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公開番号2024170606
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-12-10
出願番号2024155516,2020553395
出願日2024-09-10,2019-10-21
発明の名称液晶化合物配向層転写用配向フィルム
出願人東洋紡株式会社
代理人個人,個人
主分類G02B 5/30 20060101AFI20241203BHJP(光学)
要約【課題】液晶化合物配向層を転写するための転写用フィルムとして安価で機械的強度に優れたポリエステルなどの延伸フィルムを用いながら、転写用フィルム上に設けられた液晶化合物配向層(位相差層や偏光層)の配向状態などを転写用フィルム上に積層した状態でも評価できる転写用フィルムを提供する。
【解決手段】液晶化合物配向層を対象物に転写するための配向フィルムであって、配向フィルムの配向方向と、配向フィルムの流れ方向または流れ方向と直交する方向との間の角度が、フィルムの幅方向において各端部から内側に5cmの地点にある両端部、中央部、及び中央部と両端部の中間にある中間部の5ヶ所で測定した値のうちの最大値で14度以下であることを特徴とする液晶化合物配向層転写用配向フィルム。
【選択図】なし
特許請求の範囲【請求項1】
液晶化合物配向層を対象物に転写するための配向フィルムであって、配向フィルムの配向方向と、配向フィルムの流れ方向または流れ方向と直交する方向との間の角度が、フィルムの幅方向において各端部から内側に5cmの地点にある両端部、中央部、及び中央部と両端部の中間にある中間部の5ヶ所で測定した値のうちの最大値で14度以下であることを特徴とする液晶化合物配向層転写用配向フィルム。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、液晶化合物配向層を転写するための転写用フィルムに関する。更に詳しくは、液晶化合物配向層からなる位相差層が積層された円偏光板などの偏光板や位相差板を製造する時や、液晶化合物配向層からなる偏光層を有する偏光板を製造する時などに用いられる、液晶化合物配向層を転写するための転写用フィルムに関する。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
従来、画像表示装置においては、外来光の反射を低減するために、画像表示パネルの視聴者側のパネル面に円偏光板を配置している。この円偏光板は、直線偏光板とλ/4等の位相差フィルムとの積層体により構成され、画像表示パネルのパネル面に向かう外来光を直線偏光板により直線偏光に変換し、続くλ/4等の位相差フィルムにより円偏光に変換する。円偏光による外来光は、画像表示パネルの表面で反射する際に偏光面の回転方向が逆転し、この反射光は、逆に、λ/4等の位相差フィルムにより、直線偏光板で遮光される方向の直線偏光に変換され、その後直線偏光板により遮光されるため、外部への出射が抑えられる。このように、円偏光板は、偏光板にλ/4等の位相差フィルムを貼り合わせたものが用いられている。
【0003】
位相差フィルムとしては、環状オレフィン(特許文献1参照)、ポリカーボネート(特許文献2参照)、トリアセチルセルロースの延伸フィルム(特許文献3参照)などの単体の位相差フィルムが用いられている。また、位相差フィルムとしては、透明フィルム上に液晶化合物からなる位相差層を有する積層体の位相差フィルム(特許文献4,5参照)が用いられている。上記において液晶化合物からなる位相差層を設ける際には、液晶化合物を転写しても良いことが記載されている。
【0004】
また、液晶化合物からなる位相差層を透明フィルムに転写することにより位相差フィルムを作成する方法は特許文献6等で知られている。このような転写法により、λ/4等の液晶化合物からなる位相差層を透明フィルム上に設け、λ/4フィルムとする方法も知られている(特許文献7,8参照)。
【0005】
これらの転写法では転写用の基材として様々なものが紹介されており、中でもポリエステル、トリアセチルセルロース、環状ポリオレフィンなどの透明樹脂フィルムが多く例示されている。トリアセチルセルロース、環状ポリオレフィンなどの未延伸フィルムは、複屈折性がなく、位相差層をフィルム基材に設けた状態で位相差層の状態を検査(評価)することができる点で好ましいが、これらのフィルムは、高価であるだけでなく、フィルムを薄くした場合に機械的強度に劣り、必ずしも最適なものではなかった。
【0006】
一方、延伸フィルムは、未延伸フィルムに比べ機械的強度に優れ、転写用のフィルム基材として好ましいが、複屈折性を有するため、位相差層の評価が困難であった。特に二軸延伸ポリエステルフィルムは、比較的安価であり、かつ優れた機械的強度、耐熱性を有し、これらの面では転写用のフィルム基材として非常に好ましいが、ポリエステルフィルムは、大きな複屈折性を持つことから、フィルム基材上に液晶化合物配向層(位相差層)が積層された状態で、位相差層を評価することが困難であった。
【0007】
そのため、延伸フィルムにおいて位相差層を評価する場合には、対象物(他の透明樹脂フィルム、偏光板など)に転写した後に評価するか、位相差層を剥離して位相差層のみで評価するか、ガラス等に転写して評価する必要があった。対象物に転写した後に評価する方法は、位相差層に問題があった場合には正常品である偏光板なども含めて規格外品として処分する必要があり、生産性に劣った。位相差層を剥がして評価する方法は、位相差層が薄くなれば評価できない問題があった。また、剥がして評価する方法やガラスに転写する方法ではサンプル抽出評価となり、全量の評価はできなかった。
【0008】
また、延伸フィルムは、未延伸フィルムに比べ機械的強度に優れ、転写用のフィルム基材として好ましいが、転写した位相差層の配向方向が設計通りの配向方向にならず、そこからずれる問題がしばしば生じていた。そして、このような設計からずれた配向方向の位相差を有する偏光板をディスプレイに使用すると、光漏れなどの問題を生じることがあった。特に、二軸延伸ポリエステルフィルムなどの延伸ポリエステルフィルムは、比較的安価であり、かつ優れた機械的強度、耐熱性を有し、これらの点では転写用のフィルム基材として非常に好ましいが、ポリエステルフィルムでは、この配向方向のずれ、及びそれによる光漏れの問題が特に顕著であった。
【0009】
さらに、二軸延伸ポリエステルフィルムなどのポリエステルフィルムは、比較的安価であり、かつ優れた機械的強度、耐熱性を有し、これらの点では転写用のフィルム基材として非常に好ましいが、ポリエステルフィルムを転写用のフィルム基材として使用すると、その上に位相差層(液晶化合物配向層)を形成させて積層体を作製する工程で、フィルムのヘイズが上昇したり、フィルム中に異物が発生したりする問題があった。そして、このような上昇したヘイズや異物のため、液晶化合物の配向を制御するための紫外線照射時に偏光が乱れ、設計通りの配向方向にならない問題があった。
【0010】
また、転写用フィルム上に積層された液晶化合物と二色性色素を含む偏光層(液晶化合物配向層)を保護フィルムに転写することで偏光板を製造する方法も知られていたが、この場合も上記と同様の問題があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
(【0011】以降は省略されています)

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