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公開番号
2024130752
公報種別
公開特許公報(A)
公開日
2024-09-30
出願番号
2023040645
出願日
2023-03-15
発明の名称
走行可否判定装置
出願人
日野自動車株式会社
,
トヨタ自動車株式会社
代理人
個人
,
個人
,
個人
主分類
B60L
3/00 20190101AFI20240920BHJP(車両一般)
要約
【課題】燃料電池自動車の走行可否をより適切に判定し、燃料電池自動車の走行性能を報知する。
【解決手段】状態判定部21は、動力部10が通常性能状態であるか、通常性能状態よりも走行性能が低い制限性能状態であるか、及び制限性能状態よりも走行性能が低い低性能状態であるかを判定する。走行可否判定部22は、通常性能状態又は制限性能状態であると判定された場合、燃料電池自動車Vの走行が可能であると判定する。通知制御部23は、制限性能状態であると判定され且つ走行が可能であると判定された場合、燃料電池自動車Vの走行性能が制限された状態であることを示す制限状態通知を行う。
【選択図】図1
特許請求の範囲
【請求項1】
バッテリと、燃料電池と、前記バッテリ及び前記燃料電池の少なくともいずれかの電力によって作動するモータとを備える動力部の動力によって走行する燃料電池自動車において、前記燃料電池自動車の走行が可能であるか否かを判定する走行可否判定装置であって、
前記動力部の状態に基づいて、前記動力部が発揮可能な前記燃料電池自動車の走行性能の状態が、前記燃料電池自動車の通常走行が可能な予め定められた通常性能状態であるか、前記通常性能状態よりも走行性能が低い制限性能状態であるか、及び前記制限性能状態よりも走行性能が低い低性能状態であるかを判定する状態判定部と、
前記状態判定部によって前記通常性能状態又は前記制限性能状態であると判定された場合、前記燃料電池自動車の走行が可能であると判定する走行可否判定部と、
前記状態判定部によって前記制限性能状態であると判定され且つ前記走行可否判定部によって走行が可能であると判定された場合、前記燃料電池自動車の走行性能が制限された状態であることを示す制限状態通知を通知部を通じて行う通知制御部と、を備える、走行可否判定装置。
続きを表示(約 1,000 文字)
【請求項2】
前記制限性能状態には、第1制限性能状態と、前記第1制限性能状態よりも走行性能が低い第2制限性能状態とが含まれており、
前記状態判定部は、前記動力部が発揮可能な走行性能の状態が、前記通常性能状態であるか、前記第1制限性能状態であるか、前記第2制限性能状態であるか、及び前記低性能状態であるかを判定し、
前記通知制御部は、
前記状態判定部によって前記第1制限性能状態であると判定され且つ前記走行可否判定部によって走行が可能であると判定された場合、前記制限状態通知として第1制限状態通知を前記通知部を通じて行い、
前記状態判定部によって前記第2制限性能状態であると判定され且つ前記走行可否判定部によって走行が可能であると判定された場合、前記制限状態通知として、前記第1制限性能状態よりも前記燃料電池自動車の走行性能が低いことを示す第2制限状態通知を前記通知部を通じて行う、請求項1に記載の走行可否判定装置。
【請求項3】
前記第2制限状態通知は、前記第1制限状態通知よりも、前記燃料電池自動車の走行性能が制限された状態であることをより強調した通知である、請求項2に記載の走行可否判定装置。
【請求項4】
前記走行性能は、前記燃料電池自動車の駆動性能又は制動性能である、あるいは、前記燃料電池自動車の前記駆動性能及び前記制動性能の両方を含み、
前記制動性能は、前記モータを回生ブレーキとして用いた場合に前記モータによって発電された電力を前記バッテリ及び前記燃料電池自動車に搭載された制動時電力吸収装置の少なくともいずれかによって吸収するときの電力吸収性能を示す、請求項1に記載の走行可否判定装置。
【請求項5】
前記通知制御部は、前記走行可否判定部によって走行が可能であると判定された場合、前記燃料電池自動車が走行可能な状態であることを示す走行可能通知を前記通知部を通じて行う、請求項1に記載の走行可否判定装置。
【請求項6】
前記走行可否判定部は、
前記燃料電池の状態が、前記燃料電池の起動に予め設定された時間以上要する起動遅延状態であるか否かを判定し、
前記燃料電池の状態が前記起動遅延状態である場合、前記状態判定部によって前記制限性能状態であると判定されても、前記燃料電池自動車の走行が可能であると判定しない、請求項1~5のいずれか一項に記載の走行可否判定装置。
発明の詳細な説明
【技術分野】
【0001】
本開示は、燃料電池自動車の走行可否を判定する走行可否判定装置に関する。
続きを表示(約 2,500 文字)
【背景技術】
【0002】
バッテリ及び燃料電池の電力によって作動するモータを備える燃料電池自動車がある。一般に、燃料電池は起動に時間が掛かる。このため、例えば特許文献1には、燃料電池自動車に搭載された燃料電池が所定の出力以上で発電可能な状態となったことを報知する報知手段について記載されている。また、特許文献2には、燃料電池の状態を表示することが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0003】
