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公開番号2024104235
公報種別公開特許公報(A)
公開日2024-08-02
出願番号2023008370
出願日2023-01-23
発明の名称測定端子
出願人中国電力株式会社
代理人個人
主分類G01R 1/067 20060101AFI20240726BHJP(測定;試験)
要約【課題】電線に対する位置決めが容易であって、端子先端部を電線の芯線に対して確実に接触させることが可能な測定端子を提供する。
【解決手段】測定端子1は、内部に電線が配置される収納部2と、この収納部2に設置される固定部3と、この固定部3とともに収納部2に設置される測定部4と、電圧計に一端が接続される測定用ケーブル5と、この測定用ケーブル5の他端に一端が接続されるとともに他端が固定部3に導通している導線を備えている。
【選択図】図1
特許請求の範囲【請求項1】
互いに平行な上板及び下板と、前記上板及び前記下板を繋ぐ接続板によって側面視「コ」の字状又はC字状をなすように形成された絶縁体からなり、前記上板と前記下板の間に電線が配置される収納部と、
ネジ孔を有する導電体からなり、前記収納部の前記上板に設けられた貫通孔の内部に設置された取付部材と、
外周面に雄ネジが設けられた導電性を有する丸棒からなり、前記取付部材の前記ネジ孔に螺入された固定部と、
導電性を有し、尖鋭化された先端を前記収納部内へ出没自在に、かつ、前記固定部と導通可能な状態で前記収納部の前記上板に設置されている円柱状の測定部と、
前記取付部材を電圧計の測定用ケーブルに接続する導線と、を備えていることを特徴とする測定端子。
続きを表示(約 760 文字)【請求項2】
前記固定部は第1の測定部挿通孔を有する円筒体であり、
前記測定部は前記固定部よりも長い円柱体からなり、前記固定部の前記第1の測定部挿通孔に長手方向へスライド可能に内挿されていることを特徴とする請求項1に記載の測定端子。
【請求項3】
前記固定部の前記第1の測定部挿通孔は、内周面に雌ネジが設けられており、
前記測定部の外周面には、前記第1の測定部挿通孔の前記雌ネジに螺合する雄ネジが設けられていることを特徴とする請求項2に記載の測定端子。
【請求項4】
前記固定部は、前記円筒体の下端に設置されるとともに平面視した場合に前記円筒体よりも外径の大きな円形をなして絶縁性を有する当接板を備え、
前記当接板には、前記第1の測定部挿通孔に対して互いの中心軸同士が一致し、かつ、前記第1の測定部挿通孔に挿通された前記測定部を連通可能に第2の測定部挿通孔が設けられていることを特徴とする請求項3に記載の測定端子。
【請求項5】
前記固定部は、前記円筒体の上端に設置されるとともに少なくとも一部が前記円筒体の半径方向へ突出するように形成されて絶縁性を有する第1のハンドルを備え、
前記第1のハンドルには、前記第1の測定部挿通孔に対して互いの中心軸同士が一致し、かつ、前記第1の測定部挿通孔に挿通された前記測定部を連通可能に第3の測定部挿通孔が設けられていることを特徴とする請求項2乃至請求項4のいずれか1項に記載の測定端子。
【請求項6】
前記測定部は、絶縁性を有するとともに前記円柱よりも外径が大きい円板状の第2のハンドルが基端に設けられていることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の測定端子。

発明の詳細な説明【技術分野】
【0001】
本発明は、電線の電圧を測定する際に用いられる測定端子に係り、特に、絶縁被覆を剥ぎ取らなくとも電圧の測定を行うことが可能な測定端子に関する。
続きを表示(約 3,100 文字)【背景技術】
【0002】
電線の電圧測定は、通常、絶縁被覆を剥ぎ取った状態で行われる。しかしながら、絶縁被覆を剥ぎ取ると、充電部が露出するため、短絡や感電のおそれがある。また、剥ぎ取った絶縁被覆や剥ぎ取り作業に用いたナイフを落としたり、絶縁被覆を剥ぎ取る際に電線に疵を付けたりするおそれもある。
【0003】
電線の絶縁被覆を剥ぎ取ることなく、電圧等の測定を可能にする技術については、例えば、特許文献1に「電力量計」という名称で、引き込み線に設けられる電力量計に関する発明が開示されている。
特許文献1の図面に用いられている符号を用いて説明すると、特許文献1に開示された発明は、電力量計10が尖頭部21aを有する鋲によって構成された電圧検出端子21を備えており、この電圧検出端子21を回転させると尖頭部21aが電線Lの導体Laを被覆している絶縁層Lbを貫通して導体Laに当接する構造となっている。
このような構造によれば、電圧検出端子21を外周面より電線Lに押し込むことで、電圧検出端子21の尖頭部21aが電線Lの絶縁層Lbを貫通し、尖頭部21aと電線Lの導体Laとが電気的に接続して電線間の電圧計測を行うことができる。
【0004】
また、特許文献2には「絶縁抵抗測定装置」という名称で、電線の被覆を剥ぎ取ることなく絶縁抵抗を測定できる装置に関する発明が開示されている。
特許文献2の図面に用いられている符号を用いて説明すると、特許文献2に開示された発明は、幅方向の両端部に被覆電線500に対して下方から接触するガイド凹所223がそれぞれ形成された一対の押圧部材221、221を有するとともに、この一対の押圧部材221、221の間に幅方向に沿って伸びる直線刃状のライン側電極225を有する可動支持部材220と、導電性の材料から形成されて側面視略C字状をなし、内部に電線が配置される固定支持部材210を備えた構造となっている。
