画像を送信することによって、申請者からの電子証明書の更新の申請を受け付ける更新申請受付手段41を備える。サーバ3は、認証サーバ4と連携し、写真撮影装置2から受信するマイナンバーカードの電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段51と、ともに写真撮影装置2から受信する撮影顔画像とカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段52と、証明書確認手段51が電子証明書を有効であると判定し、かつ、顔認証手段52が申請者を本人と判定した場合、認証サーバ4と連携し、電子証明書の更新を仲介する更新仲介手段53と、を備える。
【選択図】図5
特許請求の範囲
【請求項1】
マイナンバーカードの電子証明書の更新を申請する申請者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置と、前記写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバと、を備える証明書更新システムであって、
前記写真撮影装置は、
前記申請者のマイナンバーカードの情報を読み取り、前記申請者の顔の写真撮影を行い、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記申請者の撮影顔画像を送信することによって、前記申請者からの前記電子証明書の更新の申請を受け付ける更新申請受付手段、
を備え、
前記サーバは、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段と、
前記写真撮影装置から受信する前記撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段と、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記申請者を本人と判定した場合、前記認証サーバと連携し、前記電子証明書の更新を仲介する更新仲介手段と、
を備えることを特徴とする証明書更新システム。
続きを表示(約 2,200 文字)
【請求項2】
前記更新仲介手段は、
前記認証サーバに前記電子証明書の更新を要求する更新要求手段と、
前記認証サーバから前記電子証明書の更新データを受信すると、前記電子証明書の更新データを前記写真撮影装置に送信する更新データ転送手段と、
を含むことを特徴とする請求項1に記載の証明書更新システム。
【請求項3】
前記更新仲介手段は、
前記カード顔画像を含む前記マイナンバーカードの情報及び前記撮影顔画像を更新申請受付情報として記憶する更新申請受付情報記憶手段と、
前記電子証明書の更新の申請を承認する自治体の自治体端末から、前記更新申請受付情報の取得要求を受信すると、前記自治体が承認する対象の前記更新申請受付情報を前記自治体端末に送信する更新申請受付情報送信手段と、
を更に含むことを特徴とする請求項2に記載の証明書更新システム。
【請求項4】
前記更新申請受付情報記憶手段は、前記更新申請受付情報として前記撮影顔画像と前記カード顔画像との類似度を記憶し、
前記更新申請受付情報送信手段は、前記更新申請受付情報として前記撮影顔画像と前記カード顔画像との類似度を前記自治体端末に送信する
ことを特徴とする請求項3に記載の証明書更新システム。
【請求項5】
前記サーバは、
過去に前記写真撮影装置によって撮影された前記申請者の顔写真の画像データを履歴顔画像として記憶する履歴顔画像記憶手段、
を更に備え、
前記更新申請受付情報記憶手段は、前記更新申請受付情報として、前記履歴顔画像、及び前記撮影顔画像と前記履歴顔画像との類似度を記憶し、
前記更新申請受付情報送信手段は、前記更新申請受付情報として、前記履歴顔画像、及び前記撮影顔画像と前記履歴顔画像との類似度を前記自治体端末に送信する
ことを特徴とする請求項4に記載の証明書更新システム。
【請求項6】
前記サーバは、
過去に前記写真撮影装置によって撮影された前記申請者の顔写真の画像データを履歴顔画像として記憶する履歴顔画像記憶手段、
を更に備え、
前記顔認証手段は、前記撮影顔画像と前記カード顔画像との顔認証を行うことに加えて、前記撮影顔画像と前記履歴顔画像との顔認証を行う
ことを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の証明書更新システム。
【請求項7】
前記顔認証手段は、前記撮影顔画像と前記カード顔画像との類似度から、前記撮影顔画像と前記履歴顔画像との類似度を引いた値が所定値以上の場合、前記申請者の本人確認を保留する
ことを特徴とする請求項6に記載の証明書更新システム。
【請求項8】
前記写真撮影装置は、
前記サーバから前記電子証明書の更新データを受信すると、前記マイナンバーカードの記憶領域に前記電子証明書の更新データを書き込む更新データ反映手段、
を更に備えることを特徴とする請求項2又は請求項3に記載の証明書更新システム。
【請求項9】
マイナンバーカードの電子証明書の更新を申請する申請者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置と、前記写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバと、によって実行される証明書更新方法であって、
前記写真撮影装置が、前記申請者のマイナンバーカードの情報を読み取り、前記申請者の顔の写真撮影を行い、前記サーバに前記マイナンバーカードの情報及び前記申請者の撮影顔画像を送信することによって、前記申請者からの前記電子証明書の更新の申請を受け付ける更新申請受付ステップと、
前記サーバが、公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認ステップと、
前記サーバが、前記写真撮影装置から受信する前記撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証ステップと、
