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公開番号
2024148877
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-10-18
出願番号
2023062408
出願日
2023-04-06
発明の名称
シートクッションエアバッグ装置
出願人
豊田合成株式会社
代理人
弁理士法人 共立特許事務所
主分類
B60N
2/427 20060101AFI20241010BHJP(車両一般)
要約
【課題】衝撃発生時において乗員を保護し得るとともに乗員に与える負荷を抑制し得るシートクッションエアバッグ装置を提供すること。
【解決手段】
車両用の座席90に搭載されるシートクッションエアバッグ装置1であって、
膨張流体発生源10に接続され、前記座席90の座面93よりも下方に配置され、かつ、開口状のベントホール11vを有する袋状のシートクッションエアバッグ11と、
前記ベントホール11vを開閉する開閉機構3と、を具備し、
前記開閉機構3は、前記シートクッションエアバッグ11が展開・膨張した後に、遅れて作動して前記ベントホール11vを開く、シートクッションエアバッグ装置1。
【選択図】図4
特許請求の範囲
【請求項1】
車両用の座席に搭載されるシートクッションエアバッグ装置であって、
膨張流体発生源に接続され、前記座席の座面よりも下方に配置され、かつ、開口状のベントホールを有する袋状のシートクッションエアバッグと、
前記ベントホールを開閉する開閉機構と、を具備し、
前記開閉機構は、前記シートクッションエアバッグが展開・膨張した後に、遅れて作動して前記ベントホールを開く、シートクッションエアバッグ装置。
続きを表示(約 190 文字)
【請求項2】
前記シートクッションエアバッグが展開・膨張開始した後30ミリ秒~50ミリ秒が経過した時に前記開閉機構を作動させる、請求項1に記載のシートクッションエアバッグ装置。
【請求項3】
前記膨張流体発生源は、前記シートクッションエアバッグにおける前記ベントホール側の領域にある、請求項1または請求項2に記載のシートクッションエアバッグ装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本発明は、車両の乗員を保護するためのシートクッションエアバッグ装置に関する。
続きを表示(約 1,200 文字)
【背景技術】
【0002】
車両の衝突時等の衝撃発生時に、乗員が座席の座面から前側下方に滑り落ちる現象(所謂サブマリン現象)が生じることが知られている。
本明細書でいう前とは、座席に着座した乗員の身体を基準とした前後方向における前を意味する。同様に、後についても座席に着座した乗員の身体を基準とした前後方向における後を意味する。
【0003】
当該サブマリン現象は、車両に対して前方からの衝撃が加わった時に、乗員の腰部が前方に移動し、シートベルトのうち乗員の腰部を拘束するための腰部ストラップ(腰ベルト、ラップストラップとも称される)を下側から潜り抜けることに因ると考えられている。
【0004】
上記のサブマリン現象の発生を抑制するために、座席における座面よりも下側、具体的には座部の内部に、シートクッションエアバッグと称されるエアバッグを設ける技術が提案されている(例えば、特許文献1参照)。
【0005】
特許文献1に紹介されている技術によると、衝撃発生時にシートクッションエアバッグを展開・膨張させることで座席の座面を上昇させる。シートクッションは乗員の大腿部の下で展開・膨張すると考えられ、これに因り前方に向けた乗員の腰部の移動量が低減すると考えられる。また、座面が上昇することで、乗員の腰部もまた上昇する。このため、乗員の腰部は腰部ストラップを下側から潜り抜け難くなり、乗員はシートベルトにより座席に信頼性高く拘束される。これにより、上記したサブマリン現象が生じ難くなると考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0006】
特開2011-240733号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0007】
上記したように、特許文献1に紹介されているシートクッションエアバッグは衝撃発生時に展開・膨張する。当該シートクッションエアバッグは乗員の腰部の真下から当該腰部を上昇させると考えられ、このとき乗員の上半身もまた上昇する。
【0008】
ここで、衝撃発生時には乗員に対して前側に向けた力が作用し、その反力により、乗員の胸部は、シートベルトのうち乗員の上半身を拘束するための肩部ストラップ(ショルダーストラップとも称される)によって強く拘束される。
【0009】
このため、当該衝撃発生時にシートクッションエアバッグが動作し乗員の腰部さらには乗員の上半身が上昇すると、肩部ストラップに因り乗員の胸部に作用する反力がさらに増大して、乗員の身体に与える負荷もまた増大する。
【0010】
したがってこのとき、乗員の身体のうち座席の座面と肩部ストラップとの間に挟まれる部位、例えば乗員の骨盤および股関節付近に作用する荷重(股臼荷重と称する)が過大になる虞がある。
(【0011】以降は省略されています)
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