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公開番号
2024180271
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-12-26
出願番号
2024035335,2023097751
出願日
2024-03-07,2023-06-14
発明の名称
情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラム
出願人
PayPay株式会社
代理人
弁理士法人酒井国際特許事務所
主分類
G06Q
20/22 20120101AFI20241219BHJP(計算;計数)
要約
【課題】簡単且つ正確に年齢確認を実施して決済のためのアカウント連携を行うこと。
【解決手段】本願に係る情報処理装置は、受付部と、判定部と、連携部とを有する。受付部は、利用者端末を用いて行われる決済であって所定のECサイトにおいて所定のECサイトのアカウントとは異なる所定のアカウントを介した決済を可能にするためのアカウント連携の依頼を受け付ける。判定部は、アカウント連携の依頼元である所定のECサイトが年齢認証を要求しているか否かを判定し、年齢認証を要求していると判定した場合は、アカウント連携の対象である利用者の年齢が所定の条件を満たすか否かを判定する。連携部は、判定部により利用者の年齢が所定の条件を満たすと判定された場合は、所定のアカウントと所定のECサイトのアカウントとを紐づけることでアカウント連携を行う。
【選択図】図3
特許請求の範囲
【請求項1】
利用者端末を用いて行われる決済であって所定のEC(Electronic Commerce)サイトにおいて当該所定のECサイトのアカウントとは異なる所定のアカウントを介した決済を可能にするためのアカウント連携の依頼を受け付ける受付部と、
前記アカウント連携の依頼元である前記所定のECサイトが年齢認証を要求しているか否かを判定し、年齢認証を要求していると判定した場合は、前記アカウント連携の対象である利用者の年齢が所定の条件を満たすか否かを判定する判定部と、
前記判定部により前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たすと判定された場合は、前記所定のアカウントと前記所定のECサイトのアカウントとを紐づけることで前記アカウント連携を行う連携部と、
を有することを特徴とする情報処理装置。
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【請求項2】
前記連携部は、
前記判定部により前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たすと判定された場合は、前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たす旨を通知するとともに前記アカウント連携を行い、前記判定部により前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たさないと判定された場合は、前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たさない旨を通知するとともに前記アカウント連携を行わない
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項3】
前記連携部は、
前記判定部により前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たすと判定された場合は、前記所定のECサイトと前記利用者との組みごとに一意な識別子を生成し、当該識別子と前記所定のアカウントとを紐づけるとともに当該識別子に関する情報を前記所定のECサイトのサーバ装置へ送信することで前記アカウント連携を行う
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項4】
前記識別子を含む決済通知を受信した場合は、前記識別子に紐づく前記所定のアカウントを特定することで前記所定のアカウントを介した決済を行う決済部
を更に有することを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。
【請求項5】
前記判定部は、
年齢認証を要求していると判定した場合は、前記利用者に対して前記所定のアカウントへのログイン要求を行うことで取得した利用者情報に基づいて、前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たすか否かを判定する
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項6】
前記判定部は、
ECサイトごとに要求されている年齢に関する情報が紐づけられたデータベースに基づいて、前記利用者が前記所定の条件を満たすか否かを判定する
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項7】
前記判定部は、
利用者ごとにeKYC(electronic Know Your Customer)によって確認済みの年齢が紐づけられたデータベースに基づいて、前記利用者が前記所定の条件を満たすか否かを判定する
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項8】
前記判定部は、
ECサイトごとに年齢認証の要求の有無が紐づけられたデータベースに基づいて、前記所定のECサイトが年齢認証を要求しているか否かを判定する
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項9】
前記所定のECサイトの識別情報は、電子決済を行う際に用いられる、決済対象を特定するための識別情報である
ことを特徴とする請求項1に記載の情報処理装置。
【請求項10】
コンピュータが実行する決済方法であって、
利用者端末を用いて行われる決済であって所定のEC(Electronic Commerce)サイトにおいて当該所定のECサイトのアカウントとは異なる所定のアカウントを介した決済を可能にするためのアカウント連携の依頼を受け付ける受付工程と、
前記アカウント連携の依頼元である前記所定のECサイトが年齢認証を要求しているか否かを判定し、年齢認証を要求していると判定した場合は、前記アカウント連携の対象である利用者の年齢が所定の条件を満たすか否かを判定する判定工程と、
前記判定工程により前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たすと判定された場合は、前記所定のアカウントと前記所定のECサイトのアカウントとを紐づけることで前記アカウント連携を行う連携工程と、
を含むことを特徴とする情報処理方法。
(【請求項11】以降は省略されています)
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムに関する。
続きを表示(約 1,600 文字)
【背景技術】
【0002】
宝くじの購入や、たばこの購入など、購入できる年齢が制限されている場合には、免許証の確認等で年齢確認が実施されている。
【0003】
従来、年齢確認を実施して決済を行う技術が知られている。例えば、購入予定商品の中に年齢確認商品が含まれる場合には、年齢確認画面を表示して、年齢確認を実施する技術が知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0004】
国際公開第2021/079765号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0005】
しかしながら、従来の技術では、簡単且つ正確に年齢確認を実施して決済のためのアカウント連携を行うことができなかった。
【0006】
本願は、上記に鑑みてなされたものであって、簡単且つ正確に年齢確認を実施して決済のためのアカウント連携を行うことを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【0007】
本願に係る情報処理装置は、利用者端末を用いて行われる決済であって所定のEC(Electronic Commerce)サイトにおいて当該所定のECサイトのアカウントとは異なる所定のアカウントを介した決済を可能にするためのアカウント連携の依頼を受け付ける受付部と、前記アカウント連携の依頼元である前記所定のECサイトが年齢認証を要求しているか否かを判定し、年齢認証を要求していると判定した場合は、前記アカウント連携の対象である利用者の年齢が所定の条件を満たすか否かを判定する判定部と、前記判定部により前記利用者の年齢が前記所定の条件を満たすと判定された場合は、前記所定のアカウントと前記所定のECサイトのアカウントとを紐づけることで前記アカウント連携を行う連携部とを有することを特徴とする。
【発明の効果】
【0008】
実施形態の一態様によれば、簡単且つ正確に年齢確認を実施して決済のためのアカウント連携を行うことができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【0009】
図1は、実施形態に係る情報処理の一例を示す図である。
図2は、実施形態に係る情報処理システムの構成例を示す図である。
図3は、実施形態に係る情報処理サーバの構成例を示す図である。
図4は、実施形態に係る利用者情報記憶部の一例を示す図である。
図5は、実施形態に係る識別子情報記憶部の一例を示す図である。
図6は、実施形態に係る決済情報記憶部の一例を示す図である。
図7は、実施形態に係る年齢認証要求情報記憶部の一例を示す図である。
図8は、実施形態に係るECサーバの構成例を示す図である。
図9は、実施形態に係る利用者情報記憶部の一例を示す図である。
図10は、実施形態に係る商品情報記憶部の一例を示す図である。
図11は、実施形態に係る利用者端末の構成例を示す図である。
図12は、実施形態に係る情報処理の手順の一例を示すフローチャートである。
図13は、情報処理サーバの機能を実現するコンピュータの一例を示すハードウェア構成図である。
【発明を実施するための形態】
【0010】
以下に、本願に係る情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムを実施するための形態(以下、「実施形態」と呼ぶ)について図面を参照しつつ詳細に説明する。なお、この実施形態により本願に係る情報処理装置、情報処理方法及び情報処理プログラムが限定されるものではない。また、以下の各実施形態において同一の部位には同一の符号を付し、重複する説明は省略される。
(【0011】以降は省略されています)
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