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公開番号2024176106
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-19
出願番号2023094364
出願日2023-06-07
発明の名称配送工事管理のための受発注システム
出願人エースカーゴ株式会社
代理人弁理士法人M&Partners
主分類G06Q 10/0834 20230101AFI20241212BHJP(計算;計数)
要約【課題】受発注業務を支援するシステムについて、第三者の運送事業者を介在して、配送エリア外への配送業務を発注する仕組みを提供する。
【解決手段】
サーバー20と、各配送拠点30(30a~30c)に設置される端末とで構成され、端末は、受注用画面及び発注用画面を通じて情報の入力及び表示が可能である。一の端末において、各配送拠点ごとに割り当てられた一意の荷主管理画面を通じて受注側拠点を特定する情報を含む発注情報を入力するとサーバー上に発注情報が記録され、次いで、サーバーは受注側拠点に設置される端末の受注用画面上に発注情報が記録されたことを示すフラグを表示する。受注側拠点に設置される端末において発注情報を受注する処理を行うとサーバーは一意の荷主管理画面を通じて受注側拠点を特定する情報を含む発注情報を入力した端末における前記発注用画面上に前記発注の承諾通知を表示する。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
設置作業を伴う配送事業に用いられる受発注業務を支援するシステムであって、少なくとも1台のサーバーと、ネットワークを通じて接続された各配送拠点に設置される端末とで構成され、
前記端末は、
受注用画面及び発注用画面を通じて情報の入力及び表示が可能であり、
一の端末において、前記各配送拠点ごとに割り当てられた一意の荷主管理画面を通じて受注側拠点を特定する情報を含む発注情報を入力すると前記サーバー上に前記発注情報が記録され、
次いで、前記サーバーは前記受注側拠点に設置される端末の受注用画面上に前記発注情報が記録されたことを示すフラグを表示し、
前記受注側拠点に設置される端末において前記発注情報を受注する処理を行うと前記サーバーは前記一意の荷主管理画面を通じて受注側拠点を特定する情報を含む発注情報を入力した端末における前記発注用画面上に前記発注の承諾通知を表示することを特徴とする、配送事業用受発注システム。
続きを表示(約 390 文字)【請求項2】
前記一意の荷主管理画面を通じて受注側拠点を特定する情報を含む発注情報を入力した端末において、前記発注情報を更新すると前記サーバー上に前記発注情報の更新情報が記録され、
次いで、前記サーバーは前記受注側拠点に設置される端末の受注用画面上に前記発注情報の更新情報が記録されたことを示すフラグを表示するように構成された請求項1記載の配送事業用受発注システム。
【請求項3】
前記受注側拠点に設置される端末において、前記受注情報を更新すると前記サーバー上に前記受注情報の更新情報が記録され、
次いで、前記サーバーは前記一意の荷主管理画面を通じて受注側拠点を特定する情報を含む発注情報を入力した端末の受注用画面上に前記受注情報の更新情報が記録されたことを示すフラグを表示するように構成された請求項1記載の配送事業用受発注システム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、物流業務を支援するシステムに関し、特に、組立や設置作業を伴う荷物の配送工事管理のための受発注システムに関する。
続きを表示(約 1,800 文字)【背景技術】
【0002】
量販店などで販売される家電や家具等、最終的な設置場所で使用可能な状態にして初めて納品が完了する商品は、近距離であれば、近隣の運送会社に配送業務を依頼し、単一の運送会社の中だけで業務が完結する。このような配送設置業務の効率化を図るための、配送設置スケジュール選択装置が知られている(特許文献1)。
【0003】
しかし、テレビ通販或いはネット通販といった媒体を通じて全国規模で販売される商品については、荷主と配送先との間に他の運送会社が介在する場合がある。
【0004】
全国各地に配送拠点を持つ運送会社が一次輸送業者となる場合、荷主から集荷した荷物は運送会社の物流拠点(一次拠点)に集められ、その後、配送先近くの物流拠点(二次配送拠点)までは大型トラック等を用いた大規模陸上輸送により運搬される。
【0005】
配送のみで納品が完了するシステムとは異なり、組立や設置作業を伴う荷物を扱うシステムの場合、配送拠点から最終顧客の家の中まで入る、いわゆる「ラストワンマイル」の配送業務が必要であり、設置は通常2人一組で行われる必要があり、現場での設置作業についての技術も必要である。そのため、配送業務については各地域の運送会社(別会社である配送事業者)に委託される場合も少なくない。
【0006】
配送業務の委託を受けた各地域の運送会社は配送拠点(二次拠点)で荷物を受け取り、配送拠点から納品先まで配送(二次輸送)し、配送先で設置作業を行ってようやく納品が完了する。この場合、各地域の運送会社は、大手運送会社が提供する受注システムを用いて割り当て可能な人員(配送能力)のスケジュール情報を共有し、配送業務を受注することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0007】
特許第6214800号
特願2010-193972号公報
特開平10-302197号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0008】
しかし、全国各地に配送拠点を持つ運送会社が提供する受注システムは一般に広く開放されたものではなく、自社の業務効率を向上するために設計・運用されるものである。そのため、各地域の運送会社に対する荷物の配送に関する発注業務は荷主から配送業務を受注する大手運送会社が行うのみ、すなわち大手事業者から各地域の配送業者への一方向のみ、換言すれば、発注側が一つで受注側が多数(複数)という意味において、1:Nの関係であった。
【0009】
このような背景から、各地域の運送会社(配送事業者)は自社で管理できる配送エリア内で配送業務を行うことが通常であり、敢えて第三者の運送会社等を介在して、配送エリア外への配送業務を受注することは非現実的であった。なお、組立や設置作業を伴わない物流システムでは、業務効率を高めるための種々のシステムが知られている(特許文献2-3等)が、上記の通り、組立や設置作業を伴う荷物の配送業務においては、受発注業務そのものが大きな課題となりうる。
【0010】
この点、本件出願人は、本件出願人が受注した配送業務を全国各地の運送会社に発注するための独自のシステムを構築することにより、全国各地の運送会社(別会社)と取引があった。しかし、業務の発注については本件出願人から取引先である複数の運送会社への一方向のみであり、取引先であるそれぞれの運送会社間で直接業務の受発注を行うことはなかった。これは、配送対象地域が近隣のみである各地域の小規模配送事業者は日々の業務に忙殺され、配送対象地域として我が国全土に配送をする大手顧客のニーズを知る機会に恵まれなかったことがその理由の1つとして考えられる。さらに、各地域の小規模配送事業者は、日々の業務の受発注についてそれぞれ独自の運用が確立しており、他の受発注方法に目を向ける機会もなかったと考えられる。この点、本件出願人は、全国に配送を希望する大手顧客との取引を通じて、全国の配送事業者を結びつけることの重要性についていち早く知る機会に恵まれたことで、本発明を想起するに至った。
(【0011】以降は省略されています)

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