特開2008-218165号公報
特開2005-297962号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0004】
ここで、燃料電池自動車は、燃料電池が発電を行っていなくても、バッテリの電力のみによって走行することができる。この場合、燃料電池自動車によっては、バッテリの電力のみでは十分なモータの出力を得ることができないことがある。このような状態で燃料電池自動車を走行させると、燃料電池自動車の加速力の不足等により、周囲の車両の走行の妨げとなるおそれがある。
【0005】
このため、本開示は、燃料電池自動車の走行可否をより適切に判定し、燃料電池自動車の走行性能を通知可能な走行可否判定装置について説明する。
【課題を解決するための手段】
【0006】
本開示は、[1]「バッテリと、燃料電池と、前記バッテリ及び前記燃料電池の少なくともいずれかの電力によって作動するモータとを備える動力部の動力によって走行する燃料電池自動車において、前記燃料電池自動車の走行が可能であるか否かを判定する走行可否判定装置であって、前記動力部の状態に基づいて、前記動力部が発揮可能な前記燃料電池自動車の走行性能の状態が、前記燃料電池自動車の通常走行が可能な予め定められた通常性能状態であるか、前記通常性能状態よりも走行性能が低い制限性能状態であるか、及び前記制限性能状態よりも走行性能が低い低性能状態であるかを判定する状態判定部と、前記状態判定部によって前記通常性能状態又は前記制限性能状態であると判定された場合、前記燃料電池自動車の走行が可能であると判定する走行可否判定部と、前記状態判定部によって前記制限性能状態であると判定され且つ前記走行可否判定部によって走行が可能であると判定された場合、前記燃料電池自動車の走行性能が制限された状態であることを示す制限状態通知を通知部を通じて行う通知制御部と、を備える、走行可否判定装置。」である。
【0007】
この走行可否判定装置は、通常性能状態よりも走行性能が低い制限性能状態であっても、走行が可能と判定する。これにより、例えば、燃料電池の起動が完了していない状態であっても、燃料電池の起動が完了することを見越して、燃料電池自動車の走行が可能となる。但し、走行可否判定装置は、制限性能状態で走行が可能と判定した場合には、走行性能が制限された状態であることを示す制限状態通知を通知部を通じて行う。これにより、燃料電池自動車のドライバは、燃料電池自動車の走行が可能であるものの、走行性能が制限された状態であることを認識することができる。そして、ドライバは、制限された走行性能に応じた運転操作を行うことができる。このように、走行可否判定装置は、燃料電池自動車の走行可否をより適切に判定し、燃料電池自動車の走行性能を通知することができる。
【0008】
本開示の走行可否判定装置は、[2]「前記制限性能状態には、第1制限性能状態と、前記第1制限性能状態よりも走行性能が低い第2制限性能状態とが含まれており、前記状態判定部は、前記動力部が発揮可能な走行性能の状態が、前記通常性能状態であるか、前記第1制限性能状態であるか、前記第2制限性能状態であるか、及び前記低性能状態であるかを判定し、前記通知制御部は、前記状態判定部によって前記第1制限性能状態であると判定され且つ前記走行可否判定部によって走行が可能であると判定された場合、前記制限状態通知として第1制限状態通知を前記通知部を通じて行い、前記状態判定部によって前記第2制限性能状態であると判定され且つ前記走行可否判定部によって走行が可能であると判定された場合、前記制限状態通知として、前記第1制限性能状態よりも前記燃料電池自動車の走行性能が低いことを示す第2制限状態通知を前記通知部を通じて行う、上記[1]に記載の走行可否判定装置。」であってもよい。この場合、走行可否判定装置は、制限性能状態であっても制限性能状態における走行性能に応じて、第1制限状態通知又は第2制限状態通知を行うことができる。これにより、ドライバは、燃料電池自動車の走行が可能であるものの、走行性能がどの程度制限された状態であるかを認識することができる。
【0009】
本開示の走行可否判定装置は、[3]「前記第2制限状態通知は、前記第1制限状態通知よりも、前記燃料電池自動車の走行性能が制限された状態であることをより強調した通知である、上記[2]に記載の走行可否判定装置。」であってもよい。この場合、ドライバは、第1制限状態通知と第2制限状態通知とを、容易に区別して認識することができる。
【0010】
本開示の走行可否判定装置は、[4]「前記走行性能は、前記燃料電池自動車の駆動性能又は制動性能である、あるいは、前記燃料電池自動車の前記駆動性能及び前記制動性能の両方を含み、前記制動性能は、前記モータを回生ブレーキとして用いた場合に前記モータによって発電された電力を前記バッテリ及び前記燃料電池自動車に搭載された制動時電力吸収装置の少なくともいずれかによって吸収するときの電力吸収性能を示す、上記[1]~[3]のいずれかに記載の走行可否判定装置。」であってもよい。この場合、走行可否判定装置は、動力部が発揮可能な駆動性能及び/又は制動性能に基づいて、燃料電池自動車の走行の可否を判定することができる。
(【0011】以降は省略されています)
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