このような構造によれば、高圧配電線に接近することなく、被覆電線に対する絶縁抵抗を測定することができる。
【0005】
さらに、特許文献3には「電圧測定用機器」という名称で、作業者が簡単に電線の電圧を測定できる機器に関する発明が開示されている。
特許文献3の図面に用いられている符号を用いて説明すると、特許文献3に開示された発明は、第1顎部11と第1柄部12を有する第1作用片10と、第2顎部21と第2柄部22を有し、支軸30を介して第1作用片10に接続される第2作用片20と、第1顎部11に第2顎部21に向けて設けられた針状測定端子13を備えた構造となっている。
このような構造によれば、作業者が第1顎部11と第2顎部21の間に電線を配置して第1柄部12と第2柄部22を片手で握るだけで、針状測定端子13を電線の被覆に食い込ませて導線に接触させることができるため、簡単に電線の電圧を測定することが可能である。
【0006】
そして、特許文献4には「低圧配電線の電圧/電流測定用プローブ」という名称で、低圧配電線に印加された電圧とその電線に流れる電流をそれぞれ測定するためのセンサーを一体的に備えたプローブに関する発明が開示されている。
特許文献4の図面に用いられている符号を用いて説明すると、特許文献4に開示された発明は、上部に開口した切欠き13と、この切欠き13の周りのU字形状の凹部14を有し、絶縁体からなる本体10と、本体10の側面蓋60に形成された孔64及び孔部62に挿入されるナット44を貫通して低圧配電線12と電気的に接続される電圧検出端子40を備えた構造となっている。
このような構造によれば、低圧配電線12を本体10及び側面蓋60に形成された切欠き13、63内に挿入した後、側面蓋60の側面に挿入された電圧検出端子40のつまみ42を時計方向に回転すると、電圧検出端子40の尖鋭な先端部41が、低圧配電線12の被覆材を貫通して低圧配電線12の内部の電線に電気的に接続するため、電圧検出端子40によって、低圧配電線12に印加されている電圧が検出される。
【0007】
また、特許文献5には「電圧測定装置」という名称で、被覆電線の充電部に測定端子を接触させて電圧を測定する装置に関する発明が開示されている。
特許文献5の図面に用いられている符号を用いて説明すると、特許文献5に開示された発明は、板状の基台2の一端側に断面円弧状をなすように形成されて内部に被覆電線8が配置される保持部3と、保持部3の内周面3aに向かって進退可能に基台2の他端に固定されたホルダ15に取り付けられたボールネジ16からなる送りねじ機構と、ボールネジ16の先端に設けられたヘッド部18に固定され、被覆電線8の被覆8aへの食い込みが可能な針状測定端子17を備えた構造となっている。
このような構造によれば、回転操作部20を回し、ヘッド部18を電線8に向かって移動させ、被覆電線8の被覆8aの上から針状測定端子17を押し付け、その先端が芯線8bに到達するように被覆8aに食い込ませ、芯線8bと針状測定端子17とを接続させた状態でコネクタ23を電圧測定器に接続させれば、被覆電線8の電圧測定が可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【0008】
特開2022-31974号公報
特開2018-109578号公報
特開2017-15538号公報
特開2003-156518号公報
特開2008-39421号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【0009】
特許文献1に開示された発明は、電圧検出端子21の尖頭部21aで電線Lの絶縁層Lbを貫通可能な構造となっているものの、電線Lを固定する機構を備えていないため、電線Lに対する電圧検出端子21の位置決めが困難である。したがって、特許文献1に開示された発明では、尖頭部21aを絶縁層Lbに貫通させても電圧検出端子21を導体Laに対して正確に接触させることができない可能性がある。
また、特許文献2に開示された発明では、一対の押圧部材221、221とライン側電極225が一体となって移動する構造であり、一対の押圧部材221、221によって電線を固定した後に、ライン側電極225を移動させることができないため、操作性が悪い。したがって、特許文献2に開示された発明では、電線に対してライン側電極225を正確に接触させることが困難である。
【0010】
特許文献3に開示された発明では、第1顎部11と第2顎部21で電線を挟持する構造となっているが、そのような構造では、電線に対する針状測定端子13の位置決めを正確に行うことができない。
また、特許文献4に開示された発明では、本体10及び側面蓋60に形成された切欠き13、63内に挿入された低圧配電線12が上部蓋70に向かって移動する可能性があるため、低圧配電線12の幅方向の中心に対して電圧検出端子40の先端部41を正確に突き刺すことができない場合がある。
さらに、特許文献5に開示された発明では、電線8を固定する機構と針状測定端子17を個別に移動させることができないため、先端が芯線8bに到達するように針状測定端子17を電線8の適切な位置に配置することが難しいという課題があった。
(【0011】以降は省略されています)

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