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公開番号2025012618
公報種別公開特許公報(A)
公開日2025-01-24
出願番号2023115590
出願日2023-07-14
発明の名称水に浮くアイウェア
出願人株式会社 GLASSART
代理人個人
主分類G02C 5/14 20060101AFI20250117BHJP(光学)
要約【課題】 顔に着用することが出来る樹脂製のアイウェアであって、水面に落下した際には水中に沈むことなく浮くことが出来る。
【解決手段】 アイウェアを構成するフレームには、外観が損なわれることがないようにフレーム内に密閉した空洞を形成している。
【選択図】 図1
特許請求の範囲【請求項1】
顔に着用することが出来る樹脂製のアイウェアにおいて、該アイウェアを構成するフレームには密閉した空洞を形成し、水面に落下した際には水中に沈むことなく浮くことが出来ることを特徴とするアイウェア。
続きを表示(約 350 文字)【請求項2】
上記フレームには凹部を射出成形し、該凹部を塞ぐ為に蓋を射出成形して密閉空洞を形成した請求項1記載のアイウェア。
【請求項3】
上記フレームには凹部を射出成形し、該凹部を塞ぐ為に別に成形した蓋を嵌めてレーザー照射にて隙間がないように密閉空洞を形成した請求項1記載のアイウェア。
【請求項4】
上記アイウェアを樹脂製の眼鏡フレーム又はサングラスとした請求項1、請求項2、又は請求項3記載のアイウェア。
【請求項5】
上記アイウェアを樹脂製のゴーグルとした請求項1、請求項2、又は請求項3記載のアイウェア。
【請求項6】
上記アイウェアを樹脂製の水中メガネとした請求項1、請求項2、又は請求項3記載のアイウェア。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明はフレームに密閉空洞を形成して水に浮くことが出来るようにしたアイウェアに関するものである。
続きを表示(約 2,200 文字)【背景技術】
【0002】
眼鏡フレームは大別して金属製のアイウェアと樹脂製のアイウェアが存在しているが、何れのアイウェアもある程度の重量があり、水に浮くことは出来ない。
アイウェアは必ずしも浮く必要性はないが、水中に落下した場合やプールで運動している際に外れるならば、水中に沈んでしまう。
そこで、従来において水中に落下した際に沈むことなく浮くことが出来るメガネ(アイウェア)が知られている。
【0003】
特表2018-516392号に係る「浮遊式アイウェア」は、フレーム部材によって支持された一対のレンズと、フレーム部材のそれぞれの内側端部に連結された一対の着脱可能な連結部とを有し、これらの連結部は互いに確実に連結可能かつ着脱可能である。
フレーム部材の外端部に連結されている眼鏡テンプルの後端間部にストラップが連結されている。ストラップは、連結部が解放されたときにその形状を略保持するのに十分な剛性を有し、撓んだときに屈曲可能であり、解放されると戻るのに十分な程度に弾力性があり、ストラップは円弧状の基部に連結された平行脚部を有する概してU字型であり、閉口脚部は、着用時に、テンプルの後端部に連結され、円弧状の基部は使用者の頭の後部に沿って延在し、かつ、アイウェアが水に浮く程度の浮力を有する。
【0004】
特開平6-300990号に係る「中空メタルフレーム眼鏡」は、重厚なガッシリとした太縁形態に作っても全体的重量を非常に軽量にすることができ、更に要すれば見掛けの豪華さを効果的に演出することができるうえに、掛け心地もレンズ抱持性も従来品よりも遙に良好なメタルフレーム眼鏡を安価に提供する。
レンズを抱持するリム枠、リム枠を左右対称に接合するブリッジ、およびテンプル、更にラグを中空金属材料で構成している。
そこで、重厚豪華な外観のメタルフレーム眼鏡に仕上げたのに見掛けによらず極めて軽量で、水にも浮くようになった。
【0005】
このように、水に浮くことが出来る眼鏡(アイウェア)は以前から知られている。しかし、一口に眼鏡といってもその種類は色々あり、用途や機能はそれぞれ違っている。
近眼や老眼の人であれば、眼鏡は日常生活においての必需品であり、フロント部に設けているリムには分厚いレンズが嵌っている。
その為に、不注意で水中に落下した際に、眼鏡全体が水に浮くことが出来る浮力を与えることは容易でない。
【0006】
特表2018-516392号に係る「浮遊式アイウェア」
特開平6-300990号に係る「中空メタルフレーム眼鏡」
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
このように、水に浮くことが出来る眼鏡(アイウェア)は色々知られているが、本発明が解決しようとする課題は、水に浮くことが出来ない一般的な眼鏡(アイウェア)と、外観的に殆ど区別がつかないように構成して水に浮くことが出来るアイウェアを提供する。 ここで、アイウェアの具体的な種類は限定せず、一般的な矯正用の眼鏡フレーム、サングラス、ゴーグル、水中メガネなどが含まれる。
【課題を解決するための手段】
【0008】
本発明に係るアイウェアは、そのフレームを樹脂製とし、該フレームの内部には密閉空洞を形成している。これら密閉空洞は眼鏡フレームのフロント部、及びテンプルに設けられ、大きな浮力を備えることが出来る。そして、上記密閉空洞は基本的に射出成形されるが、具体的な方法は限定しない。
ところで、フレーム内に密閉空洞が形成されているが、外観的には空洞を有しないアイウェアと殆ど同じである。
さらに、フレームに形成される空洞の大きさは、フロント部のリムに嵌るレンズの重量など、アイウェア全体の重量に基づいて、浮くことが出来るようにその大きさを構成している。
【0009】
アイウェアの種類及び形態に関しても限定はしない。
(1)最も一般的なアイウェアは、レンズが嵌る両リムを有したフロント部と、該フロント部の両側にテンプルが折畳み出来るように取付けられている。
(2)レンズが嵌る両リムを有したフロント部と、該フロント部に着用した際に頭部に巻き付くことが出来るバンドを有している。
すなわち、運動する際に着用するゴーグルであって、フロント部は顔になじむように大きく湾曲し、内側には顔面に接触するクッション材を備えている。
【0010】
(3)水中メガネ
フロント部は一体化した構造ではなく、レンズが嵌る両リムは中央の連結部材によって連結され、その為に両リムは着用した際に顔面になじむことが出来るように向きを変えることが出来る。そして、両リムの内側にはクッション材を有し、両リムには頭部に巻き付くバンドが連結している。
また、上記の一般的なアイウェアの場合にも、その形態は変化し、ゴーグルの場合も、フロント部に左右連続した1枚のレンズを嵌めることもある。
【発明の効果】
(【0011】以降は省略されています)

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