前記サーバが、前記証明書確認ステップにおいて前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証ステップにおいて前記申請者を本人と判定した場合、前記認証サーバと連携し、前記電子証明書の更新を仲介する更新仲介ステップと、
を実行することを特徴とする証明書更新方法。
【請求項10】
マイナンバーカードの電子証明書の更新を申請する申請者の顔の写真撮影を行う写真撮影装置とネットワークを介して接続されるサーバであって、
公的個人認証サービスを提供する認証サーバと連携し、前記写真撮影装置から受信する前記電子証明書が有効か否かを確認する証明書確認手段と、
前記写真撮影装置から受信する前記申請者の撮影顔画像と、前記写真撮影装置から受信する前記マイナンバーカードのカード顔画像との顔認証を行う顔認証手段と、
前記証明書確認手段が前記電子証明書を有効であると判定し、かつ、前記顔認証手段が前記申請者を本人と判定した場合、前記認証サーバと連携し、前記電子証明書の更新を仲介する更新仲介手段と、
を備えることを特徴とするサーバ。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、写真撮影装置を介した申請によってマイナンバーカードの電子証明書を更新する証明書更新システム等に関するものである。
続きを表示(約 2,000 文字)
【背景技術】
【0002】
マイナンバーカード本体の新規発行の申請方法として、まちなかの証明写真機から申請する方法がある(非特許文献1参照)。例えば、特許文献1に記載の写真撮影装置では、本人確認を厳格に行うことで、対面で行う申請手続きと同様に不正な申請を防止できる。
【0003】
非特許文献2によれば、マイナンバーカード本体の有効期限は10年(未成年者は5年)、カードに格納されている電子証明書の有効期限は5年である。有効期限を迎える人には、有効期限の2~3か月前を目途に有効期限通知書が送付される。
【0004】
非特許文献3によれば、マイナンバーカード本体の更新は、有効期限通知書とともに送付される交付申請書のオンライン申請用のQRコード(登録商標)を利用することによって、インターネットを介して、自らのスマートフォンや証明写真機等で申請できる。マイナンバーカード本体の更新は、6か月以内に撮影された顔写真が必要になるため、証明写真機での申請が便利である。
【0005】
一方、非特許文献4によれば、マイナンバーカードに格納されている電子証明書の更新は、顔写真が不要である反面、各自治体の窓口で申請する必要がある。窓口申請の必要性の理由は、厳格な本人確認を行うことなく、インターネットを介して電子証明書の更新、パスワードの再設定を可能にしてしまうと、なりすましによる不正な更新の危険性が高まり、ひいては様々な手続きの不正な電子申請の危険性が高まり、各手続きの安全性が損なわれてしまうためである。従って、電子証明書の更新は、窓口申請によって、顔写真付きの本人確認書類に基づき、厳格な本人確認を行うことにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2022-115797号公報
【非特許文献】
【0007】
地方公共団体情報システム機構、“まちなかの証明写真機からの申請方法”、[online]、令和5年6月19日検索、インターネット、<URL:https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/apply/photobooth_apply/>
地方公共団体情報システム機構、“マイナンバーカード及び電子証明書の更新について”、[online]、令和5年6月19日検索、インターネット、<URL: https://www.kojinbango-card.go.jp/220401_2/>
地方公共団体情報システム機構、“マイナンバーカードの更新手続”、[online]、令和5年6月19日検索、インターネット、<URL:https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/documents/cardshinsei_A4.pdf>
地方公共団体情報システム機構、“電子証明書の更新手続”、[online]、令和5年6月19日検索、インターネット、<URL: https://www.kojinbango-card.go.jp/hpsv/wpmng/documents/syoumeipamphlet_A4.pdf>
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかしながら、各自治体の受付時間内に自治体の窓口で申請を行わなければいけないことは不便であり、時間を選ばず、より身近な場所で電子証明書の更新を申請したいというニーズがある。特に、マイナンバーカードの申請数が多かった時期の5年後は、電子証明書の更新が一斉に行われるので、自治体の窓口が混雑する可能性が高く、自治体の窓口ではない場所で電子証明書の更新を申請できることが望ましい。
【0009】
但し、個人のデジタルカメラやスマートフォン等では、なりすまし等の不正行為の防止が困難である。そこで、マイナンバーカード本体の新規発行や更新の申請方法として実績がある、まちなかの証明写真機等を活用することが望ましい。そのためには、証明写真機等を介した申請によってマイナンバーカードの電子証明書を更新する際、窓口申請と同等の厳格な本人確認を担保できる仕組みが必要である。
【0010】
本発明は、前述した問題点に鑑みてなされたものであり、その目的とすることは、写真撮影装置を介した申請によってマイナンバーカードの電子証明書を更新する際、窓口申請と同等の厳格な本人確認を担保できる証明書更新システム等を提供することである。
【課題を解決するための手段】
(【0011】以降は省略されています)
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