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公開番号
2024180388
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-12-26
出願番号
2024147799,2023097600
出願日
2024-08-29,2023-06-14
発明の名称
決済管理装置、決済管理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラム
出願人
PayPay株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
G06Q
20/34 20120101AFI20241219BHJP(計算;計数)
要約
【課題】カードを利用したサービスの利用開始をスムーズに行わせること。
【解決手段】利用者の使用する端末装置において動作する決済アプリと協働して、利用者に電子決済サービスを提供する決済管理装置であって、端末装置とは別体の、利用者に付与されるカードであって、利用者が電子決済サービスを利用するための情報であるカード情報が記録されたカードから読み取られたカード情報を取得する取得部と、第1方法および第2方法のうち取得されたカード情報に基づいて特定された方法で電子決済を行う決済処理部と、利用者の情報を管理する情報管理部と、を備え、情報管理部は、カードを使用した電子決済に関して、第1方法と異なる第2方法で電子決済を行う機能が有効化されていない利用者について所定の条件が満たされたと判定した場合、決済アプリに対して前記機能の利用申し込みが可能である旨の通知を行う、決済管理装置。
【選択図】図12
特許請求の範囲
【請求項1】
利用者の使用する端末装置において動作する決済アプリと協働して、前記利用者に電子決済サービスを提供する決済管理装置であって、
前記端末装置とは別体の、前記利用者に付与されるカードであって、前記利用者が前記電子決済サービスを利用するための情報であるカード情報が記録されたカードから読み取られた前記カード情報を取得する取得部と、
第1方法および第2方法のうち前記取得部によって取得された前記カード情報に基づいて特定された方法で電子決済を行う決済処理部と、
前記利用者の情報を管理する情報管理部と、
を備え、
前記情報管理部は、前記カードを使用した電子決済に関して、前記第2方法で電子決済を行う機能が有効化されていない利用者について所定の条件が満たされたと判定した場合、前記決済アプリに対して前記機能の利用申し込みが可能である旨の通知を行う、
決済管理装置。
続きを表示(約 1,500 文字)
【請求項2】
前記所定の条件は、前記利用者が成人であることを含む、
請求項1に記載の決済管理装置。
【請求項3】
前記所定の条件は、前記電子決済サービスの利用に関して、前記利用者が所定の実績を達成したことを含む、
請求項1に記載の決済管理装置。
【請求項4】
前記第1方法は、チャージ残高によって電子決済を行う方法であり、
前記第2方法は、後払いによって電子決済を行う方法である、
請求項1に記載の決済管理装置。
【請求項5】
前記第1方法は、銀行口座からの引き落としによって電子決済を行う方法であり、
前記第2方法は、後払いによって電子決済を行う方法である、
請求項1に記載の決済管理装置。
【請求項6】
前記カードを用いた電子決済に関して、前記決済アプリから前記第2方法の利用申し込みを受け付けた場合、前記利用者が前記第1方法および前記第2方法による電子決済を行うためのカード情報が記憶された新たなカードを前記利用者に提供するカード更新部をさらに備える、
請求項1に記載の決済管理装置。
【請求項7】
前記決済アプリは、前記利用者の前記カードについて前記第2方法で電子決済を行う機能が有効化されていない利用者について前記通知が受信されていない場合、前記機能の利用申し込みの操作を受け付けない抑止モードで動作する、
請求項1に記載の決済管理装置。
【請求項8】
前記決済アプリは、前記利用者の前記カードについて前記第2方法で電子決済を行う機能が有効化されていない利用者について前記通知が受信された場合、前記抑止モードを前記機能の利用申し込みの操作を受け付ける受付モードに変更する、
請求項7に記載の決済管理装置。
【請求項9】
利用者の使用する端末装置において動作する決済アプリと協働して、前記利用者に電子決済サービスを提供する決済管理装置が、
前記端末装置とは別体の、前記利用者に付与されるカードであって、前記利用者が前記電子決済サービスを利用するための情報であるカード情報が記録されたカードから読み取られた前記カード情報を取得する処理と、
第1方法および第2方法のうち、取得された前記カード情報に基づいて特定された方法で電子決済を行う処理と、
前記利用者の情報を管理する処理と、
を実行する決済管理方法であって、
前記利用者の情報を管理する処理は、前記カードを使用した電子決済に関して、前記第2方法で電子決済を行う機能が有効化されていない利用者について所定の条件が満たされたと判定した場合、前記決済アプリに対して前記機能の利用申し込みが可能である旨の通知を行うことを含む、
決済管理方法。
【請求項10】
利用者の使用する端末装置において動作する決済アプリを用いて、前記利用者に電子決済サービスを提供する決済事業者が、
前記端末装置とは別体のカードであって、前記利用者が前記電子決済サービスを利用するための情報であるカード情報が記録されたカードを前記利用者に提供し、
前記利用者が所定の条件を満たしていない状態において前記カードを用いた電子決済の方法を第1方法に限定し、
前記利用者が前記所定の条件を満たした場合、前記カードを使用した電子決済に関して、前記第1方法と異なる第2方法で電子決済を行う機能の利用申し込みが可能である旨を前記決済アプリに通知する、
決済管理方法。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、決済管理装置、決済管理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラムに関する。
続きを表示(約 2,500 文字)
【背景技術】
【0002】
従来、デビットカード、電子マネーカード又は一つでこれら両方のカードの機能を併せ持つ取引カードを扱う取引決済端末装置の発明が開示されている(特許文献1)。この装置は、決済すべき取引金額を入力する第1の入力装置と、決済方式を指定入力する第2の入力装置を備えており、店舗の店員が第2の入力装置に決済方法を指定入力することで、カード決済の決済方法が切替えられる。電子マネーデータは、取引カードに記録されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2001-118022号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
上記従来の技術では、複数の機能を併せ持つカードについて、どのように機能を付与していくのかについて考慮されていなかった。このため、カードを利用したサービスの利用開始をスムーズに行わせることができない場合があった。
【0005】
本発明は、このような事情を考慮してなされたものであり、カードを利用したサービスの利用開始をスムーズに行わせることができる決済管理装置、決済管理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラムを提供することを目的の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本発明の一態様は、利用者の使用する端末装置において動作する決済アプリと協働して、前記利用者に電子決済サービスを提供する決済管理装置であって、前記端末装置とは別体の、前記利用者に付与されるカードであって、前記利用者が前記電子決済サービスを利用するための情報であるカード情報が記録されたカードから読み取られた前記カード情報を取得する取得部と、第1方法および第2方法のうち前記取得部によって取得された前記カード情報に基づいて特定された方法で電子決済を行う決済処理部と、前記利用者の情報を管理する情報管理部と、を備え、前記情報管理部は、前記カードを使用した電子決済に関して、前記第2方法で電子決済を行う機能が有効化されていない利用者について所定の条件が満たされたと判定した場合、前記決済アプリに対して前記機能の利用申し込みが可能である旨の通知を行う、決済管理装置である。
【発明の効果】
【0007】
本発明の一態様によれば、カードを利用したサービスの利用開始をスムーズに行わせることができる決済管理装置、決済管理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラムを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【0008】
電子決済サービスが実現されるための構成の一例を示す図である。
電子決済の大まかな流れを例示したシーケンス図(その1)である。
電子決済の大まかな流れを例示したシーケンス図(その2)である。
第1実施形態に係る決済サーバ100の構成図である。
利用者情報172の内容の一例を示す図である。
加盟店/店舗情報176の内容の一例を示す図である。
提携クレジットカード会社サーバ200の構成図である。
カード決済に係る処理の流れを説明するためのシーケンス図である。
カード決済設定情報272の内容の一例を示す図である。
決済アプリ20のトップ画面IM1と、決済方法切替画面IM2の一例を示す図である。
提携カード57の送付時における処理の流れの一例を示すフローチャートである(パターン1)。
提携カード57の送付時における処理の流れの一例を示すフローチャートである(パターン2)。
後払い機能のアクティベートのためのインターフェース画面の遷移の一例を示す図である。
決済管理システムによる処理の概要を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【0009】
以下、図面を参照し、本発明の、決済管理装置、決済管理方法、プログラム、およびアプリケーションプログラムの実施形態について説明する。アプリケーションプログラムと決済サーバおよび提携クレジットカード会社サーバは、協働して電子決済サービスを提供する。以下の説明ではアプリケーションプログラムを決済アプリと称する。また、決済サーバと提携クレジットカード会社サーバを合わせたものを決済管理システムまたは決済管理装置と称する場合がある。電子決済サービスは、店舗における商品やサービスの購買に係る決済をサポートするサービスである。店舗とは、例えば、現実空間に存在する物理的な店舗(実店舗)であるが、電子商取引の仮想店舗を含んでもよい。仮想店舗は、電子決済サービスの運営者とは異なる主体によって提供されるものを含んでもよい。その場合、仮想店舗における買い物の決済の際に、電子決済サービスのインターフェース画面に遷移するように制御される。電子決済サービスにおいて、店舗は、例えば加盟店(ブランド)に属するものとして扱われ、店舗において購買行動が行われた際の決済などの処理は、主として利用者と加盟店の間で行われる。これに代えて、決済などの処理が利用者と店舗との間で行われてもよい。
【0010】
[電子決済サービス]
図1は、電子決済サービスが実現されるための構成の一例を示す図である。電子決済サービスは、決済サーバ100および提携クレジットカード会社サーバ200を中心として実現される。決済サーバ100は、例えば、一以上の利用者端末装置10、一以上の第1店舗端末装置50、一以上のクレジット処理端末55、一以上の第2店舗端末装置70のそれぞれとネットワークNWを介して通信する。ネットワークNWは、例えば、インターネット、LAN(Local Area Network)、無線基地局、プロバイダ装置などを含む。
(【0011】以降は省略されています